「情報通信分野における知的財産活用セミナーin旭川」を開催
− 知っておきたい著作権の基礎知識 −
平成20年12月22日up
情報通信企業において、業務で作成するコンテンツやゲームアプリケーション、その他冷蔵庫など電化製品を制御するためのプログラムなどは著作権法上の著作物にあたります。これらの著作物は、企業経営の上で守るべき大切な財産であり、著作権は、企業経営の戦略上、大変重要な権利となります。
北海道総合通信局では、昨年札幌市内で行った知的財産戦略セミナーに続いて、去る12月3日に旭川市内の旭川リサーチセンターにおいて、ICT関係企業の経営者の方、お勤めの方等を対象に「情報通信分野における知的財産活用セミナー」を開催しました。
セミナーでは、日本弁理士会から中川裕幸講師をお招きし、著作物とその保護を規定する著作権法の基礎として、法律で保護される著作物、著作権の種類や内容、著作物の権利制限、著作者と著作権者の違い等について、具体例を挙げながらご講演いただきました。また、情報通信分野に関わるお話として、「選撮見録事件(大阪高判H19.6.24)」や「まねきTV事件(知財高判H21.1.27)」などの判例を取上げて解説され、参加者はとても熱心に聞き入っていました。
参加者の声として、近年、旭川市内において著作権に関するセミナーの開催がなかったこともあり、本セミナーが大変貴重であり、機会を捉えてまた開催してほしいという要望が寄せられ、また、実務に携わっている弁理士の説明が、法律解説だけではない具体的な事例を聞けるセミナーで良かったと好評を得ました。その他、著作権侵害にかかる社内のコンプライアンス体制の見直しの必要性を実感したという声も聞かれました。
・アンケートのとりまとめ結果
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