包括登録申請 | 無線局を包括して登録する際に必要な申請になります。
(申請手数料 書面 2,900円 令和7年9月30日まで
書面 3,300円 令和7年10月1日から (注)) (注)「登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
※登記されている本店住所を管轄する通信局に提出してください。 この申請だけでは、無線設備の運用はできません。 登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 |
提出物 |
包括再登録申請 | 登録の有効期間以降も継続して使用を希望する場合は、包括再登録申請をする必要があります。
受付期間は、登録の有効期間の3ヶ月前から1ヶ月前です。 (申請手数料 書面 1,850円 令和7年9月30日まで
書面 2,130円 令和7年10月1日から (注)) (注)「登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
申請期間を過ぎてしまった場合は、包括再登録申請ではなく包括登録申請をしてください。 |
提出物 |
登録局変更届出書 |
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提出物 |
登録局廃止 | 包括登録局を全て廃止した場合必要な手続きとなります。 ※全て廃止した場合、包括登録番号も廃止となります。今後、廃止した番号での無線設備の開設はできません。 |
提出物 |
登録状再交付書 | 登録状を紛失した際に必要な手続きになります。 (申請手数料 書面:1,250円 令和7年9月30日まで) (注)令和7年10月1日より、「登録事項証明書の交付請求」へ手続きが変更となります。詳しくはこちら ![]() (申請手数料 書面:480円) |
提出物 |
包括登録承継届 | 法人・団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した際に必要な手続きになります。
(注)令和7年10月1日より、書面申請の場合、登録記録に変更がある場合は、別途「登録事項証明書の交付請求」をしていただく必要があるため、「交付請求手数料(1枚分480円)」が必要となります。詳しくはこちら
※包括登録局の承継に関しては、合併・分割・事業譲渡があった後に書類の提出をお願いいたします。![]() |
提出物 |
登録状訂正申請 | 登録局の承継を行った際や、登録人の住所の表記が変わった際に必要な手続きになります。 (注)令和7年10月1日より、書面申請の場合、登録記録に変更がある場合は、別途「登録事項証明書の交付請求」をしていただく必要があるため、「交付請求手数料(1枚分480円)」が必要となります。詳しくはこちら ![]() |
提出物 |
開設届 | 無線設備を開設された(利用し始めた)日から15日以内に、無線設備を開設された常置場所を管轄する通信局に届け出る必要があります。 |
提出物 |
開設局変更届 | 無線設備の常置場所変更及び無線設備の取り替えの際に必要な申請になります。 |
提出物 |
開設局廃止 | 開設している無線局の一部を使わなくなった際に必要な手続きになります。 ※無線設備を開設されている常置場所を管轄する通信局に届け出る必要があります。 |
提出物 |
電波利用料納入告知先申出書 | 電波利用料の納入告知書を免許人住所以外の場所又は、部署名を指定したところへ送付されることを希望される場合、申出書の届出が必要です。 |
提出物 |
運用の特例に係る届出 | 登録人以外の者に登録の無線局を運用させた際に必要な手続きとなります。 |
提出物 |