高周波利用設備

高周波利用設備の概要

高周波利用設備とは、通信、医療、工業等の目的のため10キロヘルツ以上の高周波電流のエネルギーを利用している設備です。

高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する高周波利用設備については、設置又は変更する前に許可を受ける必要があり、 次のようなときには申請又は届出の手続きが必要となります。(高周波利用設備の申請(届)手続き

  • 設備を設置しようとするとき
  • 許可を受けた設備の増設や取替え又は設置場所を変更しようとするとき
  • 許可を受けた者を変更(相続・合併など)したとき
  • 許可を受けた設備を廃止しようとするとき

また、許可を受けた設備から漏洩した電波が他の通信設備に妨害を与える場合、その妨害を除去するための措置を行っていただく必要があります。

なお、一定の要件を満たしている設備、製造業者又は輸入業者が事前に総務大臣の「型式指定」を受けている設備や 「型式確認」の届出を行っている家庭用の電子レンジや電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。

【高周波利用設備の許可状のデジタル化のお知らせ】(概要)
 令和7年10月1日以降、高周波利用設備の許可状はデジタル化によりインターネットでの閲覧が可能となります。 (総務省電波利用電子申請
 既にお手持ちの許可状は、令和7年10月1日以後、紙の証明書(許可事項証明書)とみなされますので、特段の手続を行わなくても従来どおり高周波利用設備を運用できます。
 電子申請(e-Gav電子申請別ウィンドウで開きます)か書面申請かご選択いただき申請してください。

設備の種別

区分 設備の種類 設備の概要
通信設備 電力線搬送通信設備   電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。
  電力線搬送通信設備は、周波数が10キロヘルツから450キロヘルツまで 又は屋内において2メガヘルツから30メガヘルツまでの範囲内であり、高周波出力が10ワット以下のものであること。
※お知らせランプなど。
誘導式通信設備   線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。
  誘導式通信設備は、周波数が10キロヘルツから250キロヘルツまでのものでなければならない。ただし、平成18年総務省告示第521号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。
  なお、AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
※列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など。
誘導式読み書き通信設備   13.56メガヘルツの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。
※電子タグ、非接触ICカードなど。
通信設備以外の設備
(50ワットを超える高周波出力を使用するもの)
医療用設備   高周波エネルギーを医療のために使用するもの。
  ただし、医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。
※電気メス、MRIなど。
工業用加熱設備   直接的に高周波のエネルギーを被加工物に加え、加熱・乾燥等させるもので、かつ工業生産をともなうもの。
※木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着等の工業生産に使用するもの。
各種設備   直接又は間接的に高周波のエネルギーを被加工物に加え、加熱・乾燥・電離等させるもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。
※プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、レーザー加工機など

高周波利用設備の申請(届)手続き

高周波利用設備の設置について許可を受けようとするとき、また、変更やその他の手続きをしようとするときは、申請書などに必要な添付書類及び添付図面を付し、管轄する地方総合通信局長あて提出してください。

主な提出書類

区分 申請等の種別 申請(届)書 添付書類 図面等
1 新規に設備を設置する場合 許可申請 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【記載例】 PDF
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
【記載例】 PDF
【提出部数】 2部
2 設備の増設または取替、設置場所を変更する場合 変更許可申請 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【記載例】 PDF
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
【記載例】 PDF
【提出部数】 2部
3 設備の一部撤去、許可を要しない変更工事をする場合 変更届 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
【提出部数】 2部
4 譲渡・相続・合併による地位承継の場合 許可承継届 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
証明書類
(登記事項証明証の写し等)
5 全設備を撤去する場合 廃止届 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
-
-
6 添附書類等の現状を示す書類の証明を受けたい場合 現状証明申請書 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 

-
 
7 許可にある本社名変更や住所の変更を受けたい場合 許可記録変更届 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
-
8 許可記録を紙にて交付を受けたい場合 許可事項証明書交付請求 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
-
9 許可記録を電子にて閲覧する場合 許可記録閲覧請求 【提出部数】 1部
【様式】 Word 
【提出部数】 2部
【様式】 Excel 
-

提出図面

提出図面は設備の種類によって異なりますので、ご注意願います。

設備の種類 提出図面
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備
  • 線路系統図
誘導式読み書き通信設備
  • 装置の系統図
  • 装置の外観を示す図又は写真
工業用加熱設備、医療用設備、各種設備
  • 装置の外観を示す図又は写真
  • 設置場所付近の建造物等の状況を示す図(注1)
  • (注1)設置場所付近の図面は、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限り、その設置場所を中心とした概略半径200メートルの円内の略図に建造物、道路及び空地等の状況を示して提出すること。(提出する場合には、□に印を付けること。)ただし、通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害電圧並びに使用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度が、設備規則第65条第1号から第4号までに定める最大許容値以下である場合においては、当該図面の提出を要しない。
  • (注2)必要に応じて他の図面の提出をお願いする場合があります。
  • (注3)令和7年10月1日以降旧許可状の返納は不要になりました。
  • (注4)廃止(経過規定)高周波利用設備許可状のスキャナ保存に係る制度改正のお知らせ(令和5年3月31日)
  • (注5)令和 2 年 12 月 1 日から、提出書類への押印は不要です。

手続きの際の注意事項

  1. 申請者が法人又は団体の場合、申請書には登記簿に記載されている商号、代表者(役職及び氏名)及び住所を記載してください。
    記載にあたっては、下記「申請者の名称、代表者の記入例」を参考にしてください。
  2. 国機関、地方自治体、または法律により直接に設立された法人の場合には、代表者の記載は不要です。
  3. 支社、支店、事業所、工場などが申請者になることはできません。
    支店や設備の運用者などが申請者の代理で申請を行う場合、必ず委任状を添付してください。
    • 【様式例】Word
    • 【記載例】 PDF
  4. 標準処理期間は1ヶ月となっています。
    高周波利用設備は総務大臣の許可を受けないと使用できないため、申請書は実際に使用する1ヶ月前までに提出してください。
    また、申請書類に不備等がある場合、標準処理期間1ヶ月を超えることもあるため、余裕を持って必要な手続きをしてください。
  5. 審査する上で、特に必要と認められる場合、申請者に対して漏洩電界強度の測定結果等の書類(データ)の提出を求めたり、現地調査を実施したりすることがあります。
  6. 「通信設備以外の設備」の場合、申請者と設備の種別が同じであれば、設置場所ごとの許可になります。そのため、同じ設置場所(同一住所内)に設備を増設する場合、 許可申請ではなく変更許可申請の手続きをしてください。
  7. 申請書に記載された内容に不備がある場合や追加書類の提出を求めるような場合、当局から連絡することがあります。申請書や届書または封筒などには必ずご担当の方の部署名、お名前、電話番号を記載してください。
  8. 郵送による手続きを希望される場合、
    • 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
    • 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
  9. 紙による許可事項証明書を希望される場合には、申請書・届出の下部に下記内容を記載の上、8同様返信用封筒を同封してください。
    「また、上記の申請に併せて、電波法第100条第5項により準用する同法第14条の2の規定により、許可記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。」

申請者の名称、代表者の記入例

区分 申請者 代表者
企業 **株式会社
又は**有限会社
代表取締役社長 ○○ ○○
個人が経営する法人格のない医院
屋号を用いている商店等
○○ ○○
(個人名)
国の機関 **省、**庁 **大臣、**長官
独立行政法人 独立行政法人** 理事長 ○○ ○○
地方公共団体 **県、**市、**町

**県知事、**市長、

**町長

地方公営企業(企業団を除く) **県、**市、**町 **事業管理者 ○○ ○○
国立大学法人 国立大学法人**大学 学長 ○○ ○○
公立大学法人 公立大学法人**大学 理事長 ○○ ○○
又は学長 ○○ ○○
公立学校(小・中・高校等) **県、**市、**町

**県知事、**市長、

**町長

学校法人(私立大学・高校等) 学校法人** 理事長 ○○ ○○
医療法人(私立病院) 医療法人**会 理事長 ○○ ○○
社会福祉法人 社会福祉法人** 理事長 ○○ ○○
一般(公益)社団法人 一般(公益)社団法人** 理事長 ○○ ○○
一般(公益)財団法人 一般(公益)財団法人** 理事長 ○○ ○○

お問い合わせ・送付先

〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:06-6942-8536
mail: kinkibt-kankyouka_atmark_soumu.go.jp

※迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。
メールを送付する際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

 

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