総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 近畿総合通信局 > 施策のご案内 > 電波利用 > 無線従事者Q&A > 無線従事者Q&A  Q2. 無線従事者の資格はどうやって取得するの?

無線従事者Q&A 
Q2. 無線従事者の資格はどうやって取得するの?

A2.
  無線従事者の資格を取得するには、以下の4つの方法があります。
  1. 国家試験に合格
  2. 養成課程を修了
  3. 学校で無線通信に関する科目を履修し卒業
  4. 現に一定の無線従事業務経歴があり講習を終了

無線従事者の資格の取得方法

 

取得方法別の問い合わせ先

1. 国家試験 【日程・申請方法等】

 公益財団法人日本無線協会近畿支部
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5 アンフィニィ・天満橋ビル
電話    :06-6942-0420
ファクシミリ:06-6941-6430

2. 養成課程

下記の無線従事者養成課程を参考

3. 学校で無線通信に関する科目を履修し卒業した場合
    又は現に一定の無線従事者資格と業務経歴があり講習を修了した場合

 近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
電話:06-6942-8550

無線従事者養成課程

無線従事者養成課程には、その実施期間や無線従事者資格により短期養成課程と長期型養成課程とがあります。

短期養成課程は、第4級海上無線通信士、航空無線通信士、各級特殊無線技士、第3級、第4級アマチュア無線技士などの資格を取得するために、公益財団法人日本無線協会別ウィンドウで開きます 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会別ウィンドウで開きます などが総務省の認定を受け実施するもので規則に定められた講習を受講し、修了試験に合格すれば、免許申請をすることにより免許を取得することができます。

長期型養成課程は、1年以上の教育課程に無線通信に関する科目を開設している学校などが、総務大臣の認定を受けて養成課程を開設し、その養成課程を修了(科目を履修)すれば、認定を受けた第4級海上無線通信士、航空無線通信士、特殊無線技士などの資格を取得することができます。

なお、免許申請では、養成課程修了証明書の添付が必要となります。

短期養成課程の実施について詳しくお知りになりたい方は、以下の連絡先におたずねください。

1. 特殊無線技士の養成課程について

 公益財団法人日本無線協会近畿支部
〒540-0012
大阪市中央区谷町1-3-5 アンフィニイ・天満橋ビル
電話    :06-6942-0420
ファクシミリ:06-6941-6430

2. 第3級、第4級アマチュア無線技士の養成課程について

 一般財団法人日本アマチュア無線振興協会 養成部
〒170-8088
東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル
電話:03-3910-7210

無線従事者の免許申請

無線従事者の免許の申請(養成課程を除く。)の手続きについては、以下のリンクをご確認ください。

無線従事者免許申請

なお、以下に該当する場合、免許が与えられないことがあります。
  1. 電波法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合。
  2. 無線従事者の免許を取り消され、取り消しの日から2年を経過しない場合。
  3. 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない場合。

ページトップへ戻る