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令和2年版
地方財政白書
(平成30年度決算)

2 地域社会の再生と地方創生の推進

(1)地域社会再生事業費の創設

今後、人口減少・少子高齢化が長期にわたって進行していく中で、生活を支えるサービスを身近な生活圏で提供し続けることが困難となる場合があるなど、地域社会の持続可能性への懸念が高まっている。地域社会の持続可能性は、地方創生を推進するための基盤ともなるものであり、その確保に向けた取組を早急に進めていく必要がある。

このため、令和2年度の地方財政計画において、地方法人課税の新たな偏在是正措置により生じる財源を活用し、地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策について、地方公共団体が自主的・主体的に取り組むための経費として、新たに「地域社会再生事業費」(4,200億円)を計上した。

これに対応し、地方交付税の算定においても新たな費目として「地域社会再生事業費」を創設することとし、算定額は道府県分、市町村分を同額程度とすることとしている。算定に当たっては、人口を基本とした上で、人口構造の変化に応じた指標として、人口減少率、年少人口比率、高齢者人口比率、生産年齢人口減少率を、人口集積の度合に応じた指標として、非人口集中地区人口※の割合を、特に人口密度の低い地域の人口を割増して反映することとしている。

このような算定により、人口減少や少子高齢化の進展により、地域社会の持続可能性への懸念が生じている地方公共団体に地方交付税を重点的に配分することとしている。

なお、この算定と合わせて、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村への支援や被災地方公共団体への中長期派遣体制の強化)に要する経費についても、「地域社会再生事業費」において算定することとしている。

上記の措置を講じるため、「地方交付税法等の一部を改正する法律案」を第201回通常国会に提出している。

※非人口集中地区人口は、人口集積の高い都市的地域(人口集中地区)以外の、人口集積の低い地域(人口密度4,000人未満)の人口である。

(2)Society 5.0時代の地域社会の構築

近年の情報通信ネットワークやIoT、AI、ロボットなど新技術の発展等により、第4次産業革命とも呼ばれる大きなイノベーションの波が生まれている。こうしたイノベーションを、あらゆる産業や日々の生活に取り入れることにより、様々な課題を解決する社会がSociety 5.0である。

地方公共団体においても、人口減少・少子高齢化が進行する中で、これらの新技術を医療、教育、地域交通等の分野に活用し、Society 5.0の実現につなげることが重要であることから、その基盤となるインフラである光ファイバの整備・高度化を推進するとともに、地方公共団体が条件不利地域において、先端的な情報通信技術を活用して地域課題の解決に取り組めるよう、以下の措置を講じることとしている。

ア ICTインフラ整備の推進

光ファイバの整備状況の地域間格差を是正するために全国的な整備を進めるとともに、高速・大容量の5Gへの移行等に伴う既設の光ファイバ等の高度化を推進するため、地域活性化事業債の「地域情報通信基盤整備事業」の対象を拡充することとしている。具体的には、従前から対象としている光ファイバの新設に、光ファイバの高度化等を追加することとしている。

また、過疎対策事業債のハード事業についても、同様の光ファイバ等の新設や高度化に関する事業を「光ファイバ等整備特別分」と位置付け、優先して対象とすることとしている。

イ 先端的な情報通信技術の導入の推進

新技術の導入により、人口減少・少子高齢化が急速に進んでいる条件不利地域において地域課題の解決が図られる可能性があることから、地方公共団体が条件不利地域において地域住民の生活の維持・向上に必要なサービスを提供するための先端的な情報通信技術の導入経費について特別交付税措置を講じることとしている。

(3)地方創生の動き

ア 地方創生の動き

平成26年9月にまち・ひと・しごと創生本部が設置され、同年11月には、「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)及び「地域再生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第128号)が成立、さらに、同年12月には、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」(平成26年12月27日閣議決定)及び、平成27年度からの5か年を対象期間とする第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)が策定された(以下、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「総合戦略」という。)。

国の第1期「総合戦略」においては、<1>「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」、<2>「地方への新しいひとの流れをつくる」、<3>「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、<4>「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」の4つの基本目標の下、成果指標や政策パッケージが示され、これを受け、ほぼ全ての地方公共団体が「地方版総合戦略」を策定し、地方創生の取組が進められてきた。第2期の「総合戦略」の策定に向けて行われた、第1期「総合戦略」の取組の実施状況に係る検証では、上記の4つの基本目標のうち<1><4>のKPIについては、「目標達成に向けて進捗している」と評価された一方、<2><3>のKPIについては、「各施策の進捗の効果が現時点では十分に発現するまでに至っていない」と評価された。

これらの成果と課題の検証を踏まえ、第2期「総合戦略」(令和元年12月20日閣議決定)では、地方創生の目指すべき将来や、令和2年度を初年度とする今後5か年の目標や施策の方向性等を定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部が司令塔となって、関係省庁との連携をより一層強化し、地方創生の動きを更に加速させていくこととなっている。

各地方公共団体においても、国の第2期「総合戦略」を勘案し、地方創生の充実・強化に向け、切れ目ない取組を進めるため、現行の「地方版総合戦略」の効果検証と併せて、次期「地方版総合戦略」の策定作業が進められており、国は、意欲と熱意のある地方公共団体の取組を引き続き支援していくこととしている。

イ 地方版総合戦略への支援

国の第2期「総合戦略」に基づき、将来にわたる「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正に向けて、東京から地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出、民間企業の本社機能の地方移転、「キラリと光る地方大学づくり」などを引き続き強力に推進することとされている。

また、地方移住の裾野拡大等に向けて、特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」の創出・拡大を推進することとされている。具体的には、都市住民等と地域のニーズとのマッチングなどの活動を行う民間主体の中間支援組織を育成・支援するとともに、市町村における相談体制の構築等、関係人口を創出するための地方公共団体の取組を支援するほか、都市部の人材の地方における副業・兼業の促進、子供の農山漁村体験の充実などを行うこととされている。

併せて、地域におけるSociety 5.0の実現に向けた未来技術の活用や、持続可能な開発目標(SDGs)を原動力とした地方創生の取組を推進することとされている。

令和元年度補正予算では、地方創生拠点整備交付金について、昨年度と同額の600億円を確保するとともに、対象事業を拡大することとされた。

また、令和2年度当初予算案では、地方創生推進交付金について引き続き1,000億円が確保されるとともに、Society 5.0の実現に向けた取組に対する支援の枠組みの新設や、複数年度にわたる施設整備事業の円滑化、移住支援事業の要件緩和等、更なる運用改善を行うこととされている。

令和2年度税制改正において、企業版ふるさと納税について、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等大幅な見直しを実施するほか、地方拠点強化税制について、地方における雇用創出を図る観点から、企業が本社機能を地方に移転した場合に移転先での雇用に着目した税額控除を拡大する等、雇用促進税制の支援の重点化を行うこととされており、所要の改正のため、「地方税法等の一部を改正する法律案」及び「所得税法等の一部を改正する法律案」が第201回通常国会に提出されている。

さらに、地方公共団体が地域の実情に応じ、自主的・主体的に地方創生に取り組むことができるよう、平成27年度以降、地方財政計画に計上している「まち・ひと・しごと創生事業費」について、令和2年度においても引き続き1兆円を確保している。

(4)地域経済の活性化と地方への人の流れの創出

ア 分散型エネルギーインフラプロジェクト

地方公共団体を核として、需要家、地域エネルギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等の地域資源を活用した地域エネルギー事業を立ち上げるマスタープランを策定する団体を支援する「分散型エネルギーインフラプロジェクト」について、平成30年度までに46団体がマスタープランを策定している。

近年の豪雨・台風・地震等の災害を踏まえ、令和元年度補正予算を活用し、これまでの取組に加え、平時は分散型エネルギーを確保しつつ、災害時には避難所等へのエネルギー供給を可能とする地域エネルギーシステムの構築を推進することとしている。

また、令和2年度においても、引き続き関係省庁タスクフォースと連携して、マスタープラン策定を支援するとともに、「事業化ワンストップ相談窓口」でコンサルティングを行うことにより、事業化に向けた支援を行うこととしている。

イ ローカル10,000プロジェクト

産学金官の連携により、地域の資源と地域金融機関の資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業を立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進している。

具体的には、地域の金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、都道府県又は市町村が助成を行う場合において、それに要する経費の一部又は全部を国が補助することとしている。平成30年度までに377事業が交付決定されており、地域経済への様々な波及効果が期待されている。

ウ マイナンバーカードを活用した消費活性化策

令和元年10月の消費税率引上げに伴う需要平準化策として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を経た令和2年9月から令和3年3月末までの期間、マイナンバーカードを活用した消費活性化策を実施し、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の拡大を図りつつ、個人消費を切れ目なく下支えするとともに、官民共同利用型キャッシュレス決済基盤を構築することとしている。

このため、令和元年度補正予算に、キャッシュレス決済事業者のシステム改修支援等に要する経費を計上するとともに、令和2年度当初予算案に、マイナポイントの原資、マイナポイントの利用に必要なマイキーIDの設定支援に要する経費、統一規格のQRコード決済(JPQR)等の普及による地域におけるキャッシュレス化の推進等に要する経費を計上し、円滑な事業実施を図ることとしている。

エ シェアリングエコノミー活用推進事業

令和元年度から、シェアリングエコノミーを活用して、地域の課題解決や生活産業の実証・実装による経済活性化を図る地方公共団体の取組を支援している。令和2年度においても、地方公共団体のシェアリングエコノミーを活用した取組を支援する「シェアリングエコノミー活用推進事業」を引き続き実施することとしている。

オ 関係人口創出・拡大事業

平成30年度から、地域外の者が関係人口として、地域と継続的なつながりを持つ機会・きっかけの提供に取り組む地方公共団体を支援している。

令和2年度においては、関係人口と地域との継続的な協働事業や関係人口も意識した地域活性化に取り組む地方公共団体への支援により、関係人口を創出・拡大する取組を深化させるとともに、全国に向けた情報発信により、その横展開を推進することとしている。

カ 地域おこし協力隊の拡充等地域への人材還流の促進

地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動した者が、当該地域への定住・定着を目指し、一定期間以上、当該地域に居住して、地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援等の各種の地域協力活動に従事する取組である。平成30年度には、全国1,061の地方公共団体で5,530人の地域おこし協力隊員が活躍している。

こうした中、隊員数を令和6年度に8,000人まで増加させるという目標の達成に向け、令和2年度においては、地域おこし協力隊の更なる拡充のため、全国サミットの開催等により広く制度の周知を行うとともに、隊員・地方公共団体双方への研修等により、隊員の円滑な活動を支援し、地域への人材還流を促進することとしている。

キ 特定地域づくり事業の推進

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業※を行う事業協同組合に対して、財政的、制度的支援を行うことを定めた「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律」(令和元年法律第64号)が令和2年6月4日に施行される。

令和2年度においては、同法に基づき都道府県知事の認定を受けた特定地域づくり事業協同組合の運営費等を支援する地方公共団体を対象に、「特定地域づくり事業推進交付金」による国庫補助を行うとともに、これに伴う地方負担等について特別交付税措置を講じることとしている。

※特定地域づくり事業とは、季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者に職員を派遣する事業等をいう。

ク 「移住・交流情報ガーデン」の充実等地方への移住・交流の推進等

地方移住を希望する都市住民等の様々なニーズに応え、地方移住を考える人へのしごと・すまい・生活環境等についてのワンストップ相談体制を一層充実するため、平成27年3月に開設した「移住・交流情報ガーデン」では、平成30年度に約10,000件にのぼる移住あっせんを行っている。

令和2年度においては、各地方公共団体による夜間セミナー等や、各省庁と連携した取組等を充実するとともに、関係人口を創出・拡大する取組等に関する情報発信を強化することとしている。

また、子供の農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」を引き続き実施することとしている。

ケ ふるさとワーキングホリデー

「ふるさとワーキングホリデー」は、都市部の若者等が、一定期間地域に滞在し、働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場等を通じて地域での暮らしを体感する取組である。

令和元年度補正予算では、就職氷河期世代の社会人の地方での雇用機会の創出や移住を推進するため、「ふるさとワーキングホリデー」への参加を促進する取組を行うこととしている。

また、令和2年度においては、実施団体が一堂に会する説明会や総合広報を実施する「ふるさとワーキングホリデー推進事業」を引き続き実施することとしている。

コ お試しサテライトオフィスの推進

都市部企業等のサテライトオフィスの開設を目指し、地方公共団体と企業とのマッチング機会を提供する「サテライトオフィス・マッチング支援事業」を引き続き実施するなど、「お試し勤務」の誘致・勤務場所の提供・活動の支援等の取組を行う「お試しサテライトオフィス」を推進することとしている。

サ 若者定着に向けた地方大学の振興等

若年層を中心として地方から東京圏に人口が流出している中、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」ためには、地方大学の振興や地方における雇用創出・若者の地元就業等による地方定着は重要な課題である。

平成27年度から総務省と文部科学省が連携し、実施している「奨学金(「地方創生枠」等)を活用した大学生等の地方定着の促進」及び「地方公共団体と地方大学の連携による雇用創出・若者定着の促進」の取組支援については、令和元年度においては、前者は13県9市2村(このほか県内市町村による共同実施1)、後者は13県33市9町1村が対象となっている。

前者については、令和2年度から、制度の広報に係る経費について新たに特別交付税措置を講じるとともに、市町村の取組については、基金の設置を不要とし、支援対象者に「高校生等」を追加するなどの拡充を図ることとしている。

さらに、地域貢献・地域連携を主たる目的とする公立大学等施設の整備について、新たに地域活性化事業債の対象とすることとしている。

(5)過疎対策の推進

平成12年に制定・施行された「過疎地域自立促進特別措置法」(平成12年法律第15号)は、平成22年、24年、26年及び29年の法改正により、令和3年3月までの期限延長、国勢調査結果による過疎地域の要件の追加、過疎対策事業債の対象施設の見直しとソフト事業への拡充等、経済・社会情勢に応じた所要の見直しが行われてきた。

過疎地域は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき市町村ごとに「人口要件」及び「財政力要件」により判定されており、過疎対策事業債等の支援が行われる。平成31年4月1日現在での過疎関係市町村は817市町村となっており、過疎関係市町村の割合は47.6%となっている。

過疎地域は、都市部の災害防止、水源の涵養、安心・安全な食料の供給、森林による二酸化炭素の吸収などにより、都市部の生活と成長を支えている一方で、従来より、人口減少、高齢化、身近な生活交通の不足、医師不足、維持が危ぶまれる集落の問題など、多くの課題が存在している。過疎地域の自立促進を図るため、住民福祉を向上し、雇用を増大し、地域格差を是正し、美しく風格ある国土を形成するという観点から、令和2年度においては、以下の取組等を推進することとされている。

ア 過疎対策事業債

過疎地域の市町村が過疎地域自立促進市町村計画に基づいて行う施設の整備事業等を対象とする過疎対策事業債については、令和2年度の地方債計画において4,700億円を計上した。

また、同年度においては、Society 5.0の実現に向けて、その基盤となるインフラである光ファイバ等の整備に関する地域間格差を是正するため、未整備地域の多くを占める過疎地域において従来以上に確実な事業の推進が必要であることから、過疎対策事業債のハード事業のうち、光ファイバ等の整備に関する事業を「光ファイバ等整備特別分」として位置付け、優先して対象とすることとしている。

イ 過疎地域等自立活性化推進交付金

令和2年度においては、令和元年度に引き続き、廃校舎等の遊休施設を活用して行う地域間交流施設等の整備、基幹集落を中心に複数の集落で構成される集落ネットワーク圏※の形成、先進的で波及性のあるソフト事業及び定住のための空き家改修や団地の整備に対して支援措置を講じることとしている。

※「集落ネットワーク圏」とは、基幹集落を中心に周辺の複数集落とのネットワーク化を図り、集落の維持・活性化への取組を共同で行う地域である。

(6)地域における多文化共生の取組の促進

近年、「特定技能」等新たな在留資格の創設、在住外国人の大幅な増加など、多文化共生施策を取り巻く状況は大きく変化している。平成30年12月には、関係閣僚会議において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられ、令和元年12月には同対応策が充実される形で改訂されるなど、政府全体で外国人との共生社会の実現に取り組むこととされている。

総務省においては、地域における多文化共生の取組を推進するため、地方公共団体における多文化共生施策の推進に関する計画策定の際に参考となる「地域における多文化共生推進プラン」の策定・周知や、「多文化共生事例集」の公表などを行っており、現在同プランの令和2年度の改訂に向けた検討を進めているところである。

こうした中、令和元年度より、地方公共団体が外国人受入環境整備交付金を活用して運営する外国人向け一元的相談窓口(令和元年度中に146団体で整備予定)に係る地方負担分や市町村が単独事業として実施する行政情報・生活情報の多言語化に要する経費等について、地方交付税措置を講じている。また、令和2年度からは、地域に出向いて行う外国人向けの生活オリエンテーションに要する経費や、災害時における外国人への情報伝達や外国人向け防災対策に要する経費について、新たに特別交付税措置を講じることとしている。

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