– 登録検査等事業者制度のご案内 –
無線局の検査には、
があります。
これらの検査は、国(検査職員)が直接無線局の設置場所等に立ち入り、無線局が法令に定める事項に適合しているか否かを確認する方法のほか、落成検査、変更検査、定期検査については、総務大臣の登録を受けた民間事業者による「登録検査等事業者制度」を活用することができます。
落成検査、変更検査、定期検査では、総務大臣の登録を受けた登録点検事業者による「点検」を受け、その結果の書類を提出していただくことで、検査の一部を省略することができる「登録点検事業者制度」が実施されており、既にほとんどの免許人がこの旧制度を活用しています。
平成23年6月30日の放送法等の一部を改正する法律の施行により、「登録点検事業者制度」をさらに発展させ、定期検査では、従来の「点検」に加えて、新たに総務大臣の登録を受けた登録検査事業者による「検査」を受け、検査結果が法令の規定に違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、検査を省略することができる「登録検査等事業者制度」に改正されました。
本制度により、無線局の運用状況に応じて柔軟に受検できるほか、検査手数料を節約できる等の利点を持っていることから、これまで以上に免許人の一層の負担軽減等が可能となり、無線局の検査をより柔軟に実施することが期待されています。
なお、従来と同様、登録検査等事業者による「点検」を受けることも可能です。
無線局検査で不明な点は、下記までお問い合わせください。
〒060-8795
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 代表電話:011-709-2311
放送関係局無線局 情報通信部放送課(内線4664)
航空・海上関係無線局 無線通信部航空海上課(内線4634)
国・公共団体・各種業務用無線局 無線通信部陸上課(内線4644)
落成検査、変更検査、定期検査については、登録検査等事業者制度の「点検」を活用して受検することができます。定期検査を例に、「点検」を活用した無線局検査の流れは次のとおりです。
定期検査を「点検」により受検する場合。
定期検査については、一部の無線局を除き、登録検査等事業者制度の「検査」を活用して受検することができます。
この制度を用いた無線局定期検査の流れは次のとおりです。
登録検査等事業者制度による定期検査