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2.有線一般放送(共同受信施設(共同アンテナ))の運用を停止される場合

 地上テレビ放送のデジタル化に伴い受信障害が解消し、不要となった受信障害対策共聴施設を運用停止・撤去する場合は、次の手続きをお願いします。
  • 関係機関への連絡・手続きをお願いします。
  • 個別にテレビ受信していることをご確認の上、施設の運用停止や撤去作業を行ってください。
  • 不要な施設は、放置されますと事故につながる恐れがありますので、速やかな撤去が必要です。

具体的な手順

 (1)施設運用終了の周知  
     共聴施設の運用を停止する日時、撤去工事の案内等を記載したチラシの配布や個別訪問などにより、利用者
    全世帯に対して周知をします。施設利用者の引き込み線や保安器等の撤去工事にあたり、敷地への立ち入り等
    について事前に利用者の同意が必要になる場合がありますのでご注意ください。

  (2)個別受信移行の確認
      共聴施設の運用停止や撤去工事の前に、利用者が個別にテレビ受信していることを確認してください。
           ※個別アンテナ設置による受信、ケーブルテレビへの加入、ブロードバンドサービスへの加入など。

  (3)施設運用停止・廃止手続き
         共聴施設の運用を停止した場合は、以下の手続き等が必要となります。  
           ・放送法、有線電気通信法に基づく手続き(施設の廃止届等)
           近畿総合通信局有線放送課までお問い合わせください。
           ・電柱共架、道路占有・使用、河川占用等の廃止手続き
             各関係機関(電力会社・電話会社、自治体等)までお問い合わせください。
 

  (4)撤去工事
         個別受信が確認できた利用者から引き込み線や保安器の撤去を開始し、全世帯の引き込み線等の撤去後に
      共同アンテナ部分等の電源を切ってください。  
          ※共聴施設の運用停止(共同アンテナ部分の電源を切る作業など)を行ってから撤去を開始する方法等もあり
          ますが、その場合は、利用者の個別受信を十分確認してから作業をお願いします。


    不要となった施設は、放置されますとケーブルの垂れ下がり等により事故につながる恐れがありますので、共架電柱管理者等にご連絡の上、速やかな撤去が必要です。また、不要となった自家柱、ケーブル、機器類などは不法投棄をせずに産業廃棄物処理業者に委託してください。
  UHF帯を伝送していた共聴施設の場合、自動的に地上デジタル放送も伝送されていることがあり、現在も施設を利用してデジタル放送を受信している世帯が残っている可能性があります。 このような場合、施設の運用を停止した途端、デジタル放送が受信できなくなるため、十分な注意が必要です。事前の個別受信移行確認と施設運用停止周知の徹底をお願い致します。施設の規模によって事前の手続き等が必要になる場合がありますので、不明な点等がありましたら近畿総合通信局有線放送課にお問い合わせください。

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