【重要】すべての無線局の免許状等がデジタル化
令和7年10月1日からスタート!
- 令和7年10月1日から無線局の免許状等は全てデジタル化され、紙の免許状等は交付されなくなりました。
- これまでの紙の免許状等に代わり、免許内容等が記録された免許記録等(デジタル化した免許状等)を下記ウェブサイトで閲覧できるようになりました。
総務省電波利用電子申請 https://www.denpa.soumu.go.jp/
(利用は無料です。)
- 紙の証明書※が必要な場合は、申請により請求することができます(手数料が必要となります)。
(※紙の免許状等に代わるもの:免許記録等に記録されている事項の証明書)
- 既にお持ちの免許状等は紙の証明書とみなされますので、記載内容が変わらない場合、特段の手続を行わなくても引き続き無線局の運用を行えます。
- 令和7年10月1日から免許手続等の手数料が改正されました(詳細はこちら
)。
改正後の手数料は、令和7年10月1日以降に当局に到達した申請書等から適用されます。
令和7年10月1日から、このホームページに掲載される用語の意味を、下記にまとめていますのでご確認ください。
[用語集]
免許記録等
(電子免許状等) |
免許等に係る事項を記録した電磁的記録です。(デジタル化した免許状等です。)
免許記録、登録記録および許可記録をいいます。免許記録は「(無線局)免許状」、登録記録は「(無線局)登録状」のように「総務省 電波利用電子申請」のマイページにおいて表示されます。 |
| 免許事項証明書等 |
電子免許状等(免許記録等)に記録されている事項を証明した書面(紙)です。
免許事項証明書、登録事項証明書および許可事項証明書をいいます。様式は、これまでの免許状等と同じものとなります。 |
このページでは、移動体識別用RFIDを利用した無線局に関する基本的な手続き方法を掲載しています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
令和7年10月1日に免許手続等の手数料が改正されました。
| 免許局(構内無線局・陸上移動局) |
免許申請(1局あたり) |
再免許申請(1局あたり) |
| 電子申請の場合 |
2,100円 |
1,050円 |
| 申請書を郵送・直接持参の場合 |
3,930円(注) |
1,880円(注) |
| 個別登録(構内無線局・陸上移動局) |
登録申請 |
再登録申請 |
| 電子申請の場合 |
1,500円 |
700円 |
| 申請書を郵送・直接持参の場合 |
2,730円(注) |
1,730円(注) |
| 包括登録(構内無線局・陸上移動局) |
包括登録申請 |
包括再登録申請 |
| 電子申請の場合 |
1,950円 |
1,050円 |
| 申請書を郵送・直接持参の場合 |
3,330円(注) |
2,130円(注) |
※ 申請手数料は申請書に国の収入印紙を(割印せず、重ならないように)貼り付け、提出してください。都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
(注)「免許事項証明書又は登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。詳しくは
こちら
をご覧ください。
電波法上、無線局の種別が2種類あります。
- 構内無線局(空中線電力の上限は1W以下)
- 陸上移動局(空中線電力の上限は1W以下)
| 無線局の種別 |
構内無線局 |
陸上移動局 |
| 申請方法 |
免許 |
登録 |
免許 |
登録 |
| 申請の単位 |
システム構成図を添付することで機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の無線設備を含めて単一の無線局として届け出ることができる。 |
1装置ごとに申請・届出 |
| 無線従事者 |
不要 |
不要 |
必要 |
不要 |
| 構外利用 |
不可 |
可能(注1) |
| 免許・登録の有効期限 |
5年 |
最長で5年(注2) |
(注1)申請時に移動範囲を全国とした場合、全国での利用が可能となるため、主たる常置場所で申請しておけば、一時的に無線設備を他の場所に移動したとしても、常置場所変更の届出を提出する必要がありません(※要相談)。
(注2)免許の有効期間は、最長5年となります。しかし、有効期間の終期が法令で5月31日と定められており、申請時期によっては5年以下となる場合もあります。
申請書を郵送・直接持参の場合
申請の際の注意点
(1) 実際にお使いになる法人・団体・個人が免許申請してください。
(2) 代理人に委任する場合は、委任状の提出が必要です。
委任状に押印がない場合、申請者に委任関係について直接電話やメールで確認を取る可能性があります。
(3) 構内無線局の使用は、構内(建物や一つの敷地内)での利用に限られます。
路上等での利用は、できません。路上等で使用する場合は、陸上移動局として申請してください。
(4) 登録の有効期間は、構内無線局の場合最大5年になります。
陸上移動局の場合は、最長5年になりますが、終期が毎年の5月31日に統一されていますので、申請時期によりましては5年以下になります。
(5) 無線設備を開設されましたら、開設局1局につき電波利用料がかかります。
電波利用料は下記のリンクからご覧になれます。
(令和7年10月1日より料額が改定されました。)
(6) 2020年12月より、申請書への押印は不要となりました。
申請様式ダウンロード
電子申請の場合
(7) 返信用封筒については、切手を貼付しあて名を記載してください。
(8) 代理人申請での免許記録の閲覧方法等について
- 令和7年10月1日以降、無線局の免許状および登録状は全てデジタル化され、紙の免許状や登録状は交付されなくなりました。
- 免許内容が記録された免許記録は、下記のウェブサイトで閲覧することができます(利用は無料です。利用するための機器や通信料等は、利用者のご負担となります。)。
総務省電波利用電子申請
- 紙の証明書(免許記録に記録されている事項の証明書)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります。)。
- 代理人申請(委任関係)における、免許記録や登録記録の閲覧方法については下図となります。
| 委任有無 |
委任形態 |
申請者(免許人) |
代理人 |
| 無 |
|
〇
閲覧できます |
|
| 有 |
書面委任 |
×※1
閲覧できません |
〇※1
閲覧できます
(処分の翌日から1ヶ月間)
|
電子委任
電子委任とは総務省電波利用電子申請のウェブサイトで作成されたアカウント間で委任関係を設定することを指します。 |
〇※2
閲覧できます |
(※1)書面委任有りの場合
代理人は、免許等の処分の翌日から1ヶ月間、免許内容が記録された免許記録を閲覧することができます。免許記録の写しのダウンロード・印刷も可能です。なお、代理人が一定期間(処分の翌日から1ヶ月以上)、申請者の免許記録を閲覧等することも含まれるよう、申請者(免許人)から委任を受けなければなりません。
免許人は、ウェブサイトで免許記録を閲覧することはできません(このため、免許記録の写しをダウンロードまたは印刷したもの、もしくは免許事項証明書を備付ける必要があります。)。
(※2)電子委任有りの場合
代理人及び免許人は免許内容が記録された免許記録を閲覧することができます(代理人が免許記録を閲覧するためには、電子委任の際にあらかじめ情報開示設定を有効にしていただく必要がございます。)。また、代理人が一定期間(少なくとも処分の翌日から1ヶ月以上)、申請者の免許記録を閲覧等することも含まれるよう、申請者(免許人)から委任を受けなければなりません。