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無線設備の変更(アマチュア局の保証実施者経由で提出する場合)

次の無線設備の変更は、アマチュア局の保証実施者(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会(JARD))の保証が必要となりますので、変更申請書類一式と「保証願」を保証実施者へ送付してください。(書類は保証実施者から総合通信局へ転送されます。)
なお、総合通信局への手続きを電子申請で行う場合は、アマチュア局の保証実施者による保証についてもWebで受け付けています。
手続きの流れ等については、JARD保証事業センター別ウィンドウで開きますのサイトをご覧ください。

  • 工事設計認証(技術基準適合証明)を受けていない無線設備への取替え、増設
  • 旧スプリアス規格の工事設計認証(技術基準適合証明)を受けた無線設備への取替え、増設
    ただし、製造業者等が測定した無線設備(新スプリアス確認設備)を除く。
    技術基準適合証明番号がKH・KV・KU※から始まるものはKV274を除き、旧スプリアス規格です。

  • 空中線電力200W以下の送信機の部分変更(電力増幅器、トランスバータの取付、適合表示無線設備以外の設備に対する周波数帯の追加など)等(令和5年9月25日施行)

※詳細は、JARD保証事業センター別ウィンドウで開きますのサイトをご覧ください。
 

申請方法
電子申請による手続きの場合
 電波利用電子申請別ウィンドウで開きます により手続きを行ってください。
 ID・パスワード方式により、お手軽に手続きできます。
 申請手数料は不要で、書面による手続きよりお得です。
 免許状は電子上での閲覧となり、免許事項証明書の紙での発給はありません。
 
書面による手続きの場合
必要書類
  1. 無線局変更申請書
  2. 無線局事項書及び工事設計書
  3. 送信機系統図(必要な場合のみ)
  4. 電波防護指針関係の資料(移動しない局)
  5. 二次業務の周波数の使用及び適切な措置について(確認書)
    (2400MHz及び5600MHzの設備を使用する場合)
  6. 保証願
    なお、返信用封筒の送付は不要です。令和5年9月25日以降、お手元の免許事項証明書に記載された周波数等は、法令により、周波数等の一括表示記号に読み替えが行われていますので、新たな免許事項証明書の発給はありません。
書類の用意
申請手数料
必要ありません。
保証実施者による保証は、別途保証料が必要となります。

ご注意
保証実施者の保証対象外である200Wを超える送信機などの変更手続きはこちら https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/fieldinfo/denpa_ri_amateur_high-power.html別ウィンドウで開きます
令和5年9月25日より、周波数等の一括表示記号に変更となりましたが、いわゆる「包括免許制度」ではないため、無線機の増設・取替は手続きが必要です。

提出先・お問い合わせ先

〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル7階
一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 保証事業センター
TEL:(03)3910-7263

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