注 型式確認は自社で法令に適合していることを確認したことを届け出る制度です。このため、基本的には変更届の制度はありません。
〒102−8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
03−6238−1805
製造業者等が、機器の型式について電波法施行規則第46条の7に定められた条件に適合していることを自ら確認を行い、総務大臣に届け出た型式の高周波利用設備の使用者は個別の設置許可は不要になります。
届出を行った製造事業者等は当該高周波利用設備に施行規則別表第10号の表示をしなければならないと定められています。