免許情報告知制度

免許情報告知制度とは、不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定した無線設備を販売する業者に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務を課す制度です。

免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。

指定無線設備とは

次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

  1. 26.1メガヘルツを超え28メガヘルツ未満の周波数の電波を送信に使用する電話無線の無線設備(不法市民ラジオ)
  2. 144メガヘルツを超え146メガヘルツ以下、又は430メガヘルツを超え440メガヘルツ以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備(不法アマチュア無線)
  3. 715メガヘルツを超え748メガヘルツ以下、770メガヘルツを超え803メガヘルツ以下、815メガヘルツを超え845メガヘルツ以下、860メガヘルツを超え890メガヘルツ以下、900メガヘルツを超え915メガヘルツ以下、945メガヘルツを超え960メガヘルツ以下、1,427.9メガヘルツを超え1,462.9メガヘルツ以下、1,475.9メガヘルツを超え1,510.9メガヘルツ以下、1,710メガヘルツを超え1,785メガヘルツ以下、1,805メガヘルツを超え1,880メガヘルツ以下、1,920メガヘルツを超え1,980メガヘルツ以下又は2,110メガヘルツを超え2,170メガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの(不法携帯電話中継装置

※ ただし、次のものは含まれません。

  • 無線電話以外のもの
  • 注意信号発生装置を備え付けているもの(漁業用無線設備)
  • 航空機に備え付けられているもの
  • 電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(市民ラジオの無線局の無線設備、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備等)

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売契約締結前(販売前)

指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等(注1)して、相手方に告知する必要があります。

販売契約締結後(販売後)

指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を交付する(注2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、電磁的記録媒体により提供する必要があります。

なお、書面による場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用して下さい。

  1. 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要であること
  2. 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰(注3)に処せられること
  3. 免許申請書の提出先(各総合通信局等)

(注1)ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。

(注2)通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります。(電磁的記録媒体も同様)

(注3)1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)

免許情報告知制度の概要図

図:免許情報告知制度の概要

問い合わせ先

近畿総合通信局 電波監理部 監視課
電話:06-6942-8528

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