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令和2年版
地方財政白書
(平成30年度決算)

3 地域の安全・安心の確保

近年の豪雨、台風、地震など、我が国は、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自然災害の頻発化・激甚化に直面している。このような自然災害に対して事前に備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層重要性が増しており、喫緊の課題となっている。

(1)緊急浚渫推進事業費の創設

令和元年台風第19号などの自然災害による河川氾濫等が相次ぐ中、今後、河川氾濫等に未然に備える観点から、維持管理のための河川等の浚渫を推進することが重要である。

このため、地方公共団体が単独事業として緊急に河川、ダム、砂防、治山の浚渫を実施できるよう、新たに「緊急浚渫推進事業費」を令和2年度の地方財政計画に900億円計上した。本事業の事業年度は令和2年度から令和6年度までの5年間とし、総事業費の見込みは4,900億円である。その事業費について、地方債を充当できることとする特例措置を創設するため、「地方交付税法等の一部を改正する法律案」を第201回通常国会に提出している。

(2)森林環境譲与税の増額

令和元年度税制改正において、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。この制度においては、森林環境譲与税の譲与は令和元年度から行うこととしつつ、国民負担に配慮し、森林環境税の課税を令和6年度からとして、その間交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)における借入金を活用して譲与を行い、当該借入金は、後年度の森林環境税の税収により償還することとされていた。

しかしながら、令和元年台風第15号において倒木による停電被害が拡大したことをはじめ、近年、森林の保水力が低下したことなどにより洪水氾濫、山腹崩壊、流木被害などの甚大な被害が発生しており、公益的機能の低下した森林の整備の促進が喫緊の課題となっている。

このため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を令和2年度から令和6年度までの5年間で2,300億円活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することにより、森林整備などを一層推進することとしている。

令和2年度は森林環境譲与税を400億円確保(前年度の200億円から倍増)するとともに、令和元年度の交付税特別会計における借入金200億円を償還することとしている。同様に、以下のとおり、令和3年度以降も準備金を活用して譲与額を前倒しで増額し、令和6年度から平年度ベースの600億円を譲与することとしている。

上記の措置を講じるため、「地方税法等の一部を改正する法律案」を第201回通常国会に提出している。

第129図 森林環境譲与税の増額

(3)技術職員の充実による市町村支援・中長期派遣体制の強化

近年の頻発・激甚化する自然災害への対応や、過去に建設された公共施設が大量に更新時期を迎え、老朽化を踏まえた適正管理が求められる中で、小規模市町村を中心に技術職員の不足が深刻化している(土木技師未配置:460団体、建築技師未配置:660団体、農林水産技師未配置:1,133団体(平成31年4月1日時点))。

また、大規模災害からの復旧・復興事業等を支援する中長期の応援職員派遣については、これまで、総務省、全国市長会及び全国町村会による中長期の職員派遣スキームや全国知事会による広域応援協定等に基づき行われているが、被災地方公共団体からは、専門知識と経験の観点から土木技師、建築技師などの技術職員の中長期派遣を求める声が多いものの、恒常的に不足している状況にある(必要数1,542人に対し、充足数688人(平成31年4月1日時点))。

こうしたことから、令和2年度から新たに、都道府県等(市町村間連携として、他市町村の支援業務のために技術職員を増員・配置する市町村を含む。)で技術職員を増員し、平時には技術職員不足の市町村を支援するとともに、南海トラフ地震や首都直下地震などの今後の大規模災害に備えて、復旧・復興に必要な中長期の派遣要員を確保する場合に、増員された職員人件費に対して、都道府県分は普通交付税措置、市町村分は特別交付税措置を講じることとしている(第130図 )。

第130図 技術職員の充実等(市町村支援・中長期派遣体制の強化)

この新たな仕組みによって、小規模市町村等で確保が困難な技術職員を都道府県等で増員し、新たな技術職員群としてまとめて確保することで、当該市町村の支援と中長期派遣要員の確保の2つを同時に実現することを目指している。

(4)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業等の推進

平成30年の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などの頻発する災害を踏まえ、平成30年12月に、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施することを定める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定。以下「3か年緊急対策」という。)が取りまとめられた。この3か年緊急対策に基づく直轄事業負担金及び補助事業費については、令和元年度に続き、令和2年度の地方財政計画に計上するとともに、その地方負担については、「防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている。

また、地方公共団体が3か年緊急対策と連携しつつ、単独事業として緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、「緊急自然災害防止対策事業費」を令和2年度の地方財政計画に3,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急自然災害防止対策事業債」による地方財政措置を講じることとしている。なお、令和元年度からは、緊急自然災害防止対策事業債の対象に、道路防災(法面・盛土対策・冠水対策等)、急傾斜地崩壊対策(市町村分)、農業水利防災(安全対策(用水路・ため池の防護柵等))を新たに追加している。

さらに、地方公共団体が引き続き緊急の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、「緊急防災・減災事業費」を令和2年度の地方財政計画に5,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急防災・減災事業債」による地方財政措置を講じることとしている。加えて、令和2年度からは、令和元年台風第19号の河川氾濫による大規模な浸水被害等の発生を踏まえ、緊急防災・減災事業債の対象に、指定避難所や災害対策の拠点施設等における浸水対策(電源設備等の嵩上げ・上層階への移設、機械施設等への止水板・防水扉の設置等)及び洪水浸水想定区域等からの消防署の移転事業を新たに追加することとしている。

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