電波利用料を納める方法

電波利用料は無線局免許状に記載された免許の月日(応当日といいます。)に国から送付される専用の用紙(納入告知書)で納付していただきます。

納付は、お近くの銀行(都市銀行・地方銀行・第二地方銀行等)や郵便局(簡易郵便局を除きます。)、コンビニエンスストア(バーコードが印字されている納入告知書等での納付に限る。)でお願いします。

その他の納付方法の詳細については、関連ページをご覧ください。

参考
  1. 免許年月日(応当日)から約2〜4日で納入告知書を送付
  2. 応当日から30日以内が納付期限
  3. 期限までに支払われない場合、納付期限から約20日過頃に催促状を送付
  4. 催促状送付から約30日過頃に督促状を送付
  5. 督促状送付後も支払われない場合、納付期限の翌日から14.5%の割合で延滞金が発生
  6. その後も支払われない場合は、国税徴収法の滞納処分の例により処分(強制的に財産差押え)

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