無線従事者Q&A
Q4. 無線従事者免許証には有効期限はあるの?
- A4.
- 昭和33(1958)年11月5日時点で有効だった免許であれば現在も有効です。ただし、以下の場合は無線従事者免許証を所管総合通信局に返納しなければなりません。
- 昭和33年の電波法改正により無線従事者免許には有効期限が無くなり、終身免許(生涯有効)となりました。また、免許証を返納しなければならない場合は次のとおりです。
- 1. 免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内に免許証を総務大臣または地方総合通信局長に返納しなければなりません。
- 2. 免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見した場合は、免許証を総務大臣または地方総合通信局長に返納しなければなりません。
- 3. 無線従事者が死亡し、または失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、免許証を総務大臣または地方総合通信局長に返納しなければなりません。
注:上記に該当しない場合は、無線従事者免許証を返納する必要はありません。
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