包括登録手続きについて

1 登録局には個別登録と包括登録があります。

個別登録

無線機を1台のみ登録を行う(登録番号・・関登構第○○号又は関登移第○○号)
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下登録状と表記)の交付を受ける必要があります。)

包括登録

無線機を2台以上一括して登録を行う(登録番号・・関括構第○○号又は関括移第○○号)
(無線機のご使用には、包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。その後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。)

※ なお、包括登録の申請を選ばれる方が多いため、以下は包括登録手続きの説明になります。個別登録をご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。

2 包括登録手続きの流れ

包括登録手続きは、下図の流れのとおり進んでいきます。

免許手続きと違い、まず、「無線をご利用になりたい」という申請(包括登録申請)を行っていただき、無線局をご利用できる環境作りを行います。

登録申請後、当方から登録状をお送りいたしますので、その後、「何局」利用開始しましたというお届け(無線局開設届(以下、開設届))をご提出いただくことになります。

なお、登録手続き制度の詳細については、総務省電波利用ホームページを参照ください。

総務省電波利用ホームページ(2 無線局の登録手続き)別ウィンドウで開きます

(1)包括登録申請(電波法第27条の32)

まず、包括登録申請で開設したい無線局の規格等を登録します。

包括登録申請は登記簿上住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請します。
(ご注意)申請をお出しいただく総合通信局は、無線設備をご利用になる場所を管轄する総合通信局ではありません。
(例)関東総合通信局が管轄する都道府県
  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県に登記簿上住所を有する場合

(2)開設届の提出

包括登録申請書の到着後、不備等がなければ、15日以内に無線局登録状が発給されます。

無線局登録状を受領後、無線局の開設(利用開始)が可能となります。

開設(利用開始)されましたら、15日以内に無線設備の常置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局に開設届をご提出ください。
(例)東京都に本社のある法人が、大阪支店を無線局の常置場所として開設(利用開始)する場合
 包括登録申請書の提出先:関東総合通信局
 開設届の提出先:近畿総合通信

【ご注意ください!】

包括登録申請だけでは、無線局はご利用できません。

無線局登録状を受領後、無線局の開設(利用開始)から15日以内に、開設届の提出が必要です。
開設届の提出を忘れると、法令違反となりますので、必ず開設(利用開始)後に提出をお願いします。

包括登録手続きの流れ図

包括登録手続きの流れ図

【構内無線局の運用について】必ずお守りください!

  • 構内無線局の使用は、構内(建物や敷地の中)に限られます。
  • マラソン大会などで路上で使用することはできません。 また、車両などでの移動しながらの使用もできません。 使用されますと法令違反となります。

※ 上記の利用の場合は、陸上移動局をお選びください(全国移動が可能のため、常置場所の変更届の必要がありません。

  • 構内無線局(登録局)のレンタル業者の方は、運用の特例届の提出が必要です。詳しくはこちらを参照してください。

ページトップへ戻る

3 包括登録申請(届)様式

4 提出にあたって

(1)申請手数料について

  1. 登録申請手数料について
    包括登録申請:2,900円
  2. 再登録申請手数料について
    包括再登録申請:1,850円
  3. 無線局登録状再交付申請手数料について
    無線局登録状再交付申請:登録状1枚につき1,250円

申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
※印紙税納付計器による納付印又は都道府県が発行している収入証紙は使用できません。

なお、開設届や変更申請(届)等には手数料は発生しません。

(2)提出方法

各申請(届)については郵送による提出が可能です。
包括登録申請または無線局登録状の記載に変更が生じる変更申請(届)等については、登録状が交付されますので無線局登録状を郵送で受領希望の場合は、あて先を記載した返信用の封筒(A4サイズ 切手を貼付したもの)を併せてご提出ください。

(3)提出先

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局
 無線通信部航空海上課(海上・航空関係無線局)
 無線通信部陸上第一課(電気通信事業者関係無線局)
 無線通信部陸上第二課(地方公共団体関係無線局)
 無線通信部陸上第三課(一般企業関係無線局)
 放送部放送課(放送関係無線局)
(封筒の表に「LO」(エルオー)と記入してください)

(4)総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)

総務省 電波利用ホームページ

5 電波利用料について

電波利用料については、こちらのウェブページ(電波利用料)をご覧ください。

6 電子申請について

電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
電子申請の総合的なご案内は、総務省電波利用電子申請・届出システムをご覧ください。

ページトップへ戻る