<お知らせ>
北海道総合通信局 無線通信部陸上課(代表電話番号011-709-2311)
お問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。
無線局(注)を開設する場合には、免許申請の手続きが必要です。
(注:電波法(昭和25年5月2日 法律第131号)第4条ただし書きに該当する無線局を除く。)
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
無線局の免許の有効期間は、免許状に記載されているとおりです。
この日以降も引き続きお使いになる場合には、再免許申請を行う必要があります。
なお、再免許の申請期間は、以下のとおりです。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
登録制度の詳細は、「電波利用ホームページ>免許関係>無線局開局の手続き・検査>無線局の登録手続き」 をご覧ください。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
無線設備の設置場所、周波数、空中線電力等、現在免許されている内容を変更したい場合には、変更申請を行い、許可を受ける必要があります。
ただし、陸上移動局等の常置場所の変更など、軽微な変更等については、届出で済む場合があります。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
なお、変更申請、免許状の訂正申請、記載事項の変更届及び免許承継申請(相続のみ)のいずれかの申請(届)を同時に行う場合は、以下の様式により行うことができます。
申請(届出)様式 ( WORD形式 ・ PDF形式 ・ 記載例PDF)
事項書・工事設計書様式 ( EXCLE形式 ・ PDF形式 )
会社名、住所、その他免許状の記載事項に変更が生じた場合には、免許状訂正申請が必要です。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
免許状(登録状)の紛失や誤廃棄等により、再交付を受けたい場合には、再交付申請を行う必要があります。
申請様式 ( WORD形式 ・ PDF形式 ・ 記載例PDF )
免許の有効期間中に無線局を廃止する場合には、届出が必要です。
この届出を行わないと、実際には無線局を運用していなくても、免許の有効期間内は無線局が存在しているため、電波利用料が徴収されます。
届出書様式 ( WORD形式 ・ PDF形式 ・ 記載例PDF )
主任無線従事者・無線従事者を選(解)任した場合は、無線従事者選(解)任届の提出が必要です。
※選(解)任届様式は、以下のどちらをご利用頂いても構いません。
以下の場合には、免許承継申請が必要です。
申請書様式は、 電波利用ホームページ をご利用ください。
納入告知書は原則として免許人住所へ送付しますが、希望により免許人住所以外の場所へも送付することも可能です。
申出書様式 ( WORD形式 ・ PDF形式 ・ 記載例PDF )
なお、電波利用制度についての詳しい説明は、
電波利用料制度について(電波利用ホームページ) をご利用ください。