関東総合通信局では、震災・火災・風水害等の非常災害時に「臨機の措置」(※1)による臨時災害放送局の免許等を行っています。
臨時災害放送局は、被災地における被災者への支援及び救援活動等の円滑な実施を確保し、その被害を軽減するために、地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFMラジオ放送局です。
臨時災害放送局の開設にあたっては、関東総合通信局に配備されている臨時災害放送用の設備の貸付を受けて開設することも可能です。
【臨時災害放送局を開局するまでの流れ】
関東管内(※2)の被災地方公共団体等において、臨時災害放送局の開局等を希望される場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、災害発生から運用開始までの流れや平時の備えにつきましては、YouTube関東総合通信局公式チャンネルやリーフレットでもご案内しています。
【動画】YouTube関東総合通信局公式チャンネル 臨時災害放送局 地域の防災訓練で使ってみよう!
【リーフレット】閲覧用 印刷用(印刷時推奨設定 : A3、両面、短辺とじ)
※1: | 「臨機の措置」とは、非常災害時において無線局の開設、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更の許認可を、口頭等の迅速な方法により行う特例措置です。 非常災害時における臨機の措置 |
※2: | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
〔可搬型FM送信機(1式)〕
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〔アンテナ(1式)〕
〔付属装置等〕
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