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令和2年版
地方財政白書
(平成30年度決算)

第2部 令和元年度及び令和2年度の地方財政

1 令和元年度の地方財政

(1)令和元年度の経済見通しと国の予算

ア 経済見通しと経済財政運営の基本的態度

「平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」は、平成30年12月18日閣議了解、平成31年1月28日閣議決定された。(※)この中で、以下の平成30年度の経済動向、令和元年度の経済見通し及び令和元年度の経済財政運営の基本的態度が示された。

(※)元号を改める政令(平成31年政令第143号)に基づき、令和元年(2019年)5月1日、内閣は元号を平成から令和に改めた。以下、2019年4月30日以前に作成された文書からの引用文中「平成31年度」と表示されていたものを「令和元年度」と表示している。

(ア)平成30年度の経済動向

平成30年度の我が国経済は、緩やかな回復が続いている。輸出はおおむね横ばいとなっているものの、企業収益が過去最高を記録する中で設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環は着実に回りつつある。ただし、昨年夏に相次いだ自然災害により、個人消費や輸出を中心に経済は一時的に押し下げられた。

政府は、一連の自然災害の被災地の復旧・復興を全力で進めるため、平成30年度第1次補正予算を迅速かつ着実に実施している。あわせて、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に速やかに着手するなど、追加的な財政需要に適切に対処するため、平成30年12月21日に平成30年度第2次補正予算を閣議決定した。今後についても、雇用・所得環境の改善が続く中、各種政策の効果もあって、景気は緩やかに回復していくことが見込まれる。

物価の動向をみると、年度前半の原油価格上昇の影響等により、消費者物価(総合)は前年比で上昇している。

この結果、平成30年度の実質国内総生産(実質GDP)成長率は0.9%程度、名目国内総生産(名目GDP)成長率は0.9%程度と見込まれる。また、消費者物価(総合)は1.0%程度の上昇と見込まれる。

(イ)令和元年度の経済見通し

令和元年度については、10月に消費税率の引上げが予定されている中、経済の回復基調が持続するよう当初予算において臨時・特別の措置を講じるなど、「令和元年度の経済財政運営の基本的態度」の政策効果もあいまって、我が国経済は雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、内需を中心とした景気回復が見込まれる。

物価については、景気回復により、需給が引き締まる中で上昇し、デフレ脱却に向け前進が見込まれる。

この結果、令和元年度の実質GDP成長率は1.3%程度、名目GDP成長率は2.4%程度と見込まれる。また、消費者物価(総合)は1.1%程度の上昇と見込まれる。

なお、先行きのリスクとして、通商問題が世界経済に与える影響や海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要がある。

(ウ)令和元年度の経済財政運営の基本的態度

今後の経済財政運営に当たっては、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、600兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指す。

持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるため、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取り組む。

また、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとともに、生涯現役社会の実現に向け、高齢者雇用促進のための改革等を実現し、全世代型社会保障制度への取組を進め、少子高齢化という最大の壁に立ち向かっていく。

さらに、農林水産業をはじめとした地方創生、国土強靱化、女性の活躍、障害や難病のある方の活躍、働き方改革、外国人材の受入れなどの施策の推進により、経済の好循環をより確かなものとし、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現を目指す。

本年10月に予定されている消費税率の引上げに伴う対応については、引上げ前後の需要変動を平準化するための十分な支援策を講じるなど、あらゆる施策を総動員し、経済の回復基調が持続するよう、2019年度・2020年度当初予算において臨時・特別の措置を講じる。

財政健全化については、2025年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を目指し、同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指す。令和元年度予算は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定。以下「骨太方針2018」という。)に盛り込まれた「新経済・財政再生計画」で位置付けられた、社会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度となる予算であり、同計画に基づき、歳出改革等に着実に取り組む。

日本銀行には、経済・物価情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。

イ 国の予算

「平成31年度予算編成の基本方針」(平成30年12月7日閣議決定)及び「平成31年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」に基づいて、平成30年12月21日、令和元年度一般会計歳入歳出概算が閣議決定された。その後、平成31年1月18日、令和元年度一般会計歳入歳出概算の変更について閣議決定された。

令和元年度予算は、以下のような基本的な考え方により編成された。

(ア)令和元年度予算の基本的な考え方

a アベノミクスの推進により、日本経済は大きく改善している。デフレではない状況を作り出す中で、GDPは名目、実質ともに過去最大規模に拡大した。また、企業収益は過去最高を記録するとともに、就業者数の増加、賃上げなど、雇用・所得環境は大きく改善し、経済の好循環は着実に回りつつある。

b 他方、経済の先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響等に留意する必要がある。あわせて、アベノミクスの成果を全国津々浦々まで一層浸透させ、経済の好循環を更に加速させるように、施策を実施していく必要がある。

c また、我が国財政は、国・地方の債務残高がGDPの2倍程度に膨らみ、なおも更なる累増が見込まれ、また、国債費が毎年度の一般会計歳出総額の2割以上を占めるなど、引き続き、厳しい状況にある。

d 政府は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、戦後最大の600兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指す。

e 地球環境と両立した持続的な成長経路の実現に向けて潜在成長率を引き上げるため、「骨太方針2018」に基づき、一人ひとりの人材の質を高める「人づくり革命」と、成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取り組む。

また、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとともに、生涯現役社会の実現に向け、高齢者雇用促進のための改革等を実現し、全世代型社会保障制度への取組を進め、少子高齢化という最大の壁に立ち向かっていく。

さらに、農林水産業をはじめとした地方創生、国土強靱化、女性の活躍、障害や難病のある方の活躍、働き方改革、外国人材の受入れなどの施策の推進により、経済の好循環をより確かなものとし、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現を目指す。

加えて、昨今の国際情勢を踏まえ、我が国として、外交・安全保障の強化に取り組む。

f 財政健全化に向けては、「骨太方針2018」に盛り込まれた新経済・財政再生計画を着実に推進することにより、2025年度の国・地方を合わせた基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化を目指す。同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

(イ)令和元年度予算の編成についての考え方

a 令和元年度(2019年度)予算編成に向けては、引き続き、構造改革はもとより、金融政策に成長指向の財政政策をうまく組み合わせることに留意する必要がある。

財政健全化への着実な取組を進める一方、上記の基本的考え方に沿って、幼児教育の無償化をはじめとする「人づくり革命」の推進や第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・人材などへの力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講じるなど、メリハリの効いた予算編成を目指す。

b 2019年10月1日に予定されている消費税率の引上げに伴う対応については、引上げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講じるなど、あらゆる施策を総動員し、経済の回復基調が持続するよう、2019・2020年度当初予算において臨時・特別の措置を講じる。

c 東日本大震災、熊本地震をはじめ、各地の災害からの復興や防災対応の強化を現場との連携を密に着実に進める。

本年夏に相次いだ大きな自然災害については、平成30年度(2018年度)第1次補正予算により災害復旧を加速する。

また、重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえ、防災・減災、国土強靱化のための緊急対策を、3年間で集中的に実施する。

このうち、初年度の対策として速やかに着手すべきものについては平成30年度(2018年度)第2次補正予算により対応することとし、さらに、2019・2020年度当初予算の臨時・特別の措置を活用する。

d 令和元年度(2019年度)予算は、新経済・財政再生計画で位置付けられた、社会保障改革を軸とする基盤強化期間の初年度となる予算であり、同計画に基づき、歳出改革等に着実に取り組む。社会保障関係費や非社会保障関係費等について歳出改革の取組を継続するとの方針の下、同計画に沿った予算編成を行う。

また、予算編成に当たっては、我が国財政の厳しい状況を踏まえ、引き続き、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進する。地方においても、国の取組と基調を合わせ徹底した見直しを進める。

e また、PDCAサイクルの実効性を高めるため、各府省は、全ての歳出分野において行政事業レビューを徹底的に実施するとともに、証拠に基づく政策立案(EBPM、Evidence-based Policymaking)を推進し、予算の質の向上と効果の検証に取り組む。また、行政手続の電子化の徹底等により、行政手続コストを2割以上削減するほか、公共調達の改革、多様なPPP/PFIや地方行政サービスの民間委託などの取組を加速・拡大する。

f 新経済・財政再生計画の改革工程表には、継続して取り組むべき歳出改革等を盛り込むほか、「骨太方針2018」に盛り込まれた主要分野ごとの重要課題への対応とそれぞれの改革工程を具体化する。また、行動変容に働きかける取組を加速・拡大する観点から、成果をより定量的に把握できる形にKPI(Key Performance Indicator)を見直すとともに、歳出効率化や経済効果の高いモデル事業について、所管府省庁が責任を持って戦略的に全国展開を進めるほか、地域差や取組状況等を見える化し、改革努力の目標としても活用する。こうした取組への予算の重点配分を推進する。

このような方針に基づいて編成された令和元年度一般会計歳入歳出概算の規模は101兆4,571億円で、前年度当初予算と比べると3兆7,443億円増加(3.8%増)となった。

また、東日本大震災復興特別会計の予算規模は2兆1,348億円で、前年度当初予算と比べると2,245億円減少(9.5%減)となった。

財政投融資計画の規模は13兆1,194億円で、前年度計画額と比べると1兆3,437億円減少(9.3%減)となった。

なお、令和元年度当初予算案は、平成31年1月28日に第198回通常国会に提出され、3月27日に成立した。

(2)地方財政計画

令和元年度においては、通常収支分について、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、歳出面においては、人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に対応するために必要な経費を計上するとともに、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の取組と基調を合わせた歳出改革を行うこととした。また、歳入面においては、「骨太方針2018」で示された「新経済・財政再生計画」を踏まえ、交付団体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成30年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補填措置を講じることとした。

また、東日本大震災分については、復旧・復興事業及び全国防災事業について、通常収支とはそれぞれ別枠で整理し、所要の事業費及び財源を確保することとした。

なお、地方財政審議会からは、平成30年5月25日に「誰もが希望を持てる地域社会に向けた地方税財政改革についての意見」及び平成30年12月11日に「今後目指すべき地方財政の姿と平成31年度の地方財政への対応についての意見」(附属資料参照)が提出された。

以上を踏まえ、次の方針に基づき令和元年度の地方財政計画を策定した。

ア 通常収支分

(ア)地方税制については、令和元年度地方税制改正では、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税及び特別法人事業譲与税を創設するとともに、自動車税の税率の引下げと特例措置の見直し、自動車重量譲与税の譲与割合の引上げ等の車体課税の見直し、ふるさと納税における指定制度の導入などの税制上の措置を講じることとしている。また、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税を創設するための税制上の措置を講じることとしている。

(イ)財源不足見込額については、地方財政の運営に支障が生じることのないよう、次の措置を講じることとする。

a 令和元年度の財源不足見込額4兆4,101億円については、平成29年度に講じた令和元年度までの間の制度改正に基づき、従前と同様の例により、次の補填措置を講じる。その結果、国と地方が折半して補填すべき額は生じないこととなる。

(a)建設地方債(財源対策債)を7,900億円増発する。

(b)地方交付税については、国の一般会計加算により2,633億円(地方交付税法附則第4条の2第2項の加算額のうち2,461億円及び平成30年12月18日付け総務・財務両大臣覚書第5項に基づく平成29年度税制改正における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる個人住民税の減収額を補填するための加算額172億円)増額する。

また、地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により財政投融資特別会計に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金1,000億円を財政投融資特別会計から交付税特別会計に繰り入れる。

(c)地方財政法第5条の特例となる地方債(臨時財政対策債)を3兆2,568億円発行する。

b 交付税特別会計借入金の償還については、平成29年度の償還計画の見直しに伴い償還を繰り延べたものの一部1,000億円を増額し、5,000億円の償還を実施する。

c 上記の結果、令和元年度の地方交付税については、16兆1,809億円(前年度比1,724億円増、1.1%増)を確保する。

(ウ)地方債については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、また、地方団体が「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定)、公共施設等の適正管理及び地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金を確保する。

この結果、地方債計画(通常収支分)の規模は、12兆56億円(普通会計分9兆4,282億円、公営企業会計等分2兆5,774億円)とする。

(エ)人づくり革命の実現、地方創生の推進、個性と活力ある地域社会の構築、住民に身近な社会資本の整備、災害に強い安心安全なまちづくり、総合的な地域福祉施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図ることとし、財源の重点的配分を行う。

a 「人づくり革命」の実現に向けた取組のうち、幼児教育の無償化については、令和元年度は消費税率引上げに伴う地方の増収が僅かであることから、地方負担分を措置する臨時交付金を創設し、全額国費により対応する。また、「人づくり革命」として、待機児童の解消、保育士の処遇改善、介護人材の処遇改善に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

b 「まち・ひと・しごと創生事業費」については、引き続き1兆円(前年度同額)を計上する。

c 投資的経費に係る地方単独事業費については、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づく事業と連携しつつ、自然災害を防止するための基盤整備を推進するため、新たに「緊急自然災害防止対策事業費」を3,000億円計上することとし、全体で前年度に比し5.2%増額し、引き続き、地域の自立や活性化につながる基盤整備を重点的・効率的に推進する。

d 「重点課題対応分」については、森林環境譲与税を財源として実施する森林整備等の経費200億円を新たに計上し、2,700億円計上する。

e 社会保障・税一体改革による「社会保障の充実」として、子ども・子育て支援、医療・介護サービスの提供体制改革、医療・介護保険制度改革等に係る措置を講じることとしており、当該措置に係る地方負担について所要の財政措置を講じる。

f 一般行政経費に係る地方単独事業費については、社会保障関係費の増加等を適切に反映した計上を行うことにより、財源の重点的配分を図るとともに、地域において必要な行政課題に対して適切に対処する。

g 消防力の充実、防災・減災対策等の推進及び治安維持対策等住民生活の安心安全を確保するための施策に対し所要の財政措置を講じる。

h 過疎地域の自立促進のための施策等に対し所要の財政措置を講じる。

(オ)地方公営企業の経営基盤の強化を図るとともに、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図るため、経費負担区分等に基づき、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととする。

(カ)地方行財政運営の合理化を図ることとし、適正な定員管理、事務事業の見直しや民間委託など引き続き行財政運営全般にわたる改革を推進する。

イ 東日本大震災分

(ア)復旧・復興事業

a 東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実施のための特別の財政需要等を考慮して交付することとしている震災復興特別交付税については、直轄・補助事業に係る地方負担分等を措置するため、4,049億円を確保する。また、一般財源充当分として90億円を計上する。

b 地方債については、復旧・復興事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保する。

この結果、地方債計画(東日本大震災分)における復旧・復興事業の規模は28億円(普通会計分12億円及び公営企業会計等分16億円)とする。

c 直轄事業負担金及び補助事業費、地方自治法に基づく職員の派遣、投資単独事業等の地方単独事業費並びに地方税法等に基づく特例措置分等の地方税等の減収分見合い歳出等について所要の事業費1兆987億円を計上する。

(イ)全国防災事業

全国防災事業については、地方税の臨時的な税制上の措置(平成25年度〜令和5年度)による地方税の収入見込額として745億円を計上するとともに、一般財源充当分として312億円を計上する。

以上のような方針に基づいて策定した令和元年度の地方財政計画の規模は、通常収支分は89兆5,930億円で、前年度と比べると2兆6,957億円増加(3.1%増)となり、東日本大震災分は、復旧・復興事業が1兆987億円で、前年度と比べると92億円減少(0.8%減)、全国防災事業が1,058億円で、前年度と比べると23億円増加(2.2%増)となった。

通常収支分についてみると、歳入では、地方税は40兆1,633億円で、前年度と比べると7,339億円増加(1.9%増)(道府県税1.6%増、市町村税2.1%増)、地方譲与税は2兆7,123億円で、前年度と比べると1,369億円増加(5.3%増)、地方特例交付金は4,340億円で、前年度と比べると2,796億円増加(181.1%増)、地方交付税は16兆1,809億円で、前年度と比べると1,724億円増加(1.1%増)、国庫支出金は14兆7,174億円で、前年度と比べると1兆662億円増加(7.8%増)、地方債(普通会計分)は9兆4,282億円で、前年度と比べると2,096億円増加(2.3%増)となった。

歳出では、給与関係経費は20兆3,307億円で、前年度と比べると163億円増加(0.1%増)となった。なお、地方財政計画における職員数については、1,919人の増とした。一般行政経費は38兆4,197億円で、前年度と比べると1兆3,675億円増加(3.7%増)となり、このうち一般行政経費に係る地方単独事業費は14兆1,804億円で、前年度と比べると1,190億円増加(0.8%増)となった。公債費は11兆9,088億円で、前年度と比べると2,976億円減少(2.4%減)、投資的経費は13兆153億円で、前年度と比べると1兆3,973億円増加(12.0%増)となった。なお、投資的経費に係る地方単独事業費は6兆1,076億円で、前年度と比べると3,000億円増加(5.2%増)となった。

東日本大震災分(復旧・復興事業)についてみると、歳入では、震災復興特別交付税は4,049億円で、前年度と比べると178億円減少(4.2%減)、国庫支出金は6,768億円で、前年度と比べると80億円増加(1.2%増)などとなった。歳出では、一般行政経費は2,422億円で、前年度と比べると528億円減少(17.9%減)、投資的経費は8,344億円で、前年度と比べると534億円増加(6.8%増)などとなった。

東日本大震災分(全国防災事業)についてみると、歳入では地方税は745億円で、前年度と比べると17億円増加(2.3%増)などとなった。歳出では公債費は1,058億円で、前年度と比べると23億円増加(2.2%増)となった。

また、令和元年度の地方債計画の規模は、通常収支分が12兆56億円(普通会計分9兆4,282億円、公営企業会計等分2兆5,774億円)で、前年度と比べると3,600億円増加(3.1%増)となった。東日本大震災分は、復旧・復興事業が28億円(普通会計分12億円、公営企業会計等分16億円)で、前年度と比べると25億円減少(47.2%減)となった。

(3)令和元年度一般会計の予備費の使用

ア 「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に基づく予備費の使用とそれに伴う地方財政措置

(ア)予備費の使用

令和元年台風第15号及び台風第19号をはじめとした一連の豪雨・暴風を受けて、被災地のニーズや地域ごとの特性を踏まえつつ、被災者の生活・生業の再建に向け、緊急に対応すべき施策が「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」(令和元年11月7日令和元年台風第19号非常災害対策本部会議)として取りまとめられ、予備費等の措置を講じていくこととされ、令和元年度一般会計の予備費の使用が令和元年11月8日に閣議決定された。

この予備費の使用においては、生活の再建関連経費336億円、生業の再建関連経費684億円、公共土木施設等の災害応急復旧関連経費63億円、災害救助等関連経費233億円が計上された。

(イ)予備費の使用に係る地方財政措置

この予備費の使用においては、歳出の追加に伴う地方負担が生じることから、これに対しては以下のとおり地方財政措置を講じることとした。

a 災害復旧事業

(a)直轄・補助事業として実施する災害復旧事業について、地方負担額の100%まで補助災害復旧事業債を充当できることとし、後年度における元利償還金の95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(b)強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(災害復旧として実施する被災産地施設支援対策)について、地方負担額の100%まで一般単独災害復旧事業債を充当できることとし、後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、47.5〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

b 災害関連事業

地方負担額の100%まで補正予算債(公共事業等債)を充当できることとし、後年度における元利償還金の80%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

c 災害廃棄物処理事業

(a)令和元年台風第15号及び第19号による災害に係る事業について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の100%まで災害対策債を充当できることとし、後年度における元利償還金の95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

また、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。

(b)上記(a)以外の事業について、地方負担額の80%を特別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、その100%まで災害対策債を充当できることとし、後年度における元利償還金の57%を特別交付税により措置する。

d 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、地方負担額の100%まで災害対策債を充当できることとし、後年度における元利償還金の95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

また、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。

e 小規模事業者支援推進事業

地方公共団体が支出する経費の3分の2を国が補助する場合、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。

また、地方公共団体が支出する経費の2分の1を国が補助する場合、地方負担額の70%を特別交付税により措置する。

f 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(被災農業者支援型)及び被災農家営農再開緊急対策事業

地方負担額の70%を特別交付税により措置する。

g 災害援護貸付金

資金手当として地方負担額の100%まで一般事業債を充当できることとする。

h 災害救助費及び災害弔慰金等

地方負担額については、従前と同様、所要の特別交付税措置を講じる。

イ 「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」に基づく予備費の使用とそれに伴う地方財政措置

(ア)予備費の使用

新型コロナウイルス感染症への対応について、当面緊急に措置すべき対応策が「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」(令和2年2月13日新型コロナウイルス感染症対策本部)として取りまとめられ、令和元年度予算の着実な執行に加え、第一弾として予備費103億円を講じることにより、総額153億円の対応策を実行することとされ、令和元年度一般会計の予備費の使用が令和2年2月14日に閣議決定された。

総額153億円の対応策の内訳については、帰国者等への支援関連経費30億円、国内感染対策の強化関連経費65億円、水際対策の強化関連経費34億円、影響を受ける産業等への緊急対応関連経費6億円、国際連携の強化等関連経費18億円が計上された。

(イ)予備費の使用に係る地方財政措置

この予備費の使用により追加される保健衛生施設等設備整備補助事業、感染症医療費負担事業及び疾病予防対策事業費等補助事業については、地方負担額の80%を特別交付税により措置することとした。なお、感染症医療費負担事業については、令和元年度当初予算も活用し実施することとされたことから、当該事業における普通交付税措置額を上回る額について措置を講じることとした。

また、令和元年度当初予算を活用し実施される保健衛生施設等設備整備費補助事業のうち、緊急対応策に基づき実施されるものについても、地方負担額の80%を特別交付税により措置することとした。

(4)令和元年度補正予算

ア 令和元年度補正予算(第1号)

令和元年度補正予算(第1号)は、令和元年12月13日に閣議決定、令和2年1月20日に第201回通常国会に提出され、1月30日に成立した。

この補正予算においては、歳出面で、災害からの復旧・復興と安全・安心の確保2兆3,086億円、経済の下振れリスクを乗り越えようとする者への重点支援9,173億円、未来への投資と東京オリンピック・パラリンピック後も見据えた経済活力の維持・向上1兆771億円等が追加計上されたほか、既定経費の減額1兆2,908億円等の修正減少額が計上された。また、歳入面で、税収を2兆3,150億円減額計上する一方、税外収入1,881億円、公債金4兆4,214億円(建設公債2兆1,917億円及び特例公債2兆2,297億円)等が追加計上された。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和元年度当初予算に対し、3兆1,946億円増加し、104兆6,517億円となった。

イ 令和元年度補正予算(第1号)に係る地方財政措置等

(ア)通常収支分

この補正予算においては、国税の減額補正に伴い地方交付税が減額されるとともに、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じることから、以下のとおり措置を講じることとした。

a 地方交付税

この補正予算において以下のとおり措置を講じる。

(a)令和元年度の国税収入の補正に伴う地方交付税法定率分7,651億円の減については、平成30年度の国税決算に伴う地方交付税法定率分1,156億円の増を充てた上で、残余の6,496億円について全額を一般会計からの加算により措置することとし、令和元年度当初の地方交付税の総額を確保する。

なお、当該加算については、後年度精算するものである。

(b)本年度の災害等の状況にかんがみ、令和元年度の特別交付税の総額に950億円加算する。

b 子ども・子育て支援臨時交付金の増額

幼児教育・保育の無償化に係る地方負担の増加に対応するため、342億円増額する。

c 追加の財政需要

この補正予算により令和元年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担額については、原則として、その100%まで地方債を充当できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の50%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(a)災害復旧事業債

i 補助災害復旧事業債

補助災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

ii 災害対策債

(i)中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業及び令和元年台風第19号による災害の災害廃棄物処理事業に係る災害対策債の後年度における元利償還金については、その95%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

また、災害対策債の発行要件を満たさない地方公共団体においては、地方負担額の95%を特別交付税により措置する。

(ii)上記(i)以外の事業

災害廃棄物処理事業について、地方負担額の80%を特別交付税により措置した上で、残余について、災害対策債の発行要件を満たす地方公共団体においては、災害対策債の後年度における元利償還金の57%を特別交付税により措置する。

iii 一般単独災害復旧事業債

一般単独災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、地方公共団体の財政力に応じ、その47.5%〜85.5%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

iv 地方公営企業災害復旧事業債

地方公営企業災害復旧事業債の後年度における元利償還金については、一般会計からの繰出額に応じ、その最大50%までを特別交付税により措置する。

(b)令和元年台風第19号への対応に伴う投資的経費(災害復旧事業を除く)に係る補正予算債

令和元年台風第19号への対応に伴う投資的経費(災害復旧事業を除く)に係る補正予算債の後年度における元利償還金については、その80%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(c)「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業に係る補正予算債

「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業に係る補正予算債の後年度における元利償還金については、その60%を公債費方式により基準財政需要額に算入する。

(d)公営企業債

当初における一般会計からの繰出額の一部に対する算定と同様の方式により措置する。

d この補正予算により令和元年度に追加されることとなる地方債の対象とならない経費については、地方財政計画に計上された追加財政需要額(4,200億円)の一部により対応する。

(イ)東日本大震災分

この補正予算により令和元年度に追加されることとなる東日本大震災に係る復旧・復興事業に係る地方負担額については、令和元年度分の震災復興特別交付税の総額に504億円を加算したうえで措置することとした。

ウ 地方公務員の給与改定

令和元年の国家公務員の給与改定については、国の給与関係法の公布及び施行(令和元年11月22日)に伴い、その取扱いが決定されたが、地方公務員の給与改定については、「地方公務員法」(昭和25年法律第261号)の趣旨に沿って適切に対応されるよう「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」(令和元年10月11日付け総務副大臣通知)で通知した。

なお、当該給与改定に係る一般財源所要額については、地方財政計画上の追加財政需要額(4,200億円)の一部により対応することとした。

(5)地方公共団体の予算

令和元年度の地方公共団体の普通会計予算の総額(都道府県及び市町村(一部事務組合等を除く)の単純合計)は、前年度と比べると当初予算では2.5%増、9月補正後予算では2.0%増となっている。

主な内訳をみると、歳入では、

  • 地方税が当初予算、9月補正後予算ともに2.5%増
  • 地方譲与税が当初予算では7.5%増、9月補正後予算では7.7%増
  • 地方交付税が当初予算では0.6%増、9月補正後予算では0.7%増
  • 国庫支出金が当初予算では6.0%増、9月補正後予算では5.1%増
  • 地方債が当初予算では0.9%増、9月補正後予算では1.1%減

となっている。一方、歳出では、

  • 人件費が当初予算では0.1%増、9月補正後予算では0.0%増
  • 扶助費が当初予算では3.3%増、9月補正後予算では3.7%増
  • 補助費等が当初予算では3.8%増、9月補正後予算では3.9%増
  • 普通建設事業費が当初予算では7.0%増、9月補正後予算では6.8%増
  • 災害復旧事業費が当初予算では31.0%増、9月補正後予算では27.3%減

となっている。

詳細は第51表のとおりとなっている。

(6)地方公営企業等に関する財政措置

ア 地方公営企業

(ア)通常収支分

地方公営企業については、経営基盤の強化を図るとともに、水道、下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応した事業の展開等を図る必要がある。

このため、令和元年度においては、次のような措置を講じることとした。

公営企業会計と一般会計との間における経費負担区分の原則等に基づく公営企業繰出金については、地方財政計画において2兆5,394億円(前年度2兆5,584億円)を計上する。

地方公営企業の建設改良等に要する地方債については、地方債計画において公営企業会計等分2兆5,774億円(前年度2兆4,270億円)を計上する。

各事業における地方財政措置のうち主なものは以下のとおりである。

a 簡易水道事業及び下水道事業(流域下水道、小規模集合排水処理施設及び個別排水処理施設に係るものに限る。)については、前年度に引き続き、事業年度における一般会計からの繰出しに代えて、臨時的に公営企業債(臨時措置分)を措置することとし、当該臨時措置分に係る公営企業債の元利償還金については、その全額(流域下水道のうち地方単独事業に係るものを除く。)を後年度において基準財政需要額に算入する。

b 地方公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増すことを踏まえ、経営戦略の策定・改定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るため、経営戦略の策定・改定に要する経費については、令和2年度までを期限として特別交付税措置を講じる。この措置においては、水道事業及び下水道事業の広域化等の調査・検討に要する経費について、重点的な支援を講じる。なお、水道事業における高料金対策及び下水道事業における高資本費対策に係る地方交付税措置並びに水道管路耐震化事業に係る地方財政措置については、経営戦略を策定していることを要件としている。

また、公営企業会計の更なる適用の推進について、重点事業としている下水道事業及び簡易水道事業について、人口3万人以上の地方公共団体において令和元年度までの公営企業会計への移行を引き続き推進するとともに、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行するなど、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、適用に要する経費について、地方財政措置を講じるとともに、公営企業会計の適用に取り組む市町村に対して都道府県が行う支援に要する経費について、地方交付税措置を講じる。また、公営企業会計の適用に伴い、資本費平準化債の発行可能額が減少する場合について、激変緩和措置を講じる。

経営戦略の策定・改定、抜本的な改革、公営企業会計の適用等の推進に当たって、公営企業の経営に精通した専門人材の活用に要する経費について、特別交付税措置を講じる。

c 水道事業については、経営統合に加え、施設の共同設置・共同利用等、複数の市町村が実施する多様な広域化を推進するため、「水道広域化推進プラン」に基づき地方単独事業として実施する事業を対象に追加するなど、広域化に伴う施設の整備費等に対する地方財政措置を拡充する。また、上水道事業の高料金対策に係る地方交付税措置について、経営統合後の激変緩和措置を講じる。なお、都道府県における「水道広域化推進プラン」の策定に要する経費について、地方交付税措置を講じる。

また、水道管路に係る着実な更新投資と災害対策を推進するため、水道管路耐震化事業について、引き続き地方財政措置を講じるとともに、経営条件の厳しい一定の団体に対して当該措置を拡充する。

d 下水道事業については、広域化・共同化を推進するため、市町村内で実施する事業や、接続管渠の整備等に要する経費を対象に追加するなど、広域化・共同化に伴う施設の整備費等に対する地方財政措置を拡充する。なお、高資本費対策に係る地方交付税措置について、事業統合後の激変緩和措置を講じる。

また、都道府県における「広域化・共同化計画」の策定に要する経費について、地方交付税措置を講じる。

e 病院事業については、再編・ネットワーク化に伴う施設・設備の整備費等について地方財政措置を講じるほか、不採算医療・特殊医療等に対しても地方交付税措置を講じる。

また、公立病院の医師確保に資するよう、医師の確保が困難な地域の公立病院へ医師を派遣する地域の拠点病院等(公立病院、公的病院等)における当該医師の確保に要する経費について、地方公共団体が行う補助等に対して特別交付税措置を講じるとともに、公立病院における遠隔医療システムの導入に要する経費(病院事業債の対象となるものを除く。)について、特別交付税措置を講じる。

(イ)東日本大震災分

地方公営企業に係る復旧・復興事業については、一般会計から公営企業会計への繰出基準の特例を設け、一般会計から公営企業会計に対し所要の繰出しを行うこととし、当該繰出金に対しては、その全額(復興事業のうち東日本大震災復興交付金(効果促進事業)は95%)を震災復興特別交付税により措置することとしており、地方財政計画において75億円を計上する。また、復旧・復興事業に係る地方債については、地方債計画において公営企業会計等分16億円を計上する。

イ 国民健康保険事業

国民健康保険制度については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第31号)に基づき、平成30年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となったが、国民健康保険事業の厳しい財政状況に配意し、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとした。

(ア)都道府県が、都道府県内の市町村の財政の状況その他の事情に応じた財政調整を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の2に基づき、一般会計から当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れられる都道府県繰入金(給付費等の9%分)については、その所要額(6,436億円)について地方交付税措置を講じる。

(イ)国保被保険者の保険料負担の緩和を図る観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が保険料軽減相当額に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用に対し、都道府県が一部(都道府県3/4、市町村1/4)を負担することとし、その所要額(4,423億円)について地方交付税措置を講じる。

(ウ)低所得者を多く抱える保険者を支援する観点から、市町村(一部事務組合等を除く。)が低所得者数に応じて、一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れを行う際に、当該費用(2,594億円)に対し、国及び都道府県が一部(国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)を負担することとし、地方負担(1,297億円)について地方交付税措置を講じる。

(エ)高額医療費負担金(3,723億円)については、都道府県国保に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、都道府県国保1/2)を負担することとし、地方負担(931億円)について地方交付税措置を講じる。

(オ)国保財政安定化支援事業については、国保財政の健全化に向けた市町村一般会計から国民健康保険特別会計への繰入れについて、所要の地方交付税措置(1,000億円)を講じる。

(カ)国民生活の質の維持・向上を確保しつつ、医療費の適正化を図ることを目的として、40歳から74歳までの国保被保険者に対して糖尿病等の予防に着目した健診及び保健指導を行うため、特定健康診査・保健指導事業(517億円)に対して、国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、都道府県国保1/3)を負担することとし、地方負担(172億円)について地方交付税措置を講じる。

ウ 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度については、実施主体である広域連合の財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じることとした。

(ア)保険料軽減制度については、低所得者に対する配慮として、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和を図る(均等割2割・5割・7割軽減)とともに、元被扶養者の保険料軽減を行う(均等割5割軽減)ため、都道府県及び市町村が負担(都道府県3/4、市町村1/4)することとし、その所要額(2,989億円)について地方交付税措置を講じる。

(イ)高額医療費負担金(3,106億円)については、広域連合の拠出金に対し、国及び都道府県が一部(国1/4、都道府県1/4、広域連合1/2)を負担することとし、地方負担(777億円)について地方交付税措置を講じる。

(ウ)財政安定化基金については、保険料未納や給付増リスク等による後期高齢者医療広域連合の財政影響に対応するため、都道府県に基金を設置しその拠出金(193億円)に対して国及び都道府県が一部(国1/3、都道府県1/3、広域連合1/3)を負担することとし、地方負担(64億円)について地方交付税措置を講じる。

(エ)実施主体である広域連合に対する市町村分担金、市町村の事務経費及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について所要の地方交付税措置を講じる。

(7)個別団体における財政健全化

地方公共団体の財政状況は、平成30年度決算における経常収支比率は、地方税や地方譲与税の増加等により、前年度(93.5%)と比べて0.5ポイント低下の93.0%となっているものの、近年は90%台の高い水準で推移しているほか、普通会計が負担すべき借入金残高も累積しているなど、依然として厳しい状況となっている。

各地方公共団体においては、このような状況を踏まえて、地方税等の徴収対策、使用料・手数料の適正化、未利用財産の売払いなどの歳入確保や、事務事業の見直し、組織・機構の簡素効率化、外郭団体の統廃合等、定員管理・給与の適正化、民間委託等の推進、他の地方公共団体との連携、公共施設の最適化などの自主的な行財政改革に取り組んでいる。

平成30年度決算に基づく健全化判断比率による早期健全化基準以上の団体は、財政再生団体の北海道夕張市のみとなっている。北海道夕張市では、市民生活に直結したサービスを維持しながら、早期の財政の再生に向けた最大限の取組を行っており、固定資産税・軽自動車税の超過課税や各種使用料・手数料の引上げなど、住民負担の増加を伴う取組等による徹底した歳入確保と、職員数の削減や職員給与の見直しなど、行政のスリム化等による徹底した歳出削減により、財政状況の改善を図っている。なお、夕張市において、引き続き財政の再生に努めつつ、財政再生計画の終了後も持続的に存立・発展していけるよう、認定こども園や拠点複合施設の整備など地域の再生に資する事業の追加等の内容を盛り込んだ財政再生計画の見直しに対し平成29年3月に総務大臣が同意を行ったところであり、当該計画に基づき財政再建と地域再生の両立に向けた取組を行っている。

また、平成30年度決算における資金不足比率が経営健全化基準以上の公営企業は7会計であるが、これらの公営企業では定期的な料金改定の実施等により収入増加を図るとともに、職員数の削減や維持管理経費の削減等により積極的な支出の削減を図っているほか、収益の増加や経費の節減等により資金不足額の減少を図ることとしている。

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