総政企第66号
令和7年3月21日
総務大臣
村上 誠一郎
標記について、経済センサス‐活動調査を変更するため、総務大臣及び経済産業大臣から令和7年3月12日付け総統経セ第10号及び20250310統第1号「基幹統計調査の変更について(申請)」(別添1)のとおり、経済センサス‐活動調査と一体的に実施する個人企業経済調査を変更するため、総務大臣から令和7年3月10日付け総統経第28号「基幹統計調査の変更について(申請)」(別添2)のとおり、それぞれ申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法(平成19年法律第53号)第11条第2項において準用する同法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。