登録申請 | 無線局を登録する際に必要な申請になります。 (申請手数料 書面 2,730円(注))
(注)「登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
※常置場所住所を管轄する通信局に提出をお願いいたします。 |
提出物 |
再登録申請 | 登録の有効期間以降も継続して使用を希望する場合は、再登録申請をしてください。 受付期間は、登録の有効期間の3ヶ月前から1ヶ月前になります。 (申請手数料 書面 1,730円(注))
(注)「登録事項証明書の交付請求手数料(1枚分480円)」を含んだ金額となっております。
申請期間を過ぎてしまった場合は、再登録申請ではなく登録申請をしてください。 |
提出物 |
登録局変更届出書 | 無線設備の区域及び移動範囲並びに周波数及び空中線電力の変更を行う際に必要な申請になります。 (電波法第27条の26第2項) 登録人名の変更、住所の変更された際に必要な申請になります。 (電波法第27条の26第4項) (注)書面申請であって、登録記録に変更がある場合は、別途「登録事項証明書の交付請求」をしていただく必要があるため、「交付請求手数料(1枚分480円)」が必要です。詳しくはこちら ![]() |
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登録局廃止 | 登録局を廃止した場合必要な手続きとなります。 |
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登録事項証明書交付 | 登録記録に記録されている事項を証明した書面が必要な場合、登録事項証明書の交付を請求することができます。 (申請手数料 書面:480円) |
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登録局承継届 | 法人・団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した際に必要な手続きになります。 (注)書面申請の場合、別途「登録事項証明書の交付請求」をしていただく必要があるため、「交付請求手数料(1枚分480円)」が必要です。詳しくはこちら
※登録局の承継に関しては、合併・分割・事業譲渡があった後に書類を提出してください。![]() |
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