世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則(RR:Radio Regulations)のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。これに伴い、総務省では平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正し、旧規則に基づく無線設備(旧スプリアス規格による無線設備)については、令和4年11月30日まで適用可能とする経過措置を設けていました。
令和3年8月3日、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令117号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、新スプリアス規格への移行期限を当分の間、延長することとしました。
本改正省令の附則において、旧スプリアス規格による無線設備の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設けるとともに、無線局免許状に記載された使用条件の読替え規定を設けることとしました。