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旧スプリアス規格の無線設備への対応について

無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正関連

  世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則(RR:Radio Regulations)のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。これに伴い、総務省では平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正し、旧規則に基づく無線設備(旧スプリアス規格による無線設備)については、令和4年11月30日まで適用可能とする経過措置を設けていました。

  令和3年8月3日、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令117号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、新スプリアス規格への移行期限を当分の間、延長することとしました。

  本改正省令の附則において、旧スプリアス規格による無線設備の使用は、令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設けるとともに、無線局免許状に記載された使用条件の読替え規定を設けることとしました。

<関係リンク先>
 ・新スプリアス規格に係る制度の詳細について
   制度の詳細には、「総務省電波利用ホームページ」をご参照ください。

 ・新スプリアス規格への対応方法について
   新スプリアス規格への対応方法は次のいずれかになります。
  1.  無線機器を更新される際に新スプリアス規格に適合した無線機器へ取替え
  2.  運用中の無線機器にフィルタを挿入するなど改修し新スプリアス規格へ適合させる
  3.  運用中の無線機器のスプリアスを実測し新スプリアス規格への適合を確認する
 これらの手続方法等の詳細については、パンフレット等PDFでご確認ください。

【様式ダウンロード】
  「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書」
  (WORD形式WORDPDF形式PDF記載例PDFPDF))

 ・申請・届出等のお問い合わせ先について
  手続きの詳細は、申請・届出等を受け付ける各担当部署へご相談ください。

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