船舶に開設する無線局は、設置する無線設備によって下記のように分類されます。
- 1 船舶局
-
国際VHF、27MHzなどの無線電話装置を設置するもの(レーダー、衛星EPIRB、SART等を併せて設置するものを含む)
- (注)
- ここでは、船舶局のうち特定船舶局について記載しています。また、国際航海有りの船舶は、別様式となりますので、こちらへお問合せ下さい。
- 2 無線航行移動局
- レーダーを設置するもの(衛星EPIRB、SARTを併せて設置するものを含む)
- 3 遭難自動通報局
- 衛星EPIRB、SARTのみを設置するもの
手続きについては、以下の項目を参照して下さい。
免許の手続き
1.提出書類
- 無線局免許申請書(申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの) 1部
- 無線局事項書及び工事設計書 2部
- 返信用封筒
ア:定型封筒(長形3号)に94円切手を貼り、送り先を記入したもの。
イ:定形外封筒(角形2号)に140円切手を貼り、送り先を記入したもの。
ア・イのいずれかを1部
*免許状はA4サイズ(角形2号は折らずに入ります)となります。
- 船舶関係書類 1部
(ア) 漁船の船舶局【漁船登録票の写し】
(イ) 漁船以外(レジャー船など)の船舶局【船舶検査証書の写し】
- 海岸局加入証明書(海岸局に加入している場合) 1部
- 無線従事者選任届 (無線従事者の資格が必要な場合) 2部
- 運行確約書 (漁船以外の船舶で所有者以外の者が申請する場合。船舶検査証書で使用者が確認できるものを除く) 1部
- 同意書 (使用者が複数存在する場合) 1部
2.免許申請手数料 (無線局1局あたりの額)
- 総トン数500トン未満の漁船の船舶局
- 10W以下のもの:書面による申請 4,600円 / 電子申請 2,950円
- 10Wを超え50W以下のもの:書面による申請 6,700円 / 電子申請 4,850円
- 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く)
- 10W以下のもの:書面による申請 7,100円 / 電子申請 4,900円
- 10Wを超え50W以下のもの:書面による申請 10,000円 / 電子申請 7,200円
- 船舶の無線局で無線設備がレーダー又は遭難自動通報設備のみのもの
- 書面による申請 4,600円 / 電子申請 3,300円
(注)空中線電力(W)は無線電話装置のもの
4.記載例
- 漁船の船舶局
- 漁船以外(レジャー船など)の船舶局
- 無線航行移動局
5.その他
- 電波利用料
電波利用料制度は、より円滑に電波を利用していただくため、無線局の免許をお持ちの方に無線局の規模に応じて経費を負担いただく制度です。
船舶局、無線航行移動局については年額400円となります。
毎年、無線局の免許の日に応答する日に納入告知書をお送りいたしますので、指定された納付期限内に郵便局又は金融機関等で納付して下さい。
- 国際VHFの運用方法等
- 無線局の免許、検査等に関する留意事項 (電波利用ホームページ)
- ここでは、書面による申請手続きを記載しています。このほか、インターネットで申請や届出を行う、電子申請を利用することも可能です。
再免許の手続き
*再免許の申請受付期間に注意して下さい。
再免許の申請は免許の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間内に行う必要があります。
1. 提出書類
- 無線局再免許申請書(申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの) 1部
- 無線局事項書及び工事設計書 2部
- 海岸局加入証明書(海岸局に加入している場合) 1部
- ア:定型封筒(長形3号)に94円切手を貼り、送り先を記入したもの。
イ:定形外封筒(角形2号)に140円切手をを貼り、送り先を記入したもの。
ア・イのいずれかを1部
*免許状はA4サイズ(角形2号は折らずに入ります)となります。
2. 再免許申請手数料 (無線局1局あたりの額)
- 総トン500トン未満の漁船の船舶局
- 書面による申請 2,100円 / 電子申請 1,350円
- 船舶局(総トン数500トン未満の漁船の船舶局を除く。)
- 書面による申請 3,350円 / 電子申請 2,400円
- 船舶の無線局で無線設備がレーダー又は遭難自動通報設備のみのもの
- 書面による申請 2,100円 / 電子申請 1,350円
3. 様式ダウンロード
※
現に免許を受けている無線局の免許内容と相違がある場合は、再免許申請とは別に変更申請(届)が必要になりますので、
こちらへお問合わせ下さい。
4. 記載例
- 漁船の船舶局
- 漁船以外(レジャー船など)の船舶局
- 無線航行移動局
廃止の手続き
1. 提出書類
全ての無線設備(受信機を除く)を撤去する場合や無線設備のある船舶を廃船とする場合は、「無線局廃止届」の提出が必要です。
3. 注意事項
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※1
無線局を過去にさかのぼって廃止することはできません。届出日以降の廃止となります。実際に無線局の使用がない場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意下さい。
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※2
廃止届の提出にあたっては、無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去して下さい。
無線従事者の手続き
申請書提出先・問合せ先
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
海上通信担当 Tel 06-6942-8541(船舶局全般)
(郵送により提出される場合は封筒の表に「船舶局申請書」等の記載をお願いします)