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無線機器販売店の皆様へ−免許情報告知制度について−

免許情報告知制度

 免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用されるおそれの高いものとして指定し た無線設備(指定無線設備)を販売する業者(指定無線設備小売業者)に対して、購入者への免許取得の必要性等の告知をする義務を課す制度です。

 免許情報告知制度により、指定無線設備小売業者には、以下の二段階告知義務が生じ ます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。 

指定無線設備とは

指定無線設備とは、次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。

1 不法市民ラジオが使用する周波数帯
26.1MHzを超え28MHz未満を使用する無線電話の無線設備
※注意信号発生装置を備え付けている無線設備(漁業用無線設備)及び航空機に備え付けられている無線設備以外のもの
    
2 不法アマチュア無線が使用する周波数帯
144MHzを超え146MHz以下又は430MHzを超え440MHz以下を使用する無線電話の無線設備

3 不法携帯電話中継装置が使用する周波数帯
715MHzを超え748 MHz以下、770 MHzを超え803 MHz以下、815 MHzを超え845 MHz以下、860 MHzを超え890 MHz以下、900 MHzを超え915 MHz以下、945 MHzを超え960 MHz以下、1,427.9 MHzを超え1,462.9 MHz以下、1,475.9 MHzを超え1,510.9 MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下を使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

指定無線設備を販売するときの二段階告知義務

販売契約締結前(販売前)

指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭でまたは見やすく掲示する等して、相手方に告知する必要があります。ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。

販売契約締結後(販売後)

指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する。通信販売のときは、指定無線設備と一緒に郵送する。この場合、書面には8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用してください。なお購入者の承諾が得られた場合には、総務省令で定める電磁的記録媒体で告知することができます。
1 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨
2 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰に処せられること
※1年以下の懲役、または100万円以下の罰金。(電波法第110条第1号)
3 免許申請書の提出先(各総合通信局等)
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善等の指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
また、総務大臣は改善等の指示をするのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対して報告を求め、または立入検査ができることになっています。

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