<お知らせ> 「小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限」が都道府県に移譲されました。 「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(平成25年12月20日閣議決定)に基づき、個性を活かし自立した地方をつくる観点から地方分権改革が推進され、具体的な事務・権限の移譲等の内容については、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号。以下、「第4次一括法」という。)により規定されたところです。この第4次一括法により放送法の一部が改正され、その中で辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送を「小規模施設特定有線一般放送」と定義し、その業務に関する事務・権限について、平成28年4月1日より総務大臣から都道府県知事へ移譲されました。 詳しくは、こちらを「小規模施設特定有線一般放送の概要」をご覧ください。 |
有線一般放送とは、ケーブルテレビや共同受信施設(共同アンテナ)等の有線電気通信設備を用いて行われる一般放送をいいます。放送には、基幹放送と一般放送があり、基幹放送はNHK、民放テレビ、東経110度衛星放送(BS、CS)等が該当します。一般放送とは基幹放送以外の放送をいいます。
有線一般放送は、その設備の規模により登録に係るもの(放送法第126条)と届出に係るもの(放送法第133条)に分類されます。具体的には、その設備の規模は引込端子の数等によって定められ、テレビ放送を例にすると501端子以上の設備によるものは登録制、500端子以下のものは届出制となります。なお、50端子以下のものは、自主放送を行わない限り、放送法の適用除外となるため、放送法の手続きは不要となります。
また、有線一般放送を行うために有線電気通信設備を設置する場合は、放送法の手続きとは別に、有線電気通信法の手続きが必要となります。なお、例外として、放送法の登録の手続きを行った設備や同一構内に存在する設備など、届出を必要としない設備もあります。
例として、テレビ放送の手続きをまとめると下表のとおりとなります。
施設の規模※1 | 放送法に基づく手続き | 有線電気通信法に基づく手続き | |
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501端子以上 | ◎登録 | ×不要 | |
51端子から 500端子まで |
一般的な受信障害対策の 共同受信施設 |
○届出※3 | ○届出 |
同一構内のみの共同受信施設 (集合住宅内の施設等) |
○届出※3 | ×不要 | |
50端子以下 | 一般的な受信障害対策の 共同受信施設 (再放送のみ) |
×不要 | ○届出 |
同一構内のみの共同受信施設 (集合住宅内の施設等。 再放送のみ) |
×不要 | ×不要 | |
自主放送を行う施設 (同時再放送以外に独自に 番組を放送する施設) |
○届出※2,3 | ○届出 |
施設の規模は、次の計算式にて求められます。
【施設規模(引込端子)】=(タップオフの引込端子数)−(受信設備の郡数)+(受信設備数)
<算出例>
上図のような共同受信設備の場合、次のように施設規模を算出します。
具体例は「ブロックダイヤグラム及び施設規模の算出例」(238KB)をご覧ください。
施設の規模等 | 各種手続きの様式と添付資料 |
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(1)501端子以上 | ●登録、変更、廃止などの手続き 501端子以上の設備で業務を行う場合、総務大臣の登録を受ける必要があります。
本登録にかかる申請・届出の様式及び添付書類については、有線一般放送参入マニュアル ![]() なお、様式のダウンロードについては、お問い合わせください。 |
(2)51端子から 500端子まで (一般的な受信障害対策) |
●開始等の手続き ■2-1 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
【添付資料】
■2-2 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■
【添付資料【知事】】
【添付資料【総務大臣】】
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●変更の手続き ■2-3 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
【添付資料】
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●廃止の手続き ■2-5 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
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(3)51端子から 500端子まで (集合住宅などの同一構内のみの共同受信施設) |
●開始の手続き ■3-1 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
■3-2 小規模施設特定有線一般放送に該当する場合■
【添付資料【総務大臣・知事 共通】】
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●変更の手続き ■3-3 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
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●廃止の手続き ■3-5 小規模施設特定有線一般放送に該当しない場合■
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(4)50端子以下 (再放送のみの場合に限る) |
●設置の手続き |
●変更の手続き |
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●廃止の手続き |
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参考資料 |
共同受信施設を設置又は変更する際、施設の規模、施設の形態により、その他関係機関への手続きが必要となる場合があります。また、その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写しについては、当局に提出する申請・届出書の添付書類として必要になります。
【手続き(例)】 | ||
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申請手続き等の種類 | 対象 | 申請書等の提出先 |
放送事業者の再放送同意申請 | NHK | 最寄りのNHK放送局 |
民間放送 | 各民間放送事業者 | |
道路占用許可申請 | 国道 | 管轄の工事事務所等 |
府県市町村道等 | 管轄の自治体等 | |
道路使用許可申請 | 公道 | 所轄の警察署長 |
河川占用許可申請 | 国管理の河川 | 管轄の工事事務所等 |
府県市町村管理の河川 | 管轄の自治体等 | |
電柱共架等承諾申請 | 電力会社、電気通信事業者の電柱等を利用する場合 | 施設管理者(電力会社、電気通信事業者)の営業所、支店等 |