ケーブルテレビ、衛星放送等において提供されている有料放送については、契約を締結し料金を支払う消費者の利益を保護する必要があります。
このため放送法では、以前から「有料放送」に関して次の規律(放送法第7章)が設けられています。
(1)有料放送事業者は、正当な理由がなければ、役務の提供を拒んではならないこと(役務提供義務)
(2)有料放送事業者等は、契約を締結する前に、料金その他の提供条件の概要を説明しなければならないこと(提供条件説明義務)
(3)有料放送事業者等は、業務の方法や料金等の苦情及び問合せについては、適切かつ迅速に処理しなければならないこと(苦情等処理義務)
(4)基幹放送(BS放送・東経110度CS放送)の有料放送事業者は、あらかじめ契約約款を定め、これを公表しなければならないこと(契約約款公表義務)
有料放送分野における消費者保護ルールの更なる充実・強化を図る観点から、平成27年の放送法改正により、前述の制度に加え、新たに、次の消費者保護ルールが整備されました。
(1)書面交付義務
(2)初期契約解除制度
(3)不実告知等及び勧誘継続行為の禁止
(4)代理店に対する指導等措置義務
総務省では、平成27年の放送法改正による制度整備の機会をとらえて、新たに「有料放送分野の消費者保護ルールに関するガイドライン」を策定し、公表しました。このガイドラインは、有料放送分野の消費者保護ルールに関し、放送法及び関連政省令等の規定の内容を解説するとともに、消費者利益の保護の観点から有料放送事業者等が基本的に遵守すべき事項及び自主的に取ることが望ましいと考えられる対応についても解説しています。
○ 有料放送分野の消費者保護ルールに関するガイドライン(PDF資料)