型式確認のための手続き及び書類
型式確認のための手続き
型式確認届の種別、必要書類について
型式確認届の場合
ア. 型式確認届 2部
イ. 試験成績書 2部
ウ. 登録証明機関等で測定した測定結果 2部 (50Hz/60Hz両方で使用できる場合は両方で測定した測定結果)
エ. 外観を示す図及び写真 2部
オ. 構造断面図 2部
カ. 確認番号を製品に表示する方法を示す図面 2部
キ. 写し一式を入れられる返信用封筒(切手貼付) 1部
注 型式確認は自社で法令に適合していることを確認したことを届け出る制度です。このため、基本的には変更届の制度はありません。
高周波利用設備の型式確認の概要について
型式確認
製造業者等が、機器の型式について電波法施行規則第46条の7に定められた条件に適合していることを自ら確認を行い、総務大臣に届け出た型式の高周波利用設備の使用者は個別の設置許可は不要になります。
対象となる製品(次の2種類に限ります)
- 電子レンジ(トランス型、インバーター型)
- 電磁誘導加熱式調理器(プレート型、炊飯器型)
型式確認の表示(電波法施行規則第46条の8)について
届出を行った製造事業者等は当該高周波利用設備に施行規則別表第10号の表示をしなければならないと定められています。

- 形状は図1に示すものとし、大きさは長径が2センチメートル以上とすること。ただし、図1による表示が困難なときは、形状は図2に示すものとし、大きさは長辺が5ミリメートル以上とすること。この場合、図2による表示と併せて「総務省基準適合」及び「型式確認第 ※1 号」及び「※2」の文字を記載すること。
- 容易にき損しない材料
- 適宜な色彩、容易に識別できる文字及び数字
- 容易に脱落しない方法で、見やすい個所に表示
- ※1印は、確認番号
- ※2印は、製造業者等の氏名又は名称
型式確認を受ける際の注意点
1.型式確認は機種を限定した特別な制度です。一般の高周波利用設備が全てこの制度を利用できるわけではありません。
2.型式確認の届出者は製造業者又は輸入業者に限られます。申請者・届出者の本社の住所を管轄する総合通信局に型式指定の申請書又は型式確認書を提出します。
3.型式確認の試験成績書は、電波法施行規則第46条の8別表第9号により定められています。
4.技術的条件が機種ごとに厳しく定められています。(第46条の7)このため、登録証明機関等で技術試験を行い、条件に適合していることを書面により提出する必要があります。
型式確認を受けるまでの流れ
型式確認のための書類
申請書類の提出先及び問合わせ
〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)23階
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:03-6238-1805
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