高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。
しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする場合は、設置する前に許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。
電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備を除き(注1)、許可を受ける必要があります。
(注1)許可を受ける必要がない設備
通信設備以外の設備であって、10kHz以上の高周波電流を利用してする設備は、一部の設備を除き(注2)、許可を受ける必要があります。
(注2)許可を受ける必要がない設備
※型式指定及び型式確認の申請については、無線通信部監視調査課
(TEL076-233-4443)までお問い合わせください。
高周波利用設備設置に関する手続き をご参照ください。
北陸総合通信局 無線通信部 監視調査課
住所 〒920−8795 金沢市広坂2−2−60 金沢広坂合同庁舎
TEL 076−233−4443