山間部等においてデジタルテレビジョン放送を受信するために共聴施設を整備する者に対して国がその整備費用の一部を補助します。
ア 事業主体 : 市町村又は共聴施設の設置者
イ 対象地域 : 山間部などデジタルテレビジョン放送の視聴が困難な地域
ウ 対象施設 :
a 有線共聴施設 : 受信点設備の移設費、改修費等(新設又は改修)
b 無線共聴施設 : 受信点設備、有線伝送路、送信設備等の整備費(新設又は置換)
(a,bについては、改修又は、新設に伴い新たに発生する電柱共架料を含む)
c ケーブルテレビ等への移行 : ケーブルテレビ又は有線役務利用放送へ移行する場合の初期費用及び既設施設の撤去費用
エ 補助率 :
a 施設の新設 : 3分の2※
b 施設の改修・置換 : 2分の1※
c ケーブルテレビ等への移行 : 2分の1
※ただし、300mを超える伝送路設備部分は10分の10
(注) 有線共聴施設及びケーブルテレビ等への移行の場合は、各世帯当たりの費用が、3万5千円を超える場合が補助対象
過疎債、辺地債等
情報通信部 放送課
電話 : 011-709-2311(内線4675)