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電気通信事業の手続きについて

 電気通信事業を営もうとする場合は、あらかじめ下表の区分に従い手続が必要です。

区分 回線設備の設置の有無等 法手続 公益事業特権※1
電気通信事業 登録 あり(以下に記載の区域を越える場合 登録
※2
必要な場合は申請※5し事業の認定を受ける
届出 あり(次のいずれにも該当する場合)

1.端末系伝送路設備の設置の区域が一の市町村の区域内

2.中継系伝送路設備の設置の区間が一の都道府県内の区域内
届出
※3
なし 届出
※3
非営利 あり 届出
※4
必要な場合は申請※5し事業の認定を受ける
なし

※1 線路等を設置するための土地等の使用権等
※2 電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)、同法施行規則第4条(事業の登録申請)
※3 電気通信事業法第16条(電気通信事業の届出)、同法施行規則第8条(電気通信事業の届出)
※4 電気通信事業法第165条(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
※5 電気通信事業法第117条(事業の認定)、同法施行規則第40条の9(電気通信事業の全部の認定の申請)

本件手続については、次の部署までお問い合わせください。

 北陸総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
  住所    〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
  TEL     076-233-4422

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