再免許申請提出期間経過後における廃止・新設の手続きについて
「廃止・新設」は、現に免許を受けている無線局を廃止して、当該無線局の無線設備をそのまま継続して他の無線局を開設する場合で、次の条件のすべてに適合している場合に限り、簡易な免許手続き(予備免許及び新設検査を省略)にて免許が可能です。[無線局免許手続規則第15条の5 関連]
この手続きは、再免許申請提出期間を経過した後、免許の有効期間満了の期日までの間に行う必要があります。
条件
- 常置場所が現に免許を受けている局と同一の総合通信局管内であること
- 無線設備が、現に免許を受けている無線局の無線設備と同じであること
- 電波の型式及び周波数が、現に免許を受けている無線局に指定されているものと同じ(全部又は一部)であること
- 空中線電力が、現に免許を受けている無線局に指定されているものと原則同一であること
注意
- 廃止・新設手続にかかる書類の提出期限は、免許の有効期間満了前までです。免許の失効後は廃止・新設手続は行えません。
- 免許申請と廃止届は、同時に提出する必要があります。
- 廃止届に記載する廃止年月日は、無線局免許状に記載されている「免許の有効期限満了の日」を記入してください。
- 手続き後、免許状が届くまでの間、無線局を運用できない期間が生じることがあります。
- 新スプリアス規格である、適合表示無線設備(技術基準適合証明・工事設計認証を受けた無線設備)のみを使用して免許申請を行う場合は、廃止届は不要です。通常の免許申請を行ってください。
- 工事設計の内容が、現に免許を受けているものと同一である場合には、工事設計書の記載を省略(18〜21欄まで)することが可能です。 記載省略する場合は、無線局事項書の備考欄(22欄)に「工事設計書の内容は現に免許を受けている無線局のものと同一であるため省略する」旨、記入をしてください。
[無線局免許手続規則第15条の2 関連]
提出書類
- 廃止届
- 無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書(免許状の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封のこと)
お問い合わせ先及び申請書類等提出先
〒730-8795 広島県広島市中区東白島町19−36
中国総合通信局 陸上課 運輸無線担当
TEL082−222−3370(平日8時30分から12時00分 13時00分から17時15分)
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