移動体識別用RFIDの申請について
このページでは、移動体識別用RFIDを利用した無線局に関する基本的な手続き方法を掲載しています。
ご質問等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
各種申請について
使用する無線設備によって、免許制度と登録制度に申請手続きがわかれます。
総務省電波利用ホームページ「
技術基準適合表示等を受けた機器の検索
」より、使用する無線設備を必ず確認してください。
無線局の種別 |
申請の方法 |
申請書ダウンロードページ |
第2条第1項の第6号の無線設備 |
免許局(構内無線局・陸上移動局) |
申請様式ダウンロードへ |
第2条第1項の第6号の2の無線設備 |
登録局(構内無線局・陸上移動局) |
申請様式ダウンロードへ |
第2条第1項の第8号の無線設備 |
申請の手続きは必要ありません。 |
|
申請手数料
免許局(構内無線局・陸上移動局) |
免許申請(1局あたり) |
再免許申請(1局あたり) |
申請書を郵送・直接持参の場合 |
3,550円 |
1,950円 |
電子申請の場合 |
2,550円 |
1,500円 |
個別登録(構内無線局・陸上移動局) |
登録申請 |
再登録申請 |
申請書を郵送・直接持参の場合 |
2,300円 |
1,450円 |
電子申請の場合 |
1,700円 |
1,050円 |
包括登録(構内無線局・陸上移動局) |
包括登録申請 |
包括再登録申請 |
申請書を郵送・直接持参の場合 |
2,900円 |
1,850円 |
電子申請の場合 |
2,150円 |
1,400円 |
※申請手数料は申請書に国の収入印紙を(割印せず、重ならないように)貼り付け、提出してください。都道府県が発行している収入証紙は使用できません。
無線局の種別について
電波法上、無線局の種別が2種類あります。
- 構内無線局(空中線電力の上限は1W以下)
- 陸上移動局(空中線電力の上限は1W以下)
無線局の種別 |
構内無線局 |
陸上移動局 |
申請方法 |
免許 |
登録 |
免許 |
登録 |
申請の単位 |
システム構成図を添付することで機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の無線設備を含めて単一の無線局として届け出ることができる。 |
1装置ごとに申請・届出 |
無線従事者 |
不要 |
不要 |
必要 |
不要 |
構外利用 |
不可 |
可能(注1) |
免許・登録の有効期限 |
5年 |
最長で5年(注2) |
(注1)申請時に移動範囲を全国とした場合、全国での利用が可能となるため、主たる常置場所で申請しておけば、一時的に無線設備を他の場所に移動したとしても、常置場所変更の届出を提出する必要がありません(※要相談)。
(注2)免許の有効期間は、最長5年となります。しかし、有効期間の終期が法令で5月31日と定められており、申請時期によっては5年以下となる場合もあります。
申請の手続き方法・各種申請様式ダウンロード
申請書を郵送・直接持参の場合
申請の際の注意点
(1) 実際にお使いになる法人・団体・個人が免許申請してください。
(2) 代理人に委任する場合は、委任状の提出が必要です。
委任状に押印がない場合、申請者に委任関係について直接電話やメールで確認を取る可能性があります。
(3) 構内無線局の使用は、構内(建物や一つの敷地内)での利用に限られます。
路上等での利用は、できません。路上等で使用する場合は、陸上移動局として申請してください。
(4) 登録の有効期間は、構内無線局の場合最大5年になります。
陸上移動局の場合は、最長5年になりますが、終期が毎年の5月31日に統一されていますので、申請時期によりましては5年以下になります。
(5) 無線設備を開設されましたら、開設局1局につき電波利用料がかかります。
電波利用料は下記のリンクからご覧になれます。
(6) 2020年12月より、申請書への押印は不要となりました。
申請様式ダウンロード
電子申請の場合
(7) 返信用封筒については、切手を貼付しあて名を記載してください。
お問い合わせ先
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第一号館 4階
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第三課
電話番号:06-6942-8574
受付時間
(平日)8時30分から12時、13時から17時15分
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