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無線従事者Q&A 
Q2. 無線従事者の資格はどうやって取得するの?

A2.
  無線従事者の資格を取得するには、以下の4つの方法があります。
  1. 国家試験に合格
  2. 養成課程を修了
  3. 学校で無線通信に関する科目を履修し卒業
  4. 現に一定の無線従事業務経歴があり講習を終了

無線従事者の資格の取得方法

 

取得方法別の問い合わせ先

1. 国家試験 【日程・申請方法等】

 公益財団法人日本無線協会近畿支部
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5 アンフィニィ・天満橋ビル
電話    :06-6942-0420
ファクシミリ:06-6941-6430

2. 養成課程

下記の無線従事者養成課程を参考

3. 学校で無線通信に関する科目を履修し卒業した場合
    又は現に一定の無線従事者資格と業務経歴があり講習を修了した場合

 近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
電話:06-6942-8550

無線従事者養成課程

無線従事者養成課程には、その実施期間や無線従事者資格により短期養成課程と長期型養成課程とがあります。

短期養成課程は、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、各級特殊無線技士、第3級、第4級アマチュア無線技士などの資格を取得するために、公益財団法人日本無線協会別ウィンドウで開きます 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会別ウィンドウで開きます などが総務省の認定を受け実施するもので規則に定められた講習を受講し、修了試験に合格すれば、免許申請をすることにより免許を取得することができます。

長期型養成課程は、1年以上の教育課程に無線通信に関する科目を開設している学校などが、総務大臣の認定を受けて養成課程を開設し、その養成課程を修了(科目を履修)すれば、認定を受けた第4級海上無線通信士、航空無線通信士、特殊無線技士などの資格を取得することができます。

なお、免許申請では、養成課程修了証明書の添付が必要となります。

短期養成課程の実施について詳しくお知りになりたい方は、以下の連絡先におたずねください。

1. 特殊無線技士の養成課程について

 公益財団法人日本無線協会近畿支部
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5 アンフィニイ・天満橋ビル
電話    :06-6942-0420
ファクシミリ:06-6941-6430

2. 第3級、第4級アマチュア無線技士の養成課程について

 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 養成部
〒170-8088
東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル
電話:03-3910-7210

無線従事者の免許申請

無線従事者の免許の申請(養成課程を除く。)をするには、以下の申請手続きが必要です。

申請には以下の書類を提出してください。

1. 無線従事者免許申請書

申請書の入手先は、「Q7.各種申請用紙はどこで手に入るの?」をご覧ください。

2. 氏名および生年月日を証明する公的書類

住民票の写し、戸籍抄本などの書類(申請者がコピーしたものは受理できません。)
ただし、住民票コード記載欄に本人の住民票コードを記入した場合、または現在お持ちの無線従事者免許証、電気通信主任技術者資格者証及び工事担任者資格者証の番号を記入した場合は、添付を省略することができます。

3. 写真1枚

申請以前6か月以内に撮影した無帽で正面を向いた上三分身(おおむね胸から上)で無背景のもの。
写真のサイズは縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもの。
※ 詳細はこちらを参照PDF

4. 申請手数料 1,750円

必ず郵便局等で販売している国の収入印紙を貼付して納付してください。印紙に割印や消印を行わないでください。また、申請書の所定の欄に貼りきれない場合は、裏面下部に貼付してください。

5. 返信用封筒

所要の郵便切手を貼付し、送付先の住所と氏名を記入したもの。

6. その他添付書類(該当する場合に限る。)

(1) 養成課程修了の場合
    養成課程修了証明書
(2) 学校教育に基づく大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中等教育学校で、無線通信に関する科目を修めて卒業した場合で、
    科目確認を受けている学校を卒業された方は、卒業証明書及び科目履修証明書(成績証明証)
    ・科目確認を受けていない学校を卒業された方は、卒業証明書、成績証明書及び履修内容証明書
(3) 現に一定の無線従事者資格と業務経歴があり講習を修了した場合
    ・業務経歴証明書及び講習課程の修了証明書

免許申請書の提出先は、以下のとおりです。

申請に係る事由 提 出 先
国家試験に合格 ・合格した国家試験の受験地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
・住所地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所  
養成課程を修了 ・養成課程を実施した場所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
・住所地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所  
学校で無線通信に関する科目を履修し、卒業 ・卒業した学校の所在地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
・住所地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
現に一定の無線従事者資格と業務経歴があり講習を修了 ・認定講習課程を実施した場所を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所
・住所地を管轄する総合通信局または沖縄総合通信事務所

以下に該当する場合、免許が与えられないことがあります。

  1. 電波法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合。
  2. 無線従事者の免許を取り消され、取り消しの日から2年を経過しない場合。
  3. 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない場合。

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