不法・違反無線局の対策

 電波利用が拡大・発展する中で、不法無線局が原因による重要無線通信(※)への混信・妨害が国民の人命・財産の保護や社会生活に大きな影響を及ぼす恐れがあり、近畿総合通信局ではこうした重要無線通信への混信・妨害に対しては即応体制をとっています。

また、免許を受けずに開設された不法無線局や電波法に違反する違反無線局の取締りを行っています。

  1. 不法無線局の大部分を占める不法市民ラジオ、不法アマチュア無線、不法パーソナル無線(不法3悪)及び日本の技術基準に適合していない外国規格の無線設備の取締りを強化しています。
  2. 国民や電波を利用される方々から寄せられる、無線局への混信妨害等の申告に基づき、不法無線局の探査を実施し、障害や混信原因の排除を行っています。
  3. 不法無線局による被害の申告が多く寄せられる地域を中心に、捜査機関(警察署及び海上保安庁)と共同で取締りを実施しています。
  4. 免許を受けた無線局が免許状に記載された事項から逸脱した指定外の周波数、電力を使用したり、識別信号を送信しなかったり、無線局の目的以外の通信を行ったりする等、ルール(運用規則)を守らずに使用している違反無線局に対しては、行政処分や行政指導を行うなど適切な措置を行っています。
※ 重要無線通信とは

 電気通信業務又は放送業務の無線通信、人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務又は鉄道事業に係る列車運行業務の無線通信。

 

 

写真:路上における共同取締り
【路上における警察との共同取締り】

写真:海上保安庁との共同取締り
         【海上保安庁との共同取締り】

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