臨時災害放送局の開局等に関する手続き

1.臨時災害放送局とは

臨時災害FM放送局は、災害が発生した場合に、その被害を軽減するため、地方公共団体等が開設する「臨時かつ一時の目的のための放送」を行うFMラジオ放送局です。
東日本大震災では、多くの臨時災害FM放送局が開設され、救援情報及び復興情報等の被災された皆様に役立つ情報を放送しました。
詳細は、 「臨時災害放送局開設の手引き」(PDF)PDFをご参照ください。

2.臨時災害放送局の開設には、次の条件が必要です。

  1. 暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合であること。
  2. 免許主体は被災地の地方公共団体等、災害対策放送を行うのに適した団体であること。
  3. 放送対象地域は、災害対策に必要な地域の範囲内であること。
  4. 放送番組は、被災者への支援及び救助活動等の円滑な実施を確保するための必要な範囲内であること。
  5. 臨時災害放送局は、「臨時かつ一時」の目的の放送局であることから、免許期間は、被害の軽減に役立つ放送の役割が達成できる期間であること。

  なお、臨時災害放送局は、免許申請手数料、検査手数料及び電波利用料の納付は免除されています。

3.臨機の措置について

非常災害時において、一刻を争うときは、他の無線局と同様に無線局の開設及び変更申請等の許認可を、口頭又は電話等の迅速な方法により行う特例措置が可能です。申請書等の提出は後日に行うことができます。

4.申請の際の連絡先

北海道総合通信局情報通信部放送課  011-709-2311(内線4662)
(総合通信局と連絡がつかない場合は)
総務省情報流通行政局地上放送課  03-5253-5793

 

(参考)過去の開設実績について

北海道総合通信局管内では、平成30年胆振東部地震の際、臨機の措置によりむかわ町及び厚真町で開設されました。
<関連資料>
■北海道むかわ町が臨時災害放送局を開設(平成30年9月18日 当局報道資料)別ウィンドウで開きます
■北海道厚真町が臨時災害放送局を開設(平成30年9月20日 当局報道資料)別ウィンドウで開きます

平成12年の有珠山噴火の際にも開設されています。

東日本大震災の際は、東北及び関東総合通信局管内において、28自治体30局(中継局5局を除く。)の臨時災害放送局が開設されました。

臨時災害放送局の運用イメージ及び可搬型無線設備の画像

 

 

(参考)臨時災害放送局開設の流れ

 

災害発生後、臨時災害放送局の開局の検討から、役割終了後の廃局までの流れ図

 

(参考)コミュニティFM局を臨時災害放送局として運用することについて

東日本大震災の際は、既存のコミュニティFM局を休止し、その放送設備を利用して臨時災害放送局を開設した事例もありました。
極力早期に開設する必要が場合には、このようなことも可能ですが、下記の点について、事前に調整しておくことが重要です。

  1. 臨時災害放送局の免許人は、自治体等に限定されているため、既存のコミュニティFM局は、放送休止届を提出する必要があります。
  2. 実質的な運用をコミュニティFM局のスタッフに委託することは可能ですが、委託費用等を事前に調整しておくとこが重要です。
  3. 免許人は自治体等であるため、コミュニティFM局が契約したCM等を放送することはできません。(制度上、臨時災害放送局がCMを放送できないわけではありませんが、免許人(運営主体)が違うということを十分認識して下さい。放送内容に係る責任は免許人が負うこととなります。)
  4. コミュニティFM局と災害協定が締結されており、災害に係る放送が可能な場合には、あえて臨時災害放送局を開設しなくても良い場合もあると思われますので、これらの点も事前に調整しておくことをお勧めします。

 

 

 

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