1)無線局の免許が必要
PLBは、購入してすぐには使用できません。電波法により定められた手続を行い、総務省の遭難自動通報局
の免許(免許の有効期間は5年)が必要です。無線局の定期検査や無線従事者資格は必要ありません。
PLBの免許申請をする場合は、こちらを参照してください。
2)本人(無線局免許状に記載された方)以外の使用禁止
PLBは、無線局の免許を受けた本人が遭難したことを知らせるためのものです。他人へ貸したり、電波法で定
める手続を経ないで譲ったりすることはできません。
3)日本の技術基準に適合したPLBを使用
PLBは、技術基準適合証明等を取得したものでなければなりません。外国で販売されている技適マークがな
いPLBを使用した場合、電波法に違反するだけではなく、捜索救助活動に支障が出るおそれがあります。
4)万一に備え、本人以外にも連絡できる方が必要
PLBから電波が発射された場合、遭難の事実について問い合わせる場合がありますので、2名以上の方(家
族、友人等)の連絡先を無線局免許の際の申請書に記入していただく必要があります。(変更があった時は届
出が必要です。)
PLBは、我が国では海上においてのみ使用することができます。陸上(山岳、湖沼、河川など)や上空では使
用できません。
2)海上遭難時以外の使用禁止
PLBを作動させると、直ちに捜索救助活動が開始されます。従って、遭難時以外は絶対に作動させてはいけ
ません。故意に作動させると法令により処罰されるおそれがあります。誤って作動させてしまった場合は、たと
え数秒間であっても、直ちに118番や船舶無線等で海上保安庁に連絡して下さい。保管の際にも、他人に安易
に触らせたりしないように十分に注意しましょう。
3)免許の有効期間は5年
PLB(遭難自動通報局)の免許の有効期間は、免許の日から5年間です。免許の有効期間が切れた状態で使
用すると、万一の際、捜索救助活動が行われないばかりか、不法無線局として法令により処罰されるおそれが
あります。
4)使用しなくなった場合の電池の取り外し
無線局免許の有効期間が切れた場合や廃止等でPLBを使用しなくなった時は、誤発射を防止するためにも、
必ず、本体から電池を取り外すか、メーカーに引き取りを依頼しましょう。