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無線機器の流通分野に対する周知・啓発

無線機器は、次のいずれかの基準に合致しなければ、日本国内で使用することはできません。

  1. 発射する電波が著しく微弱な無線局の範囲である。(電波法第4条第1号に定めるもの)
  2. 特定無線設備としての技術基準適合証明又は工事設計認証を取得している。
  3. 無線局の免許を受けている。

しかし、これらの基準を満たさない違法な無線機器が一部の市場に流通しているのが現状です。近年では、インターネット通販などで誰もが手軽に無線機器を入手することができますが、中には微弱電波の範囲を逸脱又は技術基準適合証明を取得していない機器も見受けられます。これらの機器を使用するとその使用者(一般消費者)が、不法開設罪・運用罪(電波法第110条)に問われることがありますが、小売業者の中には、こうした電波法の知識がないまま、微弱電波の範囲を超えるFMトランスミッター(注1)やワイヤレスチャイム等を販売している事例もあり、丁寧な周知・啓発に一層努めていく必要があります。

なお、総務省では、平成25年度から「無線設備試買テスト」として、市場に流通している無線機器を試買し、電気的特性を測定しています。測定の結果、微弱電波の範囲を超える又は技術基準に適合していないおそれのある無線機器を、消費者保護のために総務省ホームページ(電波利用ポータル別ウィンドウで開きます)上に公表しています。
近畿総合通信局では、一般消費者が意図せずに他の無線局へ妨害を与えてしまうことを防ぐため、管内に本社等のあるこれらの機器の小売業者に対して、製造・販売中止、回収等の要請を行っています。

また、総務省では不法無線局の発生を未然に防止することを目的とした免許情報告知制度を設けており、特に、不法無線局に使用されるおそれのある無線設備(指定無線設備(注2))を取り扱う小売業者の方々に対して、購入者に無線局の免許を受ける必要があることの説明を行うよう求めています。
近畿総合通信局では、定期的に無線設備の販売店を訪問し、免許情報告知制度の履行状況を確認し、必要があれば適正に履行するよう指導を行っています。

注1:FMトランスミッター
FM電波により携帯音楽プレーヤー内の音楽ファイルを自室のコンポーネントや車載FMチューナで聴くための送信機器。

注2:指定無線設備(電波法施行規則第51条の2の2)
総務大臣が指定する、不法市民ラジオ、不法アマチュア無線、不法パーソナル無線、不法携帯電話中継装置となるおそれがある無線設備。

問い合わせ先

(無線設備試買テスト)
近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:06-6942-8516

(免許情報告知制度)
近畿総合通信局 電波監理部 監視課
電話:06-6942-8528

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