総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 小規模施設特定有線一般放送の事務・権限の移譲

小規模施設特定有線一般放送の事務・権限の移譲

 「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(平成25年12月20日閣議決定)に基づき、個性を活かし自立した地方をつくる観点から地方分権改革が推進され、具体的な事務・権限の移譲等の内容については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号。以下、「第4次一括法」という。)により規定されたところです。
 この第4次一括法により放送法の一部が改正され、その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」と定義し、その業務に関する事務・権限について、平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事へ移譲されます。

 詳しくは、「小規模施設特定有線一般放送の概要」をご覧ください。

ページトップへ戻る