許可を受ける必要がない設備

一定の用件を満たしている次の設備

  • ケーブル搬送通信設備
  • 平衡2線式裸線搬送設備
  • 電力線搬送通信設備であって、受信のみの目的のもの
  • 定格電圧100ボルト又は200ボルト及び定格周波数50ヘルツ又は60ヘルツの単相交流電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の指定をうけた型式のもの。
  • 誘導式通信設備であって、線路からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。)の距離における電界強度が毎メートル15マイクロボルト以下のもの(≒毎メートル23.5dBマイクロボルト以下)のもの
  • 誘導式読み書き通信設備(13.56メガヘルツの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。)であつて、その設備から3メートルの距離における電界強度が毎メートル500マイクロボルト以下のもの(≒毎メートル54dBマイクロボルト)のもの
  • 誘導式読み書き通信設備であつて、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

総務大臣による型式の指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)

  • 誘導式読み書き通信設備
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 超音波洗浄機
  • 超音波加工機
  • 超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
<型式指定の表示>

型式指定を受けた設備は、設備の表面の見やすい箇所に下記図1-1又は図1-2のいずれかが表示がされています。

図1-1及び図1-2

  • 原則として、図1-1に示す形状で大きさは長径が2センチメートル以上のものが表示されています。
    ただし、小型の機器など、図1-1による表示が困難な場合は、図1-2に示す形状で大きさは長辺が5ミリメートル以上のものが表示されています。この場合、図1-2による表示と併せて「総務省指定」及び「第 ※ 号」の文字が附記されています。
  • ※印は、指定番号です。

製造業者等による型式の確認を行い総務大臣に届出た次の設備(型式確認)

  • 電子レンジ
  • 電磁誘導加熱式調理器
<型式確認の表示>

型式確認を受けた設備は、設備の表面の見やすい箇所に下記図2-1又は図2-2のいずれかが表示がされています。

図2-1及び図2-2

  • 原則として、図2-1に示す形状で大きさは長径が2センチメートル以上のものが表示されています。
    ただし、小型の機器など、図2-1による表示が困難な場合は、図2-2に示す形状で大きさは長辺が5ミリメートル以上のものが表示されています。この場合、図2-2による表示と併せて「総務省基準適合」及び「型式確認第 ※1 号」及び「※2」の文字が附記されています。
  • ※1印は、確認番号です。
  • ※2印は、製造業者等の氏名又は名称です。

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