臨時災害放送局は、被災地における被災者への支援及び救援活動等の円滑な実施を確保し、その被害を軽減するために、地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFMラジオ放送局です。
北陸総合通信局では、災害時における臨時災害放送局の迅速な開設が図られるよう、臨時災害放送局用設備を配備しており、災害時に臨時災害放送局を開設したいとする地方公共団体に無償で貸出しています。
なお、開設するには、
臨時災害放送局の免許を取得する必要があります。
【貸出する設備】
送信機、可搬型送信アンテナ、スタジオ設備等 (臨時災害放送局の開設に必要となる機材一式)
1 貸出しを受けようするもの(以下「申請者」という。)は、北陸総合通信局に借受申請書(
様式1、様式1別記
)を提出する。
2 貸出が可能な場合には、当該申請者が当該無線局の免許人になることを確認し、貸出承認通知書(
様式2
)を交付する。
3 貸出設備の引き渡しは、申請者からの借受書(
様式3
)の提出と引換えに行う。
4 引き渡しに要する費用は申請者と協議して定める。返却に要する費用についても同様とする。