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中小企業等経営強化法による中小企業等の支援(地上基幹放送分野)

 平成28年7月1日に施行された中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し、認定を受けることにより、固定資産税の軽減等の税制措置や各種金融支援を受けることができます。

※本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/別ウィンドウで開きます)を参照してください。

注 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了となります。適用期限である平成31年3月31日までに取得等をした設備は本特例措置の対象となりますが、平成31年4月1日以降に取得等をした設備は対象外となりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法の概要について

経営力向上計画の作成について

 経営力向上計画の作成に当たっては、事業所管大臣が定める事業分野に係る経営力向上に関する指針(事業分野別指針)等を踏まえて、作成することが必要です。

 地上基幹放送分野の中小企業者等が総務大臣の認定を受ける場合は、総務大臣が定める「地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針」の内容に沿って、経営力向上計画を作成してください。

認定の申請について

 総務大臣に対して計画の認定を申請する場合には、以下の申請書様式に必要事項を記載し、経営力向上計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所に提出してください。

 なお、申請される際には、下記の中小企業庁ホームページから申請書を入手した上で、申請提出用のチェックシートもご活用いただき、記載漏れ等がないよう、申請内容を確認してください。
中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html別ウィンドウで開きます

 なお、経営力向上計画を実施する上で必要となる経営力向上設備等を取得し、経営力向上設備等に係る固定資産税の軽減措置や中小企業経営強化税制(生産性工場設備(※1)(A類型)・収益力強化設備(※2)(B類型))の適用を希望する場合は、工業会等による証明書(メーカーを通じて取得)や経済産業局による投資利益率に関する確認書を取得し、申請書とともに提出することが必要となりますので、十分注意してください。

  1. ※1 生産性向上設備:経営力向上設備等のうち、経営力の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分ごとに定められた販売開始時期要件を満たす設備をいう。
  2. ※2 収益力強化設備:経営力向上設備等のうち、年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備をいう。

○固定資産税の軽減措置の対象設備・生産性向上設備(A類型)関係書類等

 「工業会証明書の取得の手引き」や最新の様式等については、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html別ウィンドウで開きます)を参照してください。

○収益力向上設備(B類型)関係書類等

 「経済産業局による確認書の取得の手引き」や最新の様式等については、中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo.html別ウィンドウで開きます)を参照してください。

地上基幹放送分野における経営力向上推進機関について

 地上基幹放送分野における経営力向上推進機関として、以下の団体を認定(平成29年8月31日付)しました【認定に関する報道発表はこちら】
 団体の詳細はホームページをご参照ください。

  認定経営力向上推進機関:一般社団法人放送サービス高度化推進協会(A-PAB)
                   (A-PABホームページ http://www.apab.or.jp/別ウィンドウで開きます

事業分野別指針が定められていない事業分野について

 事業分野別指針が定められていない分野については、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」に沿った「経営力向上計画」を作成することにより、認定を受けることができます。

<お問合せ先>

総務省 情報流通行政局 地上放送課
電話:03−5253−5791

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