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不法無線局対策 【免許情報告知制度】

免許情報告知制度

制度の概要

 免許情報告知制度とは、特に不法無線局に使用されるおそれがある無線設備(指定無線設備)について、小売業者の方々のご協力を得て、その購入者に無線局を開設するには免許が必要であることを再確認してもらい、不法無線局の発生を未然に防止することを目的にしています。

制度の主な内容

 この制度により「指定無線設備小売業者」には以下の2段階の告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売りを業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。

 
販売する前に・・・(販売契約締結前)

販売する前に・・・(販売契約締結前)

 指定無線設備小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等*1して、相手方に告知します。

販売した後は・・・(販売契約締結後)

 指定無線設備小売業者は、遅滞なく、以下の事項を、記載した書面により交付する*2か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、Eメール、Webの閲覧、CD-ROM又は磁気媒体により交付する方法のうち、いずれか1つにより提供することができます。

  1. 指定無線設備を使用して無線局を開設するには、無線局の免許が必要である旨。
  2. 無免許で無線局を開設した場合には電波法に定める刑罰*3に処されること。
  3. 免許申請書の提出先(各総合通信局等)。
    〔なお、書面を使用する場合は、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を使用してください。〕

    *1 ネット販売を含む通信販売のときは、広告に見やすく表示する等の方法で告知していただくことになります。
    *2 通信販売のときは、例えば指定無線設備と一緒に郵送していただくことになります(CD-ROM又は磁気媒体により交付する場合も同様)。
    *3 1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金(電波法第110条第1号)。

 なお、指定無線設備小売店の義務違反に対して、総務大臣が改善などの指示を行う場合があります。この指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
 また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対し報告を求め、又は立ち入り検査ができることになっています。

指定無線設備となる無線設備

指定無線設備とは、以下の無線設備をいいます。

  1. 26.1MHzを超え28.0MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
  2. 144MHz以上146MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
  3. 430MHz以上440MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
  4. 715MHzを超え748MHz以下、770MHzを超え803MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの

ただし、次のものは除かれます。

  • 無線電話以外の無線設備
  • 27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
  • 航空機に施設された無線設備
  • 基地局又は陸上移動中継局により通信が制御されるもの(携帯電話機、MCA無線機)
  • 電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局に使用される無線設備(市民ラジオ無線局の無線設備、発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備等)

技術基準適合証明マークの除去について

 免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くは、次の技術基準適合証明マークが貼り付けられています。これらのマークの無線設備を改造した場合は、マークを除去することが義務付けられています。マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。販売の際には注意してください。

技術基準適合証明マーク

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