総政企第265号 令和5年10月27日
総務大臣 鈴木 淳司
標記について、別紙の理由により指定するに当たり、統計法(平成19年法律第53号)第7条第1項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。併せて、令和5年9月4日付け総統経第125号により総務大臣から別添「基幹統計調査の実施について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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