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包括登録局(構内無線局・陸上移動局)申請様式ダウンロードページ

包括登録の際、無線設備を運用する際の手順

登録内容に関する申請・届出

包括登録申請 無線局を包括して登録する際に必要な申請になります。
(申請手数料 書面:2,900円)
※登記されている本店住所を管轄する通信局に提出してください。
この申請だけでは、無線設備の運用はできません。
登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。
提出物
  1. 無線局の包括登録申請書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 登録の申請に添付する書類の様式
    様式:ExcelEXCEL 記載例:PDFPDF
  3. 返信用封筒(切手を貼付、宛先を記載)
    ※郵送での登録状受取を希望される場合
    (登録状の大きさは、A4サイズになります。)
包括再登録申請 登録の有効期間以降も継続して使用を希望する場合は、包括再登録申請をする必要があります。
受付期間は、登録の有効期間の3ヶ月前から1ヶ月前です(申請手数料 書面:1,850円)。
申請期間を過ぎてしまった場合は、包括再登録申請ではなく包括登録申請をしてください。
提出物
  1. 無線局の包括再登録申請書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 返信用封筒(切手を貼付、宛先を記載)
    ※郵送での登録状受取を希望される場合
    (登録状の大きさは、A4サイズになります。)
登録局変更届出書
  • 無線設備の区域及び移動範囲並びに周波数及び空中線電力等の指定変更を行う際に必要な申請になります。
    (電波法第27条の30第2項)
  • 登録人名、住所に変更があった際に必要な申請になります。
    (電波法第27条の30第4項)
提出物
  1. 登録局変更登録申請書(届出書)
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 登記簿(履歴事項全部証明書)等の写し
    ※登録人名、登録人住所変更があった際に提出をしてください。変更があったことを当局で確認させていただくため、必要になります。
    任意団体の代表者を変更された場合、代表者が変更されたことが確認できる書類が必要になります。
  3. 返信用封筒(切手を貼付、宛先を記載)
    ※郵送での登録状受取を希望される場合
    (登録状の大きさは、A4サイズになります。)
登録局廃止 包括登録局を全て廃止した場合必要な手続きとなります。
※全て廃止した場合、包括登録番号も廃止となります。今後、廃止した番号での無線設備の開設はできません。
提出物
  1. 登録局廃止届出書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
登録状再交付書 登録状を紛失した際に必要な手続きになります。
(申請手数料 書面:1,250円)
提出物
  1. 登録状再交付申請書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 返信用封筒(切手を貼付、宛先を記載)
    ※郵送での登録状受取を希望される場合
    (登録状の大きさは、A4サイズになります。)
包括登録承継届 法人・団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した際に必要な手続きになります。
※包括登録局の承継に関しては、合併・分割・事業譲渡があった後に書類の提出をお願いいたします。
提出物
  1. 登録局登録承継届出書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 添付書類
    • 登録人の地位を承継した事実を証する書面
      (合併・分割  登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、合併(分割)契約書の写し
      事業譲渡  事業譲渡契約の写し)
    • 登録人の地位を承継することができる者が2人以上ある場合において、その協議により、登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、他の登録人の地位を承継することができる者がこれに同意した事実を証する書面
登録状訂正申請 登録局の承継を行った際や、登録人の住所の表記が変わった際に必要な手続きになります。
提出物
  1. 登録局の登録状の訂正申請書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
  2. 返信用封筒(切手を貼付、宛先を記載)
    ※郵送での登録状受取を希望される場合
    (登録状の大きさは、A4サイズになります。)

開設局に関する届出

開設届 無線設備を開設された(利用し始めた)日から15日以内に、無線設備を開設された常置場所を管轄する通信局に届け出る必要があります。
提出物
  1. 登録局の開設届出書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
    ※開設届出書提出後、処理が終わりましても当局からお送りするものはございません。
開設局変更届 無線設備の常置場所変更及び無線設備の取り替えの際に必要な申請になります。
提出物
  1. 開設局変更届
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
開設局廃止 開設している無線局の一部を使わなくなった際に必要な手続きになります。
※無線設備を開設されている常置場所を管轄する通信局に届け出る必要があります。
提出物
  1. 開設局廃止届
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
電波利用料納入告知先申出書 電波利用料の納入告知書を免許人住所以外の場所又は、部署名を指定したところへ送付されることを希望される場合、申出書の届出が必要です。
提出物
  1. 電波利用料納入告知先申出書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF
運用の特例に係る届出 登録人以外の者に登録の無線局を運用させた際に必要な手続きとなります。
提出物
  1. 無線局運用特例届出書
    様式:WordWORD 記載例:PDFPDF

申請書提出先・問い合わせ先

〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 4階
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課
電話番号:06-6942-8574
受付時間
(平日)8時30分から12時、13時から17時15分

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