有する届出設備により提出物が異なります。
- 有線テレビジョン放送(自主放送を行っている)届出設備
下記の1と2を提出
- 有線テレビジョン放送(同時再放送のみを行っている)届出設備
全て提出は不要です
- 有線ラジオ放送(共同聴取を行っている)届出設備
下記の2を提出
- 有線ラジオ放送(告知放送を行っている )届出設備
下記の1と2を提出
1 一般放送受信契約者数の記録の提出(放送法施行規則第169条)
概要 前年4月1日から当年3月31日までの期間中における、自主放送を行う有線テレビジョン放送及び告知放送を行う有線ラジオ放送に係る受信契約者数を簡明に記載した記録を提出する手続 (同時再放送のみを行う有線テレビジョン放送及び共同聴取のみを行う有線ラジオ放送については、提出を要しない。 )
2 事業収支の結果の報告(放送法施行規則第170条第2項)
概要 自主放送を行う有線テレビジョン放送及び有線ラジオ放送(共同聴取、告知放送)の一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに事業収支の結果(計算書類の添付は要しない)を報告する手続 (同時再放送のみを行う有線テレビジョン放送については、提出を要しない。)
- 報告様式 事業収支結果の報告様式(Excel形式)

- 提出方法 書面により、2部提出。また、Excelファイルをメール添付にて提出。
- 報告期限 事業の会計年度の末日から3月以内
3月末が会計年度の場合、6月末日が報告期限となります。
報告書の提出先、お問い合わせ先