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微弱な電波を利用した無線設備

無線局を開局するためには、総務大臣の免許が必要です。

発射する電波が著しく微弱な無線局については、無線局の免許を受ける必要がありませんが、基準に合致しなければ免許が必要となるため注意しなければなりません。

なお、微弱な電波を利用した電波機器として、微弱型コードレス電話をはじめ、ワイヤレスマイク、ワイヤレスマウス、FMトランスミッター、ヘッドレスフォン、非常警報送信機、ドア等の開閉送信機、ベビーモニター等々の多種多様な機器が出回っております。さらに、社会経済のグローバル化の中で輸入品も加えるとその数は膨大なものとなりますが、日本国内でご利用になる場合は、「電波法」に規定されているルールを守って正しく利用してください。

電波法の規定

(電波法第4条第1項)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令(※)で定められるものは、この限りでない。

図:微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値
図:微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値

※ 総務省令
(電波法施行規則第6条)

  1. 無線設備から3メートルの距離において、その電界強度(総務大臣が別に告示(※1)する試験設備の内部のみで使用される無線設備については、当該試験設備の外部における電界強度を当該無線設備からの距離に応じて補正して得たものとし、人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態においてのみ使用される無線設備については、当該生体の外部におけるものとする。)が、上図に示されたレベルより低いもの。
  2. 無線設備から500メートルの距離において、その電界強度が毎メートル200マイクロボルト以下のものであって、総務大臣が用途並びに電波の型式及び周波数を定めて告示(※2、※3)したもの。
  3. 標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他測定用小型発信器。
  4. 1の電界強度の測定については、告示(※4)された方法による。

※ 告示

  1. 総務省告示第173号(平成18年3月28日)
    「総務大臣が別に告示する試験設備」
  2. 電波監理委員会告示第486号(昭和26年5月2日)
    「免許を要しない無線局」
  3. 郵政省告示第708号(昭和32年8月3日)
    「免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数」
  4. 郵政省告示第127号(昭和63年2月25日)
    「発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法」

微弱な無線局の電界強度の測定方法 郵政省告示第127号

発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法では、

  1. 試験場の条件
  2. 被測定器の設置条件
  3. 測定器の条件
  4. 測定用空中線の条件
  5. 測定方法

が告示により定められています。

これらの条件を利用者自身が整え、測定することが可能ですが、専門的知識、較正された測定器等が必要とされますので、民間の試験機関を利用した測定をお薦めします。

ご注意!

通称「微弱電波機器ですよ、そんなに電波飛ばないですよ」といいながら実際には、微弱の規定値を超えている無線設備があります。

ご利用の前に、必ず電波法令に基づくものか十分確認してご利用ください。

  • 「微弱電波機器」と思っても、電波法で規定している電界強度を超えて使用すると違法・不法無線局として罰せられます。(電波法第4条)
  • 「免許を要しない無線局」が他の無線設備の機能に障害を与えた場合は、除去しなければなりません。(電波法第82条)

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