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高周波利用設備に関する手続きについて

1  高周波利用設備とは

 電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する医療用設備、工業用加熱設備、各種設備について、原則として事前に個別の設置許可を受けるよう規定しています。
 なお、高周波利用設備を無許可の状態で運用した場合、電波法第110条の規定により処罰の対象となりますので、ご注意ください。

  • (1) 許可が必要な高周波利用設備
    設備の種別 設備の概要 使用例
    通信設備 電力線搬送通信設備  電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備 モデム通信設備 など
    誘導式通信設備  線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備 トンネル等でのラジオ放送再送信設備 など
    誘導式読み書き通信設備  13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備 電子タグ など
    その他の設備 医療用設備  高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの MRI装置、電気メス など ※
    工業用加熱設備  高周波のエネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材及び合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融、金属の加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの 高周波ウェルダー、レーザ加工装置 など ※
    各種設備  高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる施設であって、50Wを超える高周波出力を使用するもの 物品の洗浄装置、質量分析装置 など ※
  • ※より詳細な使用例(総務省ホームページ)
  • (2) 許可を要しない高周波利用設備(別紙1)

2  申請の方法等

 北海道内に高周波利用設備を設置する場合、または既に許可を受けた内容に変更等が生じる場合は、北海道総合通信局へ申請書、添付書類及び添付図面等を提出していただく必要があります。
 北海道内以外に設備を設置する場合等については所管する地方総合通信局へ提出してください。

  • (1) 申請の種類
    新たに高周波利用設備を設置する場合 許可申請
    設備を追加する場合(注)
    設備を変更(取り替え)する場合
    設備の設置場所を変更する場合
    変更申請
    設備を一部撤去する場合 変更届
    設備を全部撤去し、廃止する場合 廃止届
    設備を譲渡または相続・合併等により地位を承継した場合 承継届
    許可状に記載された事項に変更を生じた場合 許可状訂正申請
    許可状を破損、汚損、または紛失した場合 許可状再交付申請

     (注)高周波利用設備の申請は、設備の種別ごと、設備の設置場所ごとに行うこととなっています。
      同一設置場所に違う種別の設備を設置する場合(例:医療用設備の他に新たに各種設備を設置する場合)や、違う設置場所に同種類の設備を設置する場合は「許可申請」となります。

  • (2) 申請方法等

     申請に必要な書類及び提出部数は別紙2をご参照ください。

    (※ 「総務省電子申請・届出システム」の平成22年3月末の運用停止に伴い、本手続きの電子申請・届出の最終受付は、平成22年2月28日(日曜日)24時で終了しました。
      なお、無線局免許関係手続き等の電子申請・届出(「総務省 電波利用 電子申請・届出システム」別ウィンドウで開きます)は継続して御利用いただけます。)

3  申請書類作成時の注意事項

申請書類を作成する際は下記の点にご注意ください。

  • (1) 申請書の氏名・住所
    • ア 申請者が法人又は団体の場合

       無線局免許手続規則により、氏名は「その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名」、住所は「本店又は主たる事務所の所在地」と規定されています。

       このため、設置場所が支社、支店、工場等の場合でも、申請者は「本社の名称・住所」を記載していただくことになります。

       なお、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等が申請を行う場合も、同様に「最上部機関の名称・住所」で申請してください。

    • イ 申請者が法人格のない病院、商店等又は個人の場合

       氏名は代表者の「個人名」、住所は「代表者個人の住所」となります。

  • (2) 代理人による申請

     申請手続きを支社等の出先機関が代理する場合は、代理人欄に申請書を作成する機関の氏名・住所等を記載し、本社等から出先機関への委任状(申請についての権限を委任されていることが証明されるもの)を提出してください。

     国の機関及び地方公共団体等の場合は、権限の委任関係が明記された省令、条例等の写しを提出することにより、委任状の代わりにできます。

  • (3) 添付書類の氏名・住所

     添付書類に記載する氏名・住所は、申請書の氏名・住所の扱いに準じます。

     申請者が法人又は団体の場合は、「4 氏名又は名称」欄は商号又は名称、「5 住所」欄は、本店又は主たる事務所の所在地を、申請者が個人等の場合は、「4 氏名又は名称」欄は個人名、「5 住所」欄は個人の住所となります。

     「8 設置場所」欄は、法人・個人とも実際に設備を設置する「設置場所の住所」を記載してください。

4  申請書等様式

 申請書等様式は、このホームページからダウンロードできます。
 また、一般財団法人電気通信振興会において郵送による販売も行っております。

様式等ダウンロード

【郵送による販売】
 一般財団法人情報通信振興会
 〒170-8480
 東京都豊島区駒込2-3-10 電波会館1階、2階
 電話:03-3940-3951(代)

5 申請、お問い合わせ先

 申請書等の提出先(北海道内に設備を設置する場合に限る)及びお問い合わせ先は次のとおりです。

〒060-8795
札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
北海道総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:011-709-2311(内線4745)
FAX:011-709-2486

別紙1

許可を要しない高周波利用設備

  • (1) 許可を要しない通信設備
    • ア ケーブル搬送設備
    • イ 平衡二線式裸線搬送設備
    • ウ 電力線搬送通信設備のうち、定格電圧100ボルト又は200ボルト及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流を通ずる電力線を使用するものであって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
    • エ 電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
    • オ 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が毎メートル15マイクロボルト以下のもの
    • カ 誘導式読み書き通信設備(13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備)であって、その設備から三メートルの距離における電界強度が毎メートル500マイクロボルト以下のもの
    • キ 誘導式読み書き通信設備であって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの
  • (2) 許可を要しない各種設備
    • ア 総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ
    • イ 型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器

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別紙2

申請に必要な書類及び提出部数

  • (1) 新たに高周波利用設備を設置する場合(許可申請)
    • 高周波利用設備許可申請書  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 設置場所付近の建造物などの状況を示す図(注1)  2部
    • 添付図面(注2)  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (2) 設備を追加または変更(取り替え)する場合(変更申請)
    • 高周波利用設備変更申請(届)書  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 添付図面(注2)  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (3) 設備の設置場所を変更する場合(変更申請)
    • 高周波利用設備変更申請(届)書  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 設置場所付近の建造物などの状況を示す図(注1)  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (4) 設備を一部撤去する場合(変更届)
    • 高周波利用設備変更申請(届)書  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (5) 設備を全部撤去し、廃止する場合(廃止届)

    • 高周波利用設備廃止届  1部
    • 高周波利用設備許可状
  • (6) 設備を譲渡または相続・合併等により地位を承継した場合(承継届)
    • 高周波利用設備承継届  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 地位を承継したことを証明する書類(譲渡契約書、登記簿謄本の写し等)  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (7) 許可状に記載された事項に変更を生じた場合(許可状訂正申請)
    • 高周波利用設備許可状訂正申請書  1部
    • 申請書の添付書類  2部
    • 返信用封筒(注3)  1通
  • (8) 許可状を破損、汚損、または紛失した場合(許可状再交付申請)
    • 高周波利用設備許可状再交付申請書  1部
    • 返信用封筒(注3)  1通

    (注1)設置場所を中心として半径200メートルの円内の建造物、道路及び空き地等の状況を示すもの。
       医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限る。
    (注2)添付図面については、設置する設備の種別により、提出が必要な図面の種類が異なります。

区分 添付図面
電力線搬送通信設備 ア 線路系統図
(高周波電流を通ずる線路の系統について,当該線路の長さ及び線種,固定装置(送信装置の設置場所と設置場所を異にする受信装置を含む。)の位置,高周波そく流線輪及び電源ろ波器のそう入箇所,各支線の分岐点並びに固定装置(送信装置に限る。)の設置場所(構内及び構外)付近における他の送電線等の施設状況をあわせて表示すること。)
誘導式通信設備 ア 線路系統図
(高周波電流を通ずる線路の経路を示すもの(当該線路の長さ及び線種,固定装置(送信装置の設置場所と設置場所を異にする受信装置を含む。)の位置,高周波そく流線輪及び電源ろ波器のそう入箇所並びにこの経路に接近して存在する他の電線路との相互間の距離をあわせて表示すること。))
誘導式読み書き通信設備 イ 装置の系統図
ウ 装置の外観を示す図又は写真
医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備 ウ 装置の外観を示す図又は写真

※ 添付図面は、審査等の都合により「イ 装置の系統図」(誘導式読み書き通信設備を除く。)の提出をお願いする場合があります。

(注3)許可状、添付書類の写し等の受け取りを郵送により希望する場合。
  返送に必要な料金分の切手を貼付してください(料金不足の事例が多く見うけられます)。

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