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主な提出書類のダウンロード 引込端子数 51以上 500以下の設備 ≪届出一般放送事業者≫

目次 ≪届出一般放送事業者用≫

1 設置届出及び開始届出

同一構内に設置するもの以外 (ビル陰共聴等)

 (1) 一般放送の設備設置及び業務開始届(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第1条別記第1様式)
  【様式】 (WORD形式)  ・ (PDF形式)
  【記載例】 (WORD形式)  ・ (PDF形式)

 (2) 添付書類:地図又はそれに類するもの
  整備エリアの地図、ブロックダイヤグラム等

 (3) 添付書類:放送事業者の再放送同意書の写し

 (4) 添付書類:道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し

 (5) 添付書類:放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)

 (6) 添付書類:放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)

 (7) 添付書類:届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約

同一構内に設置するもの

 (1) 一般放送業務開始届出書(放送法施行規則第141条別表第40号)
  【様式】 (WORD形式)  ・ (PDF形式)
  【記載例】 (WORD形式)  ・ (PDF形式)

 (2) 添付書類:地図又はそれに類するもの
  整備エリアの地図、ブロックダイヤグラム等

 (3) 添付書類:放送事業者の再放送同意書の写し

 (4) 添付書類:放送番組審議機関の設置を要するときは、委員の氏名、職業及び住所を記載した書面(自主放送を行う場合)

 (5) 添付書類:放送番組の編集に関する基本計画(自主放送を行う場合)

 (6) 添付書類:届出人が法人である場合は定款又は寄付行為、法人以外の団体である場合は、団体の規約

2 変更届出

同一構内に設置するもの以外 (ビル陰共聴等)

 (1) 一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届出書(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第2条別記第2様式)
  【様式】 (WORD形式)WORD  ・ (PDF形式)PDF
  【記載例(1)】地上アナログ放送の再放送から地上デジタル放送の再放送に変更する記載例
    (WORD形式)WORD  ・(PDF形式) PDF
  【記載例(2)】施設の規模を縮小する記載例
    (WORD形式)WORD  ・ (PDF形式)PDF

 (2) 添付書類:当該変更に係る関係書類

同一構内に設置するもの

 (1) 一般放送業務開始届出書記載事項変更届(放送法施行規則第144条別表第41号)
  【様式】 (WORD形式)WORD  ・ (PDF形式)PDF
  【記載例】 (WORD形式)WORD(PDF形式)PDF

 (2) 添付書類:当該変更に係る関係書類

3 廃止届出

同一構内に設置するもの以外 (ビル陰共聴等)

  一般放送の設備及び業務廃止届出 (一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令第3条別記第3様式)

 【様式】 (WORD形式)WORD  ・ (PDF形式)PDF
 【記載例】 (WORD形式)WORD  ・ (PDF形式)PDF

同一構内に設置するもの

 一般放送の業務の廃止届出書 (放送法施行規則第146条第1項別表第43号)

 【様式】 (WORD形式)WORD(PDF形式)PDF
 【記載例】 (WORD形式)WORD(PDF形式)PDF

4 共同受信施設を譲渡する場合

 対象施設の内容により、手続きが異なりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。

5 郵送による手続きを希望される場合の注意事項

  郵送による手続きを希望される場合、以下の点についてご注意願います。

 (1) 申請書・届出書には、必ずご担当の方のお名前・ご連絡先を記載してください。

 (2) 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。

 (3) 返送用封筒には、送付先の住所・あて名を記載してください。

<書類の送付先>

  • 郵便番号:
     102-8795
  • 住所:
     東京都 千代田区 九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
     総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課

6 その他関係機関の手続き

 共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。
 また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。

【手続き(例)】

申請手続き等の種類 対象 申請書等の提出先
放送事業者の再放送同意申請 NHK 最寄りのNHK放送局
民間放送 各民間放送事業者
道路占用許可申請 国道 管轄の工事事務所等
都県市町村道等 管轄の自治体等
道路使用許可申請 公道 所轄の警察署長
河川占用許可申請 国管理の河川 管轄の工事事務所等
都県市町村管理の河川 管轄の自治体等
電柱共架等承諾申請 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等

7 お問い合わせ先

  • 郵便番号:
     102-8795
  • 住所:
     東京都 千代田区 九段南1-2-1 九段第3合同庁舎 22階
     総務省 関東総合通信局 放送部 有線放送課
  • 第一有線放送担当 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉)
     電話:03-6238-1723
  • 第二有線放送担当 (東京・神奈川・山梨)
     電話:03-6238-1724

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