個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。実際にRFIDを使用する法人・団体・個人が登録申請を行ってください。メーカーが登録状を取得し、登録ごとに機械を販売して、エンドユーザに使用させることはできません。
また、学校で使用する場合は、公立学校であれば都道府県名又は市町村名、私立学校であれば学校法人名での登録となりますので、学校長での申請はできません。
昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に定める用途ごと(テレメーター・テレコントロール・データ伝送、データ伝送又は移動体識別)に記載されていること。
昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)に定める条件(機能上一体となって1の通信系を構成する)に該当する場合は、2つ以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができます。この場合は、参考資料として無線システム構成図を提出してください。その他の場合には複数の無線局として申請することになります。
また、次の場合には、設置しようとする区域ごと(複数の都道府県にまたがることも可能)に包括登録として申請することができます。
移動範囲は、一の構内です。
申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号
お使いになる設備の技術基準適合証明書又は工事設計認証書の「特定無線設備の種別」が920MHz帯又は950MHz帯構内無線局は「第2条1項の第6号の2の無線設備(※)」、2.4GHz帯構内無線局は「第2条1項の第6号の3の無線設備(※)」であることをご確認ください。証明書等がない場合は、納入業者またはメーカーへお問い合わせいただくか、電波利用HP総務省電波利用ホームページ−技術基準適合証明等を受けた機器の検索を使用してメーカーの型式又は名称で確認してください。
(※)平成20年7月17日以前に技術基準適合証明又は工事設計認証された設備は、免許制度の設備と登録制度の設備が混在しています。 950MHz帯構内無線局のうち、キャリアセンス機能がある場合は登録制度、同機能がない場合は免許制度による手続きとなります。2.4GHz帯構内無線のうち、周波数ホッピング方式のものは登録制度、それ以外の方式は免許制度による手続きとなります。 詳しくは納入業者又はメーカーへお問い合わせください。
(2) 製造番号
(3) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の登録が廃止されていることを確認の上、申請してください。
この場合は、前登録人が廃止届を提出する必要があります。
当局では登録人名、登録の有効期間、登録の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。
(1)個別登録 無線機1台ずつ登録申請を行う場合。
(機能上一体となって1の通信系を構成する場合は2台以上でも可)
(2)包括登録 無線機を2台以上、一括して登録を行う場合。
様式は無線局登録手続様式よりダウンロードできます。
登録から開設までの流れは下記のとおりです。
登録後に変更等を行う場合は変更申請してください。また、登録の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再登録申請が必要です。
包括登録局については、登録状を受理し、無線局を開設したら、15日以内に常置場所を所管する総合通信局に開設届を提出する必要があります。
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課 陸上担当
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。