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令和2年版
地方財政白書
(平成30年度決算)

3 地方財源の状況

平成30年度における国税と地方税を合わせた租税の状況及び地方歳入の状況は、次のとおりである。

(1)租税の状況[資料編:第17表第19表

国税と地方税を合わせた租税として徴収された額は104兆9,755億円で、前年度と比べると、2.6%増(前年度4.0%増)となっている。

国民所得に対する租税総額の割合である租税負担率をみると、平成30年度においては前年度と比べ0.5ポイント上昇の26.0%となっている。なお、主な諸外国の租税負担率をみると、アメリカ24.7%(2016暦年計数)、イギリス36.3%(同)、ドイツ31.2%(同)、フランス40.8%(同)となっている。

次に、租税を国税と地方税の別でみると、第25図のとおり国税64兆2,241億円(対前年比3.0%増)、地方税40兆7,514億円(同2.1%増)となっている。租税総額に占める割合は、国税61.2%(前年度61.0%)、地方税38.8%(同39.0%)となっている。また、地方交付税、地方譲与税及び地方特例交付金を国から地方へ交付した後の租税の実質的な配分割合は、国42.7%(同42.1%)、地方57.3%(同57.9%)となっている。なお、国税と地方税の推移は、第26図のとおりである。

(2)地方歳入

ア 地方税

地方税の決算額は40兆7,514億円で、前年度と比べると、2.1%増(前年度1.3%増)となっている。

地方税収入額の62.6%を占める住民税、事業税及び地方消費税の収入状況は、第14表のとおりである。住民税は、個人分が12兆9,126億円(対前年度比1.0%増)、法人分が3兆2,616億円(同9.2%増)、利子割が558億円(同5.9%減)、全体では16兆2,300億円(同2.5%増)となっている。事業税は、その大部分を占める法人事業税が4兆2,431億円(対前年度比6.3%増)となったこと等により、全体として4兆4,505億円(同6.1%増)となっている。地方消費税は4兆8,155億円で、前年度と比べると1.7%増となっている。なお、法人関係二税(法人住民税及び法人事業税)は7兆5,048億円で、前年度と比べると7.6%増となっている。

また、地方税総額に占める割合をみると、住民税の構成比は前年度と比べると0.1ポイント上昇の39.8%、事業税の構成比は前年度と比べると0.4ポイント上昇の10.9%、地方消費税の構成比は前年度と比べると0.1ポイント低下の11.8%となっている。なお、法人関係二税の構成比は、前年度と比べると0.9ポイント上昇の18.4%となっている。

地方税の収入状況を団体区分別にみると、都道府県においては20兆6,201億円で、前年度と比べると0.4%増(前年度1.4%増)となっており、市町村においては20兆1,313億円で、前年度と比べると4.0%増(同1.2%増)となっている。なお、都道府県の地方税の決算額から東京都が徴収した市町村税相当額を除いた額(以下「道府県税」という。)は18兆3,280億円、市町村の地方税の決算額に東京都が徴収した市町村税相当額を加えた額(以下「市町村税」という。)は22兆4,235億円となっている。

また、歳入総額に占める割合は、都道府県が40.9%(前年度40.4%)、市町村が33.6%(同32.4%)となっており、全国平均(40.2%)より低い団体数は、全体の82.8%を占める1,480団体となっている。

地方税収(超過課税及び法定外税等を除いたもの。また、地方消費税清算後の数値)について、全国平均を100として、都道府県別に人口1人当たり税収額を比較してみると、第27図のとおりであり、地方税計については、東京都が162.9で最も大きく、次いで愛知県が117.3となっている。一方、長崎県が71.1で最も小さく、次いで秋田県の71.5となっている。東京都と長崎県で比較すると、約2.3倍の格差となっている。

個別の税目ごとに比較してみると、個人住民税については、最も大きい東京都が161.1、最も小さい秋田県が64.8で、約2.5倍の格差となっている。法人関係二税については、東京都が248.5で最も大きく、次いで愛知県が134.7となっている。一方、奈良県が42.5で最も小さく、次いで高知県の51.6となっている。東京都と奈良県を比較すると、約5.9倍の格差となっている。地方消費税については、最も大きい東京都が109.5、最も小さい奈良県が87.4で、約1.3倍の格差となっている。固定資産税については、最も大きい東京都が157.2、最も小さい長崎県が67.5で、約2.3倍の格差となっている。

このように、地方税収については、各税目とも都道府県ごとに偏在性があるが、その度合いについては、法人関係二税の格差が特に大きく、地方消費税の偏在性は比較的小さくなっている。

(ア)道府県税の収入状況[資料編:第12表

道府県税の収入額は18兆3,280億円で、前年度と比べると、0.4%減(前年度1.6%増)となっている。

道府県税収入額の税目別内訳は、第28図のとおりであり、道府県民税が5兆6,976億円で道府県税総額の31.1%(前年度33.4%)と最も大きな割合を占め、事業税が4兆4,505億円で24.3%(同22.8%)となっており、これら二税で道府県税総額の55.4%(同56.2%)を占めている。

また、法人関係二税(道府県民税の法人分及び法人事業税)は5兆780億円で、道府県税総額に占める割合は27.7%(前年度25.8%)となっている。

各税目の収入額を前年度と比べると、収入の使途を特定せず、一般経費に充てるために課される税である普通税(18兆3,165億円)は0.4%減(前年度1.6%増)となっている。

普通税のうち、道府県民税については、個人分(4兆8,069億円)が9.6%減(前年度4.4%増)、法人分(8,349億円)が9.5%増(同1.2%増)、利子割(558億円)が5.9%減(同33.4%増)となっており、道府県民税全体では7.2%減(同4.2%増)となっている。

また、事業税については、全体の95.3%を占める法人分(4兆2,431億円)が6.3%増(前年度1.8%減)となったこと等から、事業税全体(4兆4,505億円)では6.1%増(同1.6%減)となっている。

なお、地方消費税(4兆8,155億円)は1.7%増(前年度0.7%増)、自動車税(1兆5,504億円)は0.6%増(同0.4%増)、不動産取得税(4,036億円)は0.7%減(同2.5%増)となっている。

特定の費用に充てるために課される税である目的税(115億円)は8.5%増(前年度7.8%増)となっている。

道府県税収入額の推移は、第29図のとおりである。

(イ)市町村税の収入状況[資料編:第12表

市町村税の収入額は22兆4,235億円で、前年度と比べると、4.3%増(前年度1.1%増)となっている。

市町村税収入額の税目別内訳は、第30図のとおりであり、市町村民税が10兆5,324億円で市町村税総額の47.0%(前年度45.1%)と最も大きな割合を占め、次いで固定資産税が9兆832億円で40.5%(同42.0%)となっており、これら二税で市町村税総額の87.5%(同87.1%)を占めている。

各税目の収入額を前年度と比べると、普通税(20兆7,280億円)は4.5%増(前年度1.1%増)となっている。

普通税のうち、市町村民税については、個人分(8兆1,057億円)が8.5%増(前年度1.4%増)、法人分(2兆4,268億円)が9.1%増(同0.7%増)となっており、市町村民税全体(10兆5,324億円)では8.6%増(同1.3%増)となっている。また、固定資産税(9兆832億円)は0.6%増(同1.5%増)となっている。

目的税(1兆6,954億円)は1.4%増(前年度1.3%増)となっている。

目的税のうち、都市計画税(1兆2,914億円)は1.2%増(前年度1.2%増)、事業所税(3,783億円)は1.9%増(同1.4%増)となっている。

市町村税収入額の推移は、第31図のとおりである。

(ウ)法定外普通税[資料編:第13表

地方公共団体は、地方税法で規定されている税目のほかに、地方公共団体ごとの特有な財政需要を充足するため、法定外普通税を設けることができる。法定外普通税の収入額は510億円で、前年度と比べると、13.9%増(前年度7.6%増)となっている。これを団体区分別にみると、都道府県においては488億円で、前年度と比べると、13.7%増(前年度7.5%増)、市町村においては23億円で、前年度と比べると、19.3%増(同8.7%増)となっている。

(エ)法定外目的税[資料編:第14表

地方公共団体は、地方税法で規定されている税目のほかに、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を設けることができる。法定外目的税の収入額は140億円で、前年度と比べると22.6%増(前年度13.3%増)となっている。これを団体区分別にみると、都道府県においては107億円で、前年度と比べると9.6%増(前年度9.0%増)、市町村においては33億円で、前年度と比べると96.5%増(同46.5%増)となっている。

(オ)超過課税[資料編:第15表

地方公共団体は、地方税法で標準税率が定められている税目について、財政上その他の必要がある場合に、その税率を超える税率を定めることができる。この標準税率を超えて課税された部分である超過課税による収入額は7,025億円で、前年度と比べると、11.3%増(前年度3.1%減)となっている。その内訳をみると、道府県税が3,316億円で、前年度と比べると、15.0%増(前年度8.5%減)、市町村税が3,709億円で、前年度と比べると、8.2%増(同1.9%増)となっている。

イ 地方譲与税[資料編:第20表

地方譲与税には、市町村に譲与される自動車重量譲与税、都道府県及び市町村に譲与される地方揮発油譲与税、都道府県及び政令指定都市に譲与される石油ガス譲与税、空港関係都道府県及び市町村に譲与される航空機燃料譲与税、開港所在市町村に譲与される特別とん譲与税、地方法人特別税の税収の全額が都道府県に譲与される地方法人特別譲与税がある。

地方譲与税の決算額は2兆6,509億円で、前年度と比べると、10.2%増(前年度2.8%増)となっている。また、歳入総額に占める割合は2.6%(前年度2.4%)となっている。

地方譲与税の内訳をみると、自動車重量譲与税が2,689億円(対前年度比1.1%増)、地方揮発油譲与税が2,599億円(同0.6%増)、石油ガス譲与税が78億円(同7.2%減)、航空機燃料譲与税が150億円(同0.4%増)、特別とん譲与税が128億円(同3.9%増)、地方法人特別譲与税が2兆865億円(同13.1%増)となっている。

ウ 地方特例交付金

地方特例交付金は、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収分を補填するために交付される減収補填特例交付金である。

地方特例交付金の決算額は1,544億円で、前年度と比べると、16.3%増(前年度7.7%増)となっている。また、歳入総額に占める割合は0.2%(前年度0.1%)となっている。

エ 地方交付税[資料編:第21表第129表

地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するための地方の固有財源である。また、その目的は、地方公共団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を損なわずに、その財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方公共団体の独立性を強化することである。

地方交付税の決算額は16兆5,482億円で、前年度と比べると、1.3%減(前年度2.7%減)となっている。また、歳入総額に占める割合は16.3%(前年度16.5%)となっている。

地方交付税の決算額を団体区分別にみると、都道府県においては8兆5,677億円で、前年度と比べると、1.1%減(前年度4.3%減)、市町村においては7兆9,805億円で、前年度と比べると、1.6%減(同1.0%減)となっており、その地方交付税総額に占める割合は、都道府県においては51.8%(同51.6%)、市町村においては48.2%(同48.4%)となっている。

平成30年度当初において地方公共団体に交付される通常収支分の地方交付税の総額は、地方財政計画において、前年度と比べて3,213億円減(2.0%減)の16兆85億円とされた。その算定基礎は、

(ア)国税四税(国税のうち所得税、法人税、酒税及び消費税)のそれぞれの収入見込額に一定割合を乗じて算出した額(平成30年度においては、所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ33.1%に相当する額、酒税の収入見込額の50%に相当する額並びに消費税の収入見込額の22.3%に相当する額)14兆8,938億円から、平成28年度国税四税決算精算額2,244億円は減額せずに繰延べ、平成20、21及び28年度に係る精算額のうち30年度に精算すべき額2,355億円を減額した国税四税の法定率分14兆6,583億円に、

(イ)「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第4号)による改正前の地方交付税法附則第4条の2第2項の規定により加算することとされていた額3,367億円、

(ウ)附則第4条柱書による決算乖離是正加算額2,000億円、

(エ)臨時財政対策特例加算1,655億円

を加算した額である15兆3,606億円に

(オ)地方法人税の収入見込額6,533億円から平成28年度地方法人税決算精算額1億円は減額せずに繰延べ、

(カ)交付税特別会計における剰余金750億円、

(キ)地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金4,000億円

を加算した上で、

(ク)交付税特別会計における借入金償還額4,000億円及び利子充当額804億円

を控除した16兆85億円である。

これに、平成30年度補正予算(第2号)による、29年度の国税決算に伴う地方交付税法定率分の増額及び30年度の国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分の増額(5,311億円)のうち、普通交付税の調整減額分(396億円)が追加交付されるとともに、30年度に発生した災害対応のために700億円が特別交付税の総額に加算された(その残余の額(4,215億円)は令和元年度に交付すべき地方交付税に加算。)。なお、基準財政需要額は45兆5,971億円(財源不足団体分40兆9,004億円、財源超過団体分4兆6,966億円)、基準財政収入額は31兆8,203億円(財源不足団体分25兆8,128億円、財源超過団体分6兆75億円)で、財源不足額は15兆876億円となっている。

さらに、東日本大震災分として、東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のため、震災復興特別交付税が4,301億円交付された。

これらの結果、平成30年度の地方交付税の総額は16兆5,482億円となり、その内訳は普通交付税15兆876億円、特別交付税1兆305億円、震災復興特別交付税4,301億円となっている。

普通交付税の交付状況をみると、不交付団体は、都道府県では東京都の1団体である。他方、市町村では前年度より2団体増加し、77団体となっている。

一方、災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税の平成30年度の交付状況をみると、都道府県においては東京都を除く全団体に、市町村においては1,718団体に、それぞれ交付されており、震災復興特別交付税は、東日本大震災の被災地方公共団体等に交付されている。

オ 一般財源[資料編:第22表第23表

一般財源は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額(これらに加え、都道府県については、市町村から交付される市町村たばこ税都道府県交付金、市町村については、都道府県から交付される地方消費税交付金等各種交付金を加えた合計額)であり、使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源である。

一般財源の決算額は60兆1,049億円で、前年度と比べると、1.5%増(前年度0.2%増)となっている。また、歳入総額に占める割合は59.3%(前年度58.4%)となっている。なお、一般財源に臨時財政対策債を加えた額は64兆444億円で、前年度と比べると1.3%増(前年度0.6%増)となっている。

カ 国庫支出金[資料編:第25表

国庫支出金の決算額は14兆8,852億円で、前年度と比べると、4.1%減(前年度1.1%減)となっている。また、歳入総額に占める割合は14.7%(前年度15.3%)となっている。

国庫支出金の内訳をみると、生活保護費負担金が2兆7,550億円で最も大きな割合(国庫支出金総額の18.5%)を占め、以下、普通建設事業費支出金が1兆7,679億円(同11.9%)、社会資本整備総合交付金が1兆6,612億円(同11.2%)、義務教育費負担金が1兆5,305億円(同10.3%)、児童手当等交付金が1兆3,404億円(同9.0%)となっており、これらの合計で国庫支出金総額の60.8%を占めている。

さらに、国庫支出金の内訳を団体区分別にみると、都道府県においては義務教育費負担金1兆2,587億円(国庫支出金総額の22.1%)、普通建設事業費支出金1兆1,544億円(同20.2%)の順となっている。一方、市町村においては生活保護費負担金2兆6,175億円(同28.5%)、児童手当等交付金1兆3,404億円(同14.6%)、障害者自立支援給付費等負担金1兆2,527億円(同13.7%)の順となっている。

また、国庫支出金の主な内訳を前年度と比べると、生活保護費負担金が1.9%減(前年度0.4%減)、普通建設事業費支出金が0.5%増(同12.4%増)、社会資本整備総合交付金が2.5%減(同1.4%増)、義務教育費負担金が0.2%減(同0.4%増)、児童手当等交付金が1.5%減(同1.1%減)、障害者自立支援給付費等負担金が5.1%増(同5.8%増)等となっている。

キ 都道府県支出金[資料編:第25表

市町村が都道府県から交付を受ける都道府県支出金(都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付するもの、又は、都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付するものをいう。)の決算額は3兆9,133億円で、前年度と比べると、1.9%減(前年度0.9%増)となっている。

都道府県支出金の内訳をみると、国庫財源を伴うものが61.3%(前年度62.3%)、都道府県費のみのものが38.7%(同37.7%)となっている。

都道府県支出金の主な内訳を前年度と比べると、国庫財源を伴うものについては、障害者自立支援給付費等負担金が5.1%増(前年度5.9%増)、児童保護費等負担金が7.4%増(同18.3%増)、児童手当等交付金が1.8%減(同1.4%減)、普通建設事業費支出金が24.8%減(同11.4%増)等となっており、また、都道府県費のみのものについては、普通建設事業費支出金が0.1%増(同8.2%増)、災害復旧事業費支出金が3.2%増(同114.3%増)となっている。

ク 地方債[資料編:第26表

地方債の決算額は10兆5,084億円で、臨時財政対策債が減少したこと等により、前年度と比べると、1.3%減(前年度2.5%増)となっている。また、地方債依存度(歳入総額に占める地方債の割合)は10.4%(前年度10.5%)となっている。近年の地方債依存度の推移は、第32図のとおりである。

地方債の決算額を団体区分別にみると、都道府県においては5兆4,150億円で、前年度と比べると、1.8%減(前年度0.2%減)、市町村においては5兆1,191億円で、前年度と比べると0.6%減(同5.4%増)となっている。

ケ その他の収入

(ア)使用料・手数料[資料編:第28表

使用料は、地方公共団体の公の施設の利用等の対価としてその利用者等から徴収するものであり、手数料は、特定の者のために行う当該地方公共団体の事務に要する費用に充てるために徴収するものである。

使用料及び手数料の決算額は2兆2,252億円で、前年度と比べると、0.7%減(前年度0.4%減)となっている。また、歳入総額に占める割合は2.2%(前年度2.2%)となっている。

使用料の決算額は1兆6,476億円で、前年度と比べると、0.8%減(前年度0.6%減)となっている。その内訳をみると、公営住宅使用料が5,463億円(対前年度比0.8%減)で最も大きな割合を占め、以下、授業料が2,799億円(同2.6%減)、保育所使用料が1,795億円(同1.2%減)の順となっている。

また、手数料の決算額は5,776億円で、前年度と比べると、0.4%減(前年度0.3%増)となっている。

その内訳をみると、法定受託事務に係るものが784億円(対前年度比0.2%減)、自治事務に係るものが4,992億円(同0.4%減)となっている。

(イ)繰入金[資料編:第29表

基金、地方公営事業会計等からの繰入金の決算額は3兆6,360億円で、前年度と比べると、2.9%増(前年度0.2%増)となっている。また、歳入総額に占める割合は3.6%(前年度3.5%)となっている。

繰入金の内訳をみると、繰入金総額の95.2%(前年度96.0%)を占める積立金の取崩し等による基金からの繰入金は3兆4,598億円で、前年度と比べると、2.0%増(同0.2%減)となっている。

また、地方公営事業会計からの繰入金は1,697億円で、前年度と比べると、26.0%増(前年度12.8%増)となっている。

(ウ)その他[資料編:第10表第30表

その他の収入の決算額は9兆9,855億円で、前年度と比べると、1.9%減(前年度3.2%減)となっている。また、歳入総額に占める割合は9.9%(前年度10.0%)となっている。

その内訳をみると、貸付金元利収入等の諸収入が5兆892億円(対前年度比6.7%減)、繰越金が3兆953億円(同0.1%減)、分担金・負担金が6,050億円(同3.1%増)、財産収入が6,135億円(同0.5%増)、寄附金が5,825億円(同36.5%増)となっている。

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