無線設備の変更(アマチュア局の保証実施者)経由で提出する場合)
次の無線設備の変更は、アマチュア局の保証実施者(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD))の保証が必要となりますので、変更申請書類一式と「保証願」を保証実施者へ送付してください。(書類は保証実施者から総合通信局へ転送されます。)
なお、電子申請を行う場合はWebで保証を受け付けています。
手続きの流れ等については、JARD保証事業センター
のサイトをご覧ください。
- 工事設計認証(技術基準適合証明)を受けていない無線設備への取替え、増設
-
旧スプリアス規格の工事設計認証(技術基準適合証明)を受けた無線設備への取替え、増設
ただし、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除く。
技術基準適合証明番号がKH・KV・KU※から始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。
- 空中線電力200W以下の送信機の部分変更(電力増幅器、トランスバータの取付、適合表示無線設備以外の設備に対する周波数帯の追加など)等(令和5年9月25日施行)
※詳細は、JARD保証事業センター
のサイトをご覧ください。
必要書類
- 無線局変更申請書
(アマチュア局変更申請書並びに無線局事項書及び工事設計書)
- 無線局事項書及び工事設計書
- 送信機系統図(必要な場合のみ)
- 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
- 二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
(2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
- 返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し、郵便切手を貼付)
無線局免許状の記載内容に変更がない場合は不要です。
令和5年9月25日以降、お手元の無線局免許状等に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われていますので、新たな無線局免許状の発給はありません。
- 保証願
書類の用意
- 申請書類はこちら
- アマチュア局の保証実施者による保証を受けるための保証願書の入手方法
- JARD保証事業センターのサイト
で入手できます。
申請手数料
必要ありません。
保証実施者による保証は、別途保証料が必要となります。
ご注意
保証実施者の保証対象外である200Wを超える送信機などの変更手続きはこちら
令和5年9月25日より、周波数等の一括表示記号に変更となりましたが、いわゆる「包括免許制度」ではないため、無線機の増設・取替は手続きが必要です。
提出先・お問い合わせ先
- 〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル7階
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 保証事業センター
TEL:(03)3910-7263
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