廃止の手続き

 全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や、無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。

提出書類

書類名 部数
(1) 無線局廃止届
1部

 申請の内容によっては以下の書類が必要となります。

書類名 部数
(2) 委任状(申請者が代理人に委任して手続きをされる場合)
1部

申請書類様式

書類名 ダウンロード 記載例
無線局廃止届 Word形式WORD PDF形式PDF 記載例PDF
委任状 様式例別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)
※用紙はA4サイズを使用し、片面印刷で作成してください。

注意事項

  • 無線局を過去にさかのぼって廃止することはできませんので、届出日以降の廃止となります。
  • 無線局を使用されていなくても、無線局の廃止手続がされず免許が有効な場合、電波利用料が発生しますのでご注意下さい。
  • 廃止届の提出後、廃止する日までに無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去してください。(無線局免許廃止後に電波が発射できる状態であれば、不法開設と見なされる場合がありますのでご注意ください。)
  • 船舶を売船や相続する場合は廃止届ではなく、船舶の名義変更後、変更後の船舶の運行者から免許人の地位を承継する変更の手続きが必要となります。(廃止届を提出すると免許承継ができなくなり、新たに免許の手続き(新設)が必要となります。)

提出先・問い合わせ先

〒540-8795
 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
 近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
  海上通信担当 電話 06-6942-8541(船舶局全般)
問合せ受付時間:(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで
※郵送により提出される場合は封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

ページトップへ戻る