免許の手続き

 所有している船舶に、国際VHFなどの無線電話、レーダー、簡易AISを初めて取り付ける場合、免許の手続きが必要となります。

※ 無線設備の操作を行うには無線従事者資格が必要となりますが、一部の無線設備は、無線従事者資格が必要ないものもございます。 詳しくは 無線従事者資格が必要な無線設備についてをご覧ください。
※ 使用する無線設備によって、各種検査が必要となる場合がございます。制度の概要は、無線局の検査制度について別ウィンドウで開きますをご覧ください。

1 提出書類

(1) 無線局免許申請書(申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの)
1部
(2) 無線局事項書及び工事設計書 2部
(3) 返信用封筒(返信用切手を貼付し、送り先を記入したもの)
※ 封筒の種類に指定はございませんが、免許状等の書類はA4サイズです。
 折らずに送付を希望される場合は定形外(角形2号)を提出してください。
 返信用切手につきましては、日本郵便株式会社のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
1部
(4) 船舶関係書類
 (ア) 漁船の船舶局:【漁船登録票の写し】
 (イ) 漁船以外(レジャー船など)の船舶局:【船舶検査証書の写し】
 ※ (ア)、(イ)両方ある場合は、両方の写しを添付してください。
1部

・申請の内容によっては以下の書類が必要となります。

(5) 委任状(申請者が代理人に委任して手続きをされる場合) 1部
(6) 海岸局加入証明書(海岸局に加入している場合) 1部
(7) 無線従事者選(解)任届(無線従事者の資格が必要な無線機を使用する場合)
2部
(8) 運行確約書(漁船以外の船舶で所有者以外の者が申請する場合。
  ただし、船舶検査証書で使用者が確認できるものを除く)
1部
(9) 同意書(使用者が複数存在する場合) 1部

2 免許申請手数料(無線局1局あたりの額)

無線局の種別 空中線電力
(無線電話装置)
免許申請手数料
書面申請 電子申請
無線航行移動局   4,600円 3,300円
特定船舶局(漁船) 10W以下 4,600円 2,950円
10Wを超え50W以下 6,700円 4,850円
特定船舶局(漁船以外) 10W以下 7,100円 4,900円
10Wを超え50W以下 10,000円 7,200円

3 様式ダウンロード

書 類 名 ダウンロード 記載例
 無線局免許申請書 Word形式WORD PDF形式PDF 4 記載例参照
 無線局事項書及び工事設計書 Excel形式EXCEL PDF形式PDF 4 記載例参照
 無線従事者選解任届 Word形式WORD PDF形式PDF 記載例PDF
 運行確約書 Excel形式EXCEL PDF形式PDF 記載例PDF
 同意書 Word形式WORD PDF形式PDF 記載例PDF
 委任状 委任状様式のページ

 ※ 他の様式については、電波利用ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧下さい。

4 記載例

 (1) 無線航行移動局
  ※一般的にレーダーのみを設置するもの
 ・免許申請書 記載例1PDF
 ・無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例2PDF
 (2) 特定船舶局
  ※国際VHF、AIS、27MHz帯送受信機などの無線設備を設置するもの
   (レーダー、衛星EPIRB及びSART等を併せて設置するものを含む)
 ○漁船の場合
 ・免許申請書 記載例3PDF
 ・無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例4PDF
 ○漁船以外の場合
 ・免許申請書 記載例5PDF
 ・無線局事項書及び工事設計書(注) 記載例6PDF
 (注) 事項書に記載するコードの一覧は、コード一覧表PDFをご覧ください

5 その他

 (1) 電波利用料

 電波利用料制度は、より円滑に電波を利用していただくため、無線局の免許をお持ちの方に無線局の規模に応じて経費を負担いただく制度で、船舶局、無線航行移動局については 「年額400円」 となります。
 毎年、無線局の免許の日に応答する日に納入告知書をお送りいたしますので、指定された納付期限内に郵便局又は金融機関等で納付して下さい。
 電波利用料に関する詳細につきましては、電波利用料のページをご覧ください。

 (2) 無線局の免許、検査等に関する留意事項別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)

6 申請書提出先・問合せ先

〒730-8795
広島市中区東白島町19-36
中国総合通信局 無線通信部 航空海上課
漁業担当 Tel 082-222-3349(漁船の船舶)
海上担当 Tel 082-222-3345(漁船以外の船舶)
※ 郵送により提出される場合は、封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

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