総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北海道総合通信局 > 無線局の検査を受けられる皆様へ

無線局の検査を受けられる皆様へ

– 登録検査等事業者制度のご案内 –

無線局の検査(監督)

無線局の検査には、

  • 落成検査(新設検査とも呼ばれ、予備免許を受け、工事が落成した後受検します。)
  • 変更検査(無線設備の変更等の許可を受け、工事が完了した後受検します。)
  • 定期検査(一部の無線局は定期的(5年、3年、2年、1年毎)に受検する必要があります。)
  • 臨時検査(電波法の施行を確保するため、臨時に実施することがあります。)

があります。
 これらの検査は、国(検査職員)が直接無線局の設置場所等に立ち入り、無線局が法令に定める事項に適合しているか否かを確認する方法のほか、落成検査、変更検査、定期検査については、総務大臣の登録を受けた民間事業者による「登録検査等事業者制度」を活用することができます。

無線局の検査(監督)(電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます

「登録検査等事業者制度」とは

 落成検査、変更検査、定期検査では、総務大臣の登録を受けた登録点検事業者による「点検」を受け、その結果の書類を提出していただくことで、検査の一部を省略することができる「登録点検事業者制度」が実施されており、既にほとんどの免許人がこの旧制度を活用しています。

 平成23年6月30日の放送法等の一部を改正する法律の施行により、「登録点検事業者制度」をさらに発展させ、定期検査では、従来の「点検」に加えて、新たに総務大臣の登録を受けた登録検査事業者による「検査」を受け、検査結果が法令の規定に違反していない旨を記載した証明書の提出があったときは、検査を省略することができる「登録検査等事業者制度」に改正されました。

 本制度により、無線局の運用状況に応じて柔軟に受検できるほか、検査手数料を節約できる等の利点を持っていることから、これまで以上に免許人の一層の負担軽減等が可能となり、無線局の検査をより柔軟に実施することが期待されています。

 なお、従来と同様、登録検査等事業者による「点検」を受けることも可能です。

登録検査等事業者制度(電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます

無線局検査で不明な点は、下記までお問い合わせください。

 〒060-8795
 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
 北海道総合通信局 代表電話:011-709-2311

放送関係局無線局  情報通信部放送課(内線4664)
航空・海上関係無線局  無線通信部航空海上課(内線4634)
国・公共団体・各種業務用無線局  無線通信部陸上課(内線4644)


登録検査等事業者制度の「点検」を活用した無線局検査受検の流れ

 落成検査、変更検査、定期検査については、登録検査等事業者制度の「点検」を活用して受検することができます。定期検査を例に、「点検」を活用した無線局検査の流れは次のとおりです。

定期検査を「点検」により受検する場合。

  1. 年度当初に、北海道総合通信局から定期検査の対象となっている無線局の免許人に対して、「無線局定期検査実施通知書」により定期検査の実施を通知します。
  2. 「無線局定期検査実施通知書」を受け取った免許人は、登録点検事業者に対して、「点検」の実施を依頼します。
  3. 登録点検事業者は無線局の点検を実施し、その結果を「登録点検結果通知書」により免許人に通知します。
  4. 通知を受け取った免許人は、「無線設備等の点検実施報告書」に「登録点検結果通知書」を添えて、北海道総合通信局に「点検」の結果を報告します。
    (登録点検結果報告は、「点検」を実施した登録点検事業者に提出を委任することも可能です。)
  5. 北海道総合通信局は、提出された「登録点検結果報告書」を基に書面により検査を実施し、判定結果を「無線局検査結果通知書」にて免許人に通知します。

登録点検事業者による「点検」を活用した無線局定期検査の流れ図は、上記、「定期検査を「点検」により受検する場合」を図に示している。

登録点検事業者一覧の閲覧方法(総務省電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます


登録検査等事業者制度の「検査」を活用した無線局検査受検の流れ

 定期検査については、一部の無線局を除き、登録検査等事業者制度の「検査」を活用して受検することができます。
 この制度を用いた無線局定期検査の流れは次のとおりです。

登録検査等事業者制度による定期検査

  1. 年度当初に、北海道総合通信局から定期検査の対象となっている無線局の免許人に対して、「無線局定期検査実施通知書」により定期検査の実施を通知します。
  2. 「無線局定期検査実施通知書」を受け取った免許人は、登録検査事業者に対して、「検査」の実施を依頼します。
  3. 登録検査事業者は無線局の検査を実施し、「検査結果証明書」を免許人に交付します。
  4. 証明書を受け取った免許人は、「無線設備等の検査実施報告書」に「検査結果証明書」を添えて、北海道総合通信局に登録検査の結果を報告します。
    (無線設備等の検査実施報告は、「検査」を実施した登録検査事業者に提出を委任することも可能です。)
  5. 北海道総合通信局は、提出された「無線設備等の検査実施報告書」を基に検査の省略を決定し、「無線局検査省略通知書」にて免許人に通知します。

登録検査等事業者制度の「検査」を活用した無線局検査受検の流れ」図は上記「登録検査等事業者制度の「検査」を活用した無線局検査受験の流れ」についてを図に示している。

登録検査等事業者一覧の閲覧方法(総務省電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きます

ページトップへ戻る