総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 関東総合通信局 > 放送 > 手続対象者 登録一般放送事業者

手続対象者 登録一般放送事業者

1 設備に関する報告(放送法施行規則第159条)

 概要 前年4月1日から当年3月31日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について報告する手続き

2 一般放送受信契約者数の記録の提出(放送法施行規則第169条)

 概要 前年4月1日から当年3月31日までの期間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を提出する手続

3 事業収支の結果及び計算書類の報告(放送法施行規則第170条第2項)

 概要 一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに事業収支の結果及び計算書類を報告する手続

  • 報告様式 事業収支及び計算書類の報告様式(Excel形式)EXCEL
  • 提出方法 書面により、2部提出。計算書類を除いた事業収支の結果をExcelファイルにてメール添付で提出。
  • 報告期限 事業の会計年度の末日から3月以内
           3月末が会計年度の場合、6月末日が報告期限となります。

 報告書の提出先、お問い合わせ先別ウィンドウで開きます

ページトップへ戻る