この制度は、新たに無線局(移動する無線局を除きます。)を開設しようとする方や既存無線局の変更をしようとする方を対象に、請求により、混信調査に必要な無線局の詳細情報を提供するものです。また、自己の無線局の開設等のための混信調査の場合に限って、一般の情報公開制度とは異なる手続きにより詳細情報について提供するもので、提供された無線局情報を混信調査以外の目的のために利用又は提供した場合には、30万円以下の過料に処せられることがあります。
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