1 登録申請書(別表31号)
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2 添付書類:誓約書(別表32号)
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3 添付書類:事業計画書(別表33号)
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4 添付書類:一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類(別表34号)
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5 添付書類:技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できることを証する書類
登録を受けた場合において、規則第5章第2節に規定する技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を利用できると判断するに足りる契約書の写し等
6 添付書類:他の放送事業者の放送を受信しこれを再放送をする場合にあっては、法第11条の再放送の同意に関する事項
当該他の放送事業者から発行された再放送同意書等
7 添付書類:有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可(道路の占用の許可)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し
1 登録一般放送業務開始届出書(別表35号)
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2 放送番組審議機関の会議の開催等
登録一般放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定めるため放送番組審議機関に諮問し、規則第4条の規定により番組基準等を公表するものとする。
3 登録免許税の納付(登録免許税法)
課税の範囲については、こちらを参照願います。→課税の範囲 (WORD形式) ・ (PDF形式)
登録年月日から1箇月を経過する日までに、納付の領収証書を貼り付けて、登録免許税納付届出書を総務大臣に提出する必要がある。
【様式例・記載例】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
1 変更登録申請書(別表第38号)
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2 添付書類:誓約書(別表32号)
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3 登録免許税の納付(登録免許税法) 県外拡張時に提出する必要がある。
課税の範囲については、こちらを参照願います。→課税の範囲 Word ・ (PDF形式)
変更登録年月日から1箇月を経過する日までに、納付の領収証書を貼り付けて、登録免許税納付届出書を総務大臣に提出する必要がある。
【様式例・記載例】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
・事業計画書変更届出書
【様式】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
【記載例】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
※ 事業計画書に変更があったときは、別に告示(総務省告示第二百七十二号)することにより、総務大臣に届け出てください。(事後届出)
事業計画書「別紙(4)週間放送番組の編集に関する事項 ア放送番組表」に変更があった場合は、毎年4月及び10月の週間放送番組表の提出が必要となります。
・再放送の役務の提供条件に関する契約約款届出書(別表第50号)
【様式】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
【記載例】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
※ 放送法第140条第1項により指定された登録一般放送事業者(指定再放送事業者)は、同条第2項の規定により、再放送の役務の提供条件に係る契約約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出て下さい。(事前届出)
・再放送の役務の提供条件に関する契約約款変更届出書(別表第50号)
【様式】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
【記載例】 (WORD形式) ・ (PDF形式)
※ 放送法第140条第1項により指定された登録一般放送事業者(指定再放送事業者)は、同条第2項の規定により、再放送の役務の提供条件に係る契約約款を変更しようとするときは、その実施前に総務大臣に届け出て下さい。(事前届出)
郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。
<書類の送付先>
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
申請手続き等の種類 | 対象 | 申請書等の提出先 |
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放送事業者の再放送同意申請 | 地上デジタル放送 | 各放送事業者連絡先![]() |
衛星放送 | 各放送事業者連絡先![]() |
|
道路占用許可申請 | 国道 | 管轄の工事事務所等 |
都県市町村道等 | 管轄の自治体等 | |
道路使用許可申請 | 公道 | 所轄の警察署長 |
河川占用許可申請 | 国管理の河川 | 管轄の工事事務所等 |
都県市町村管理の河川 | 管轄の自治体等 | |
電柱共架等承諾申請 | 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 | 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等 |